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遺言書で生命保険金の受取人を変更する書き方や危険性について

遺言書で保険金の受取人変更
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生命保険金の受取人変更は、遺言書でもできるのはご存知でしょうか。

保険法に記載があるので、遺言書での受取人変更も認められています。

ただし、遺言書での受取人変更にはリスクもあります。優先的に選ぶ方法ではありません。

今回の記事では、遺言書での生命保険金の受取人変更について説明しているので、受取人変更を検討しているなら参考にしてください。

1.遺言書での変更は保険法で認められている

生命保険金の受取人変更は、遺言書ですることも可能です。

遺言書の記載事項は法律で決まっています。保険金の受取人変更については、保険法に記載があります。

(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。

出典:e-Govウェブサイト(保険法44条)

保険法44条により、保険金の受取人変更を遺言書ですることも認められます。

 

2.遺言書にどう書くかは決まっていない

保険金の受取人変更を遺言書にどう書くかは、特に決まっていません。

法律でも決められていないので、受取人の変更が分かるように書けば大丈夫です。

以下は、遺言書の記載例です。

遺言書

第○条 遺言者は、下記生命保険契約による生命保険金の受取人を、○○(昭和○○年○月○日生)に変更する。

保険証券番号 123456号

保険契約日  令和2年4月23日

種類     ○○生命保険

保険金額   1,000万円

保険者    ○○保険会社

契約者    甲乙 太郎

被保険者   甲乙 太郎

保険証券の記載事項を書くので、自筆証書遺言にするなら保険証券を見ながら書きましょう。

公正証書遺言にする場合は、公証人に保険証券を確認してもらいます。

 

3.遺言書での受取人変更には危険もある

遺言書によって保険金の受取人変更をすることは可能です。

ただし、遺言書での受取人変更には危険があります。

  • すべての保険契約で認められるわけではない
  • 元の受取人に支払われる可能性がある

3-1.すべての保険契約で認められるわけではない

1つ目の危険は、すべての保険契約で認められるわけではないです。

遺言書による保険金の受取人変更が法律で認められたのは、平成22年4月1日からです。

つまり、それ以前に締結した保険契約には、法律が適用されません。

平成22年4月1日よりも前に結んだ保険契約の受取人を遺言書で変更する場合は、前もって保険会社に確認しておいてください。

3-2.元の受取人に支払われる可能性がある

2つ目の危険は、元の受取人に支払われる可能性があるです。

遺言書による受取人変更を保険会社に知らせる前に、元の受取人が保険会社に請求すると保険金は支払われます。

なぜなら、保険会社は遺言書の内容を知らないので、元の受取人が正式に手続きをすれば支払うからです。

そして、元の受取人に保険金が支払われた場合、変更後の受取人は保険会社に請求することができません。

遺言書での受取人変更は危険

元の受取人が保険金を請求する前に、保険会社に受取人変更を通知しなければいけません。

 

4.受取人変更は遺言執行者に通知してもらう

遺言書による保険金の受取人変更をする場合は、遺言執行者を指定して保険会社に通知してもらってください。

遺言執行者
遺言書の内容を実行する人のこと

なぜなら、相続人が保険会社に受取人変更を通知するとは限らないからです。

わざわざ遺言書で受取人を変更するということは、変更後の受取人は相続人以外でしょう。生命保険金の受取人を相続人以外に変更することに、相続人が協力的だとは思えません。

ですので、遺言書で遺言執行者を指定しておき、生命保険会社へ通知してもらいましょう。

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

出典:e-Govウェブサイト(民法1012条)

遺言執行者は遺言書の内容(保険金の受取人変更)を実現するため、保険会社に受取人変更を通知することができます。

 

5.遺言書での受取人変更は最終手段

生命保険金の受取人を遺言書で変更することはできます。

ですが、遺言書での変更は、お勧めできる方法ではありません。危険もありますし、トラブルの原因にもなります。

生前に受取人を変更できるなら、遺言書での変更を選ぶ必要がありません。

  • 受取人を法律上の家族以外に変更したい
  • 受取人の変更を家族に気付かれたくない

遺言書でなければ受取人変更ができない場合だけ、リスクがあることを理解して使ってください。

遺言書での生命保険金の受取人変更は最終手段です。

 

6.さいごに

生命保険金の受取人変更は、遺言書でもすることができます。

遺言書の記載事項は法律で決まっていますが、保険金の受取人変更については保険法で定められています。遺言書の書き方は特に決まっていないので、記載例を参考にしてください。

ただし、遺言書による受取人変更はリスクもあるので、お勧めできる方法ではありません。

あくまでも、他に方法が無い場合の最終手段です。

遺言書による受取人変更を選ぶなら、専門家からリスクについての説明を必ず受けてください。