後見人を選任しなければ、法律行為ができなケースもあります。
ただし、一度選任した後見人を変えるのは非常に難しいので、あらかじめ内容を確認しておいてください。
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後見開始申立書の作成料金
後見開始申立書の作成料金は、報酬と費用に分かれています。
後見等開始の報酬は保佐・補助も同じ
後見開始となっていますが、保佐と補助も同じ金額になります。
なぜなら、保佐・補助の申立書も、基本的に後見の申立書と同じだからです。
後見開始に必要な費用
後見開始の申立てをするには、複数の書類を集める必要があります。
- 本人の診断書(5,000円から1万円)
- 後見人が付いていない事の証明書(300円)
- 収入印紙(800円から2,400円)
※後見なら800円 - 予納切手(3,000円から5,000円)
※家庭裁判所により違う - 登記費用(2,600円)
※収入印紙で納付 - 本人の戸籍等
- 親族の戸籍等
後見開始の申立てるには、多くの書類を集める必要があります。
成年後見等開始までの流れ
②財産資料とは、本人の預貯金通帳のコピーなどです。
成年後見人の申立てには、医師の診断書も添付書面なので、取得しておく必要があります。
お問い合わせください
成年後見人の選任を検討しているなら、お気軽にお問い合わせください。
みかち司法書士事務所
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※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
LINEからの問い合わせも可能です。
よくあるご質問
- 後見・保佐・補助はどこで判断できますか?
-
診断書で判断します。
- 親族を後見人にできますか?
-
家庭裁判所が判断します。
- 後見人の仕事は、いつ終了しますか?
-
判断能力が低下している限り終了しないです。
- 最初は何をすればいいですか?
-
まずは、診断書を取得しましょう。