見守り契約書の文案作成についての説明となりますので、ご依頼の前にご確認ください。
まず初めに、見守り契約書は公正証書で作成しなくても効力は発生します。
ですが、第3者に契約の存在を証明する場合や、委任者(受任者)が契約の存在を否定する場合等は、私文書(当事者で作成した契約書)よりも公正証書の方が信頼性に優れています。
自分の身を守るためにも、契約書は公正証書で作成することをお勧めします。
見守り契約書作成までの流れ
①から④が当事務所で、⑤と⑥が公証役場となります。
契約書の文案作成をどのように進めていくかは、ご相談に応じて対応します。お気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
見守り契約書の費用
見守り契約書の文案作成を依頼する場合、必要な費用は2つに分かれます。
- 専門家報酬
- 公証人手数料
文案作成の報酬は2万2,000円(税込み)です。
見守り契約書を公正証書にする費用は、約1万4,000円になります。
総額の目安としては、約4万円ぐらいです。
お気軽にお問い合わせください
見守り契約書に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。