任意後見契約の効力を発生させるには、任意後見監督人を選任する必要があります。
任意後見監督人の選任申立書作成は司法書士に依頼できます。
任意後見監督人の選任申立書作成までの流れ
申立書作成までの簡単な流れとなります。
必要な書類がすべて揃ったら、管轄家庭裁判所に申立ての連絡をします。
※連絡は不要という家庭裁判所もあります。
任意後見監督人の選任申立書作成料金
任意後見監督人の選任申立書作成料金は報酬と費用に分かれています。
任意後見監督人の選任申立てをするには、複数の書類を集める必要があります。
- 診断書(5,000円から1万円)
- 後見が付いていない事の証明書(300円)
- 登記事項証明書
- 収入印紙(800円)
- 裁判所に提出する切手代(3,000円から4,000円)
- 登記費用(1,400円)
- 本人の戸籍謄本と住民票
- 任意後見受任者の住民票
- 鑑定費用
※原則不要
お気軽にお問い合わせください
本人の判断能力が低下しても任意後見監督人が選任されなければ、任意後見契約の効力は発生しません。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問Q&A
任意後見監督人は不要にできますか?
任意後見監督人を選任しなければ、任意後見契約の効力が発生しません。
ですので、任意後見監督人を不要にすることはできません。
ですので、任意後見監督人を不要にすることはできません。
申立をするのに本人の同意が必要なのですか?
本人に判断能力が残っているなら、申立をするのに本人の同意が必要です。
何を用意すればいいでしょうか?
医師の診断書が必要になります。
財産目録や収支予定表も作成するので、本人の財産を証する書類も必要です。
財産目録や収支予定表も作成するので、本人の財産を証する書類も必要です。