任意後見契約のメリットだけを伝える人もいます。
ですが、どの制度にもデメリットは存在します。任意後見契約であっても例外ではありません。
実際、任意後見契約の解除に関する問い合わせは少なくありません。
「任意後見監督人が必ず選任されることを知らなかった」
「任意後見監督人の報酬が必要になると知らなかった」
「任意後見なら家庭裁判所の関与は不要だと思っていた」
「任意後見契約を結んだら直ぐに効力が発生すると思っていた」
任意後見契約のデメリットを知ったうえで契約しているなら問題無いですが、契約を結んだ後でデメリットに気付く人も多いです。
任意後見契約の解除は効力発生の有無で違う
任意後見契約を解除するなら、任意後見契約の効力が発生しているか確認してください。
なぜかというと、効力発生の有無で解除の方法が違うからです。
任意後見契約の効力発生前なら自由に解除できる
任意後見契約の効力発生前なら、当事者の合意だけでなく一方からの意思表示でも解除できます。
任意後見契約を解除する理由も自由なので安心してください。
任意後見契約の効力発生後は家庭裁判の許可
任意後見契約の効力発生後は、解除するのに家庭裁判所の許可が必要です。
本人の判断能力が低下しているので、自由に解除はできません。
また、解除する理由も家庭裁判所に説明する必要があります。
相続の専門家(司法書士)として
みかち司法書士事務所は開業当初より、相続専門で依頼を受けております。
任意後見契約についても、相続に関する問題として捉えています。
任意後見契約は効力が発生前であれば、自由に解除できるので安心してください。
また、効力発生前であっても、本人が意思表示できるのであれば諦める必要はありません。
任意後見契約の解除については、初回60分無料相談になるのでお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
発生前であれば自由に解除できます。
アドバイスだけ聞いて、近所の専門家に具体的な依頼をする人もいます。