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遺言書の文案作成

遺言書文案作成

あなたは以下のような悩みを抱えていませんか?

  • 遺言書を書いた方が良いのは分かっているが行動に移せない
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか迷っている
  • 遺言書を書きたいが相談に乗ってくれる人がいない
  • 遺言書以外の相続対策についても説明を受けたい

あなたが遺言書を作成しておくことで、得られるメリットは大きく分けて2つあります。

  • あなたの財産の取得者を決めれる
  • 相続人の遺産分割協議が不要になる

1つ目のメリットは、あなたの財産の取得者(分配方法)決めれるです。

あなたの財産を取得する人(分配方法)に希望があるなら、遺言書の作成が必要です。遺言書を作成していなければ、法定相続人が相続します。法定相続人以外が財産を取得することはできません。

2つ目のメリットは、相続人の遺産分割協議が不要になるです。

遺言書を残しておけば、遺産分割協議が不要になるので、相続人全員の印鑑証明書等も不要になります。相続人が年配の人である場合や、連絡の取れない相続人がいる場合は、遺言書を残しておく必要があります。

遺言書は意思表示

自筆証書遺言と公正証書遺言の内容は同じ

自筆証書遺言と公正証書遺言の作成者は違いますが、遺言書の内容や効力は同じです。

以下は、遺言書作成までの流れになります。

遺言書作成までの流れ

遺言書の内容を考える部分は同じで、遺言書の作成者が違うだけです。

自分で作成するのが自筆証書遺言で、公証人が作成するのが公正証書遺言になります。

私が遺言書の文案作成の依頼を受けた場合、自筆証書遺言・公正証書遺言どちらであっても料金は同じです。

お電話お待ちしております
📞06-6643-9269

みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

あなたの意思表示が遺言書

遺言書の作成費用

遺言書の内容を考える部分は財産額で違いがあり、費用部分は自筆証書遺言または公正証書遺言にするかで違います。

遺言書の料金
遺言書作成料金

遺言書に記載する財産額によって、報酬額に差を付けています。一般的には不動産を取得されていなければ、3,000万円未満が多いのではないでしょうか。

自筆証書遺言または公正証書遺言どちらを選ばれても、報酬額の部分は同じです。

公正証書遺言にする費用

公正証書遺言にする場合は、公証役場に支払う費用が発生します。

100万円以下5,000
100万円超
200万円以下
7,000
200万円超
500万円以下
11,000
500万円超
1,000万円以下
17,000
1,000万円超
3,000万円以下
23,000
3,000万円超
5,000万円以下
29,000

公正証書遺言にされる場合は、最低でも3万6,000円が費用として必要となります。

目的価格が100万円以下なら5,000円
合計額が1億円以下なので1万1,000円追加
証人2人の手配料2万円

夫婦やカップルが同時に公正証書遺言を作成する場合の、証人手配料については2人目分は無料としています。

公正証書遺言にする場合の最大のネックは、公証役場への費用が意外に高いことです。

自筆証書遺言と公正証書遺言で悩まれている場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話お待ちしております
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

あなたの意思表示が遺言書

遺言書を同時作成する場合は割引料金

ご夫婦やカップルで同時に遺言書を作成される場合は、金銭面での負担を考慮して割引としております。

遺言書作成2人割引

自筆証書遺言にする場合は、法務局に保管することをお勧めしています。法務局保管費用は3,900円です。

たとえば、資産3,000万円未満で法務局保管の場合。

自筆証書遺言なら47,900円となります。
報酬(4万4,000円)+保管料(3,900円)

2人で同時に作成は84,800円です。
報酬(7万7,000円)+保管料(7,800円)

遺言書を書くタイミングに正解はありません。

ただし、専門家として判断基準を提示するなら、今あなたが亡くなった場合に、遺言書が無くて困る人がいるかどうかです。

遺言書が無くて困る人がいるなら、迷わずに作成しておきましょう。

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業務時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

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あなたの意思表示が遺言書

よくあるご質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いですか?

金銭面での負担を考慮しないなら公正証書遺言です。
ただし、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言と効力は同じです。

遺言書はいつ書けばいいでしょうか?

あなたが亡くなって困る人がいるなら、今すぐ書きましょう。
書いた後に事情が変われば、遺言書も書き直します。

財産が少なければ遺言書は不要ですか?

財産額に関係なく遺言書は作成することをお勧めします。

遺言書の存在は隠しても問題無いですか?

本当に誰も存在を知らなければ、あなたが亡くなった後に遺言書は無いと勘違いする可能性があります。
家族が勘違いしないような対策が必要です。

遠方からでも依頼できますか?

大丈夫です。関東在住の人から依頼を受けたこともあります。

公正証書遺言の証人も依頼できますか?

公証役場の場所にもよりますが、対応可能な距離であれば受けています。