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養子縁組だけでは解決できない|2人が亡くなった後の相続

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同性カップルの相続対策として、養子縁組を利用されることもあります。
あなたの財産をパートナーに残す、またはパートナーの財産をあなたが引き継ぐことに関しては、養子縁組により基本的には解決できます。

今回の記事で取り上げるのは、同性パートナーが先に亡くなって、あなたが財産を引き継いだ後の相続。
つまり、2人が亡くなった後(あなたが亡くなるとき)の相続についてです。

同性カップルに子どもがいる場合は、特に迷うことは無いと思います。問題は、子どもがいない場合に2度目の相続をどうするかです。

1.何もしない場合は誰が相続人

基本的な相続のおさらいになるので、法定相続人について理解されている人は読み飛ばして大丈夫です。

相続順位

配偶者と子どもがいない前提なので、親が相続人になりますが亡くなっている可能性が高いです。
したがって、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。

兄弟姉妹が亡くなっていても、甥・姪がいると代襲相続人となります。

基本的には、あなたの兄弟姉妹または甥・姪が相続人となります。

 

2.相続財産の問題

考えられる相続財産の問題について記載していきます。あなたに当てはまる事例がありましたら、参考にしてください。

2‐1.あなたに相続人がいない

兄弟姉妹がいない人も当然に存在します。
むしろ、出生率が下がっているので、これからは相続人がいない人が増えるのではないでしょうか。

相続人がいない場合は、特別縁故者がいれば財産分与も可能ですが、すでに同性パートナーも亡くなっているので可能性は低いです。
ですので、最終的には国に財産は帰属します。

2人の財産を国にプレゼントするのであれば問題ありませんが、お世話になった人や応援したい人がいるのであれば、遺言書で遺贈しておく必要があります。
ちなみに、同性カップルを応援している団体等に寄付をする人もいます。

2‐2.同性パートナーの家族に残したい

先に亡くなった同性パートナーの家族に、財産を残してあげたい人もいます。

2人の関係を応援してくれていた家族がいても、先に亡くなった同性パートナーの家族は相続人ではありません。
遺言書にしっかりと記載しておかなければ、財産を残すことは難しいです。

亡くなった同性パートナーの家族が、病気等で困っている可能性もあります。生前贈与で援助する等の対策も可能です。

2‐3.自分の家族に残したくない

あなたの家族が同性愛に対して理解があればいいのですが、世の中には家族の理解が得られず縁を切っている人もいます。
たとえ、家族と縁を切っていても、相続人であることに変わりはありません。

何十年間会っていなくても、法定相続人が相続します。相続のルールは感情とは無関係に適用されます。

あなたの家族に残したくない場合は、遺言書で遺贈しておいてください。遺留分の問題はありますが、親がすでに亡くなっているのであれば、兄弟姉妹には遺留分が無いので全財産遺贈しても問題ありません。

 

3.相続財産以外の問題

相続財産以外にも、気を付ける問題があります。

3‐1.死後事務を誰がするのか

あなたが亡くなった後の死後事務を、誰がするのか決めておく必要があります。
家族が近くに住んでいる場合は、家族がしてくれるのではないでしょうか。

問題になるのは、家族が遠方に住んでいる、あるいは家族がいない(疎遠を含む)場合です。
前もって決めておかないと、直前になってから慌てることになります。

賃貸不動産や老人ホーム等に住んでいる場合は、解約手続きや遺品整理もあります。
あるいは、葬儀や埋葬方法に希望がある人もいます。

死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなった後の不安を解消することができます。

3‐2.パートナーが眠るお墓に入れてもらう

同性カップルでお墓を購入することができる時代です。
問題は、あなたが亡くなった後に誰がお墓に入れてくれるかです。

先に亡くなった同性パートナーは、あなたがお墓に入れているはずです。
では、あなたをお墓に入れるのは誰でしょうか。

あなたの家族が同性愛に対して反対であれば、同性パートナーが眠るお墓に入れてくれるとは思えないです。
あるいは、何も知らない人が、別のお墓に入れる可能性もあります。

せっかく2人でお墓を購入しても、一緒に入らなければ意味がないです。

死後事務の問題と同じになるのですが、前もって決めておく必要があります。

 

4.さいごに

同性カップル間の相続については、養子縁組により問題解決も可能です。
ただし、残された人には、もう一度相続の問題が発生します。

同性カップルの相続問題は2回あるので、養子縁組だけでは解決できません。

子どもがいる同性カップルは、まだまだ少ないです。
したがって、「誰が相続するのか」「残したい人はいるのか」「残したくない人はいるのか」といった問題が発生します。

一度目の相続を養子縁組以外の方法(遺言書等)で対策された人は、専門家に相談している人が多いです。
ですので、二度目の相続についても、アドバイスを貰っているはずです。

一方、養子縁組を選択された同性カップルは、相続対策についてのアドバイスを専門家に貰っていない可能性があるので、問題に気付くのが遅くなりがちです。

養子縁組を検討されている方や、すでに養子縁組を結ばれている方も、一度は相続について専門家に相談をされることを強くお勧めします。