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遺言執行者の選任申立て依頼

遺言執行者選任申立書作成

遺言書で遺言執行者の指定がされていない場合や、辞退・辞任・死亡等によりいなくなった場合も、遺言執行者の選任申立てをすることが可能です。

遺言執行者の選任申立書作成を依頼される場合は、下記項目で内容を説明しておりますのでご確認ください。

遺言執行者選任までの流れ

遺言執行執行者選任までの流れ

遺言書が公正証書遺言または法務局に保管していた自筆証書遺言以外なら、先に遺言書の検認手続きが必要となります。

お電話お待ちしております
📞06-6643-9269

みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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遺言執行者の選任申立書作成料金

遺言執行者の選任申立て料金

費用の内訳は、以下のとおりです。

戸籍謄本等の取得費用

亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本または除籍謄本と住民票(除票)が必要です。

  • 戸籍謄本(450円)
  • 除籍謄本(750円)
  • 住民票(約300円)
    *自治体により違います。

申立人が相続人の場合は、相続人であることを証明するために戸籍謄本等が必要です。

収入印紙と予納郵券の取得費用

収入印紙は800円分で共通ですが、予納郵券は家庭裁判所により金額が違います。

予納郵券の目安は約1,000円分ですが、最終的な金額は家庭裁判所に確認する必要があります。

また、家庭裁判所に提出する方法は、レターパックプラス(520円)となります。

 

遺言執行者の報酬が発生する

遺言執行者の候補者を推薦することはできますが、誰を遺言執行者にするかは家庭裁判所が判断します。

遺言執行者は家庭裁判所が選ぶ

弁護士等の専門家が選任された場合は、遺言執行者の報酬が発生します。

報酬額は遺言書の内容や財産額等を考慮して、家庭裁判所が判断します。

ですので、遺言執行者の選任申立の費用とは違いますが、専門家が選任されると報酬も必要となります。

 

お気軽にお問い合わせください

無料相談

遺言書の内容によっては、遺言執行者が必要になります。

あるいは、相続人が遺言書の内容を実現してくれない場合にも、遺言執行者の選任申立をすることで対応できます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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