遺言書で遺言執行者の指定がされていない場合や、辞退・辞任・死亡等によりいなくなった場合も、遺言執行者の選任申立てをすることが可能です。
遺言執行者の選任申立書作成を依頼される場合は、下記項目で内容を説明しておりますのでご確認ください。
遺言執行者を選任する料金
遺言執行者の料金は、報酬と費用に分かれます。
遺言執行者選任申立書作成の報酬
報酬は3万8,500円(消費税込み)。
遺言書の内容に関わらず、報酬額は定額です。
遺言執行者の選任に必要な費用
遺言執行者の選任に必要な費用は、複数に分かれます。
- 収入印紙(800円)
- 予納切手
*家庭裁判所により違います。 - 亡くなった人の戸籍(450円または750円)
- 亡くなった人の住民票(約300円)
*自治体により違います。 - その他の戸籍等
- 候補者の住民票(約300円)
上記以外では、遺言書のコピーも提出します。
遺言執行者選任までの流れ
遺言書が公正証書遺言または法務局に保管していた自筆証書遺言以外なら、先に遺言書の検認手続きが必要になります。
お気軽にお問い合わせください
遺言書の内容によっては、遺言執行者が必要になります。
あるいは、相続人が遺言書の内容を実現してくれない場合にも、遺言執行者の選任申立てで対応できます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
LINEからの問い合わせも可能です。