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相続人の中に行方不明者がいて困っている

行方不明の相談

相続人の中に行方不明者がいて、相続手続きが進まず困っていませんか?

本来であれば、相続対策として遺言書を残しておくのですが、さまざまな事情により残されていないケースも多いです。

遺言書が残されていなければ、銀行や法務局での手続きには遺産分割協議書が必要になります。
※法定相続分での登記を除く。

たとえ行方不明の相続人あっても、遺産分割協議から除外することはできません。

結果として、相続手続きはストップします。

相続手続きを進めるには、行方不明者に対する手続きを行う必要があります。

法律上の行方不明に該当するか確認

行方不明の相続人がいる場合、まずは行方不明者に該当するか調べます。

なぜかというと、行方不明者に該当しない場合があるからです。

  • 相続人同士が連絡先を知らない
  • 相手方が連絡を無視している

実際、相続人が行方不明という依頼を受けたのですが、調べたら直ぐに見つかったケースもあります。

調べても相続人の所在が不明であれば、不在者財産管理人や失踪宣告といった手続きを検討します。

行方不明の期間によって手続きが違う

不在者財産管理人と失踪宣告では、手続きを利用するための行方不明の期間が違います。

  • 不在者財産管理人:約1年以上
  • 失踪宣告:7年以上
    ※普通失踪

不在者財産管理人の期間に法律上の決まりは無いのですが、約1年以上は必要だと言われています。
※家庭裁判所が判断します。

失踪宣告は法律で期間が決まっています。

相続が発生する前なら遺言書を作成する

相続が発生する前なら遺言書を作成しておきましょう。

遺言書を作成しておけば、相続開始後に行方不明者がいても相続手続きは進みます。

遺言書には遺産分割協議を省略させる効力もあります。名義変更が必要な財産があるなら、後回しにせず作成しておきましょう。

相続の専門家(司法書士)として

みかち司法書士事務所は開業当初より、相続専門で依頼を受けております。

行方不明者についても、相続に関する問題として捉えています。

相続手続きを進めるために、不在者財産管理人や失踪宣告が必要になるかもしれません。

行方不明の相続人に関しては、初回60分無料相談になるのでお気軽にお問い合わせください。

相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。

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よくあるご質問Q&A
まずは何をするのでしょうか?
行方不明になっている相続人の住民票を取得します。
不在者財産管理人と失踪宣告どちらがメリットありますか?
どちらの方法にもメリット・デメリットがあります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
遠方在住ですが、相談可能でしょうか?
どこに住んでいても、相談に乗ることは可能です。
アドバイスだけ聞いて、近所の専門家に具体的な依頼をする人もいます。