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後見開始等申立書の作成

後見開始の申立ての依頼

後見人を選任しなければ、法律行為ができなケースもあります。

ただし、一度選任した後見人を変えるのは非常に難しいので、あらかじめ内容を確認しておいてください。

【受付時間|8:00~20:00

後見開始申立書の作成料金

後見開始申立書の作成料金は、報酬と費用に分かれています。

後見等開始の報酬は保佐・補助も同じ

後見開始となっていますが、保佐と補助も同じ金額になります。

なぜなら、保佐・補助の申立書も、基本的に後見の申立書と同じだからです。

後見開始に必要な費用

後見開始の申立てをするには、複数の書類を集める必要があります。

  • 本人の診断書(5,000円から1万円)
  • 後見人が付いていない事の証明書(300円)
  • 収入印紙(800円から2,400円)
    ※後見なら800円
  • 予納切手(3,000円から5,000円)
    ※家庭裁判所により違う
  • 登記費用(2,600円)
    ※収入印紙で納付
  • 本人の戸籍等
  • 親族の戸籍等

後見開始の申立てるには、多くの書類を集める必要があります。

成年後見等開始までの流れ

②財産資料とは、本人の預貯金通帳のコピーなどです。

成年後見人の申立てには、医師の診断書も添付書面なので、取得しておく必要があります。

お問い合わせください

成年後見人の選任を検討しているなら、お気軽にお問い合わせください。

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。

LINEからの問い合わせも可能です。

質問・相談

よくあるご質問

後見・保佐・補助はどこで判断できますか?

診断書で判断します。

親族を後見人にできますか?

家庭裁判所が判断します。

後見人の仕事は、いつ終了しますか?

判断能力が低下している限り終了しないです。

最初は何をすればいいですか?

まずは、診断書を取得しましょう。