亡くなった人の死亡は知っていたが、自分には関係ないと思い、何もせず放置していた。ところが、今になって借金や負動産の通知が届き慌てて行動を開始した。
しかし、次のような状態になり、困っていませんか?
- 市役所等の無料相談で無理だと言われた
- 他の事務所で相続放棄を断られた
- ネットに相続放棄は無理だと書いてあった
- 3ヶ月経過後の報酬が高くて困っている
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。
ただし、相続の開始を知った日を間違えている人も多いです。ご自身では過ぎているから無理だと思っても、意外と過ぎていないケースはあります。
実際、私は1,000件以上の相続放棄を経験しており、実は3ヶ月経過していなかったケースも多く担当してきました。
悩んで時間だけ経過する方が危険なので、お気軽にお問い合わせください。
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相続放棄は3ヶ月経過後も定額料金
亡くなった方の死亡を知った日から3ヶ月経過している場合でも、相続放棄は定額料金にしています。
※通常の定額料金に5,000円追加。
| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 3万4,000 円 |
| 子ども | 3万4,000 円 |
| 孫 | 3万5,000 円 |
| 父母 | 3万6,000 円 |
| 祖父母 | 3万7,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万8,000 円 |
| 甥姪 | 4万1,000 円 |
定額料金には、相続放棄に必要な実費を含んでいます。
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- 司法書士の報酬
- 相続放棄の相談料
- 消費税10%
- 家庭裁判所への郵送費用(600円)
*レターパックプラスで提出します。 - 戸籍等の発行手数料
(約1,000円~約6,000円) - 収入印紙(800円)
- 提出用の予納切手(約550円)
上記はすべて定額料金に含まれています。
ちなみに、2人以降は料金が下がります。

2人目以降に関しては、内容が同じなので割安にしております。
子どもが複数人で依頼
| 人数 | 定額料金 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1人目 | 3万4,000 円 | 3万4,000 円 |
| 2人目 | 2万5,000 円 | 5万9,000 円 |
| 3人目 | 2万5,000 円 | 8万4,000 円 |
| 4人目 | 2万5,000 円 | 10万9,000 円 |
兄弟姉妹が複数人で依頼
| 人数 | 定額料金 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1人目 | 3万8,000 円 | 3万8,000 円 |
| 2人目 | 2万5,000 円 | 6万3,000 円 |
| 3人目 | 2万5,000 円 | 8万8,000 円 |
| 4人目 | 2万5,000 円 | 11万3,000 円 |
みかち司法書士事務所は、3ヶ月経過の相続放棄も経験豊富なので、諦めずにお問い合わせください。
下記の電話は、相続放棄を1,000件以上担当した司法書士に直接繋がります。
【担当司法書士に直接繋がる】
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みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

大阪司法書士会(第4921号)
相続放棄の経験は、個人通算で1,088件。
※2026年1月末時点。
3ヶ月経過後の相続放棄、再転相続人による相続放棄などの経験も豊富なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
相続放棄に関する相談は無料なので、気にせず連絡してください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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家庭裁判所が認めるための事情があるか?
多くの人は、被相続人の死亡は知っていたが、後から財産(借金や負動産)が見つかったので、相続放棄できないか悩んでいます。
重要なのは、「後から財産(借金や負動産)が見つかった日」が相続の開始を知った日だと、家庭裁判所が認めるだけの事情があるかです。
私の経験上、3つの要素を満たしていれば、死亡を知った日から3ヶ月経過していても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
(1)亡くなった人と相続人の関係性
あなた(相続人)と亡くなった人の関係性は、相続放棄が認められるための重要な要素となります。
なぜなら、関係が疎遠であれば、相続財産に気付けなくても、やむを得ないと判断されやすいからです。
例えば、市役所からの連絡で死亡の事実は知っていたが、疎遠であり生活状況も知らなかったので、相続財産の連絡が来るまで気付けなかった。
あなた(相続人)と亡くなった人の関係が疎遠であれば、相続放棄では有利に働きます。
(2)相続財産が無いと判断した理由
亡くなった人に相続財産が無いと思っていれば、相続放棄していなくても不思議ではありません。
重要なのは、なぜ相続財産が無いと思ったかです。
例えば、親族から相続財産は特に無いと聞いていた、あるいは生前の生活状況から有るとは思えなかった。
相続財産に後から気付いたのであれば、死亡を知った時に気付けなかった理由があるはずなので。
(3)他の相続財産を取得していない
後から相続財産(借金・負動産)が見つかった場合、問題になるのは他の相続財産です。
他の相続財産も無かった場合や、少額(数千円)の残高しかない場合は、特に問題になりません。
問題になるのは、すでに他の相続財産を取得している場合です。相続放棄は難しくなると覚悟しておいてください。
死亡を知ってから3ヶ月経過後でも相続放棄できたケース
亡くなった人の死亡を知ってから3ヶ月経過していても、相続放棄できたケースの一部です。
下記の事例以外にも、100件以上の経験があります。諦める前に連絡してください。
借金が存在すると気付けなかった
▼家族構成
被相続人|母親
相続人 |子ども
▼生活状況
母親 |内縁の夫と同居
子ども|母親とは別居
▼相続財産
母親|特に無し
母親が亡くなったことは、内縁の夫から連絡があり知っていました。死亡の連絡があった際に、相続財産は何も無いと聞いていた。
ところが、死亡から8カ月後に内縁の夫から連絡があり、母親宛てに借金の督促状が届いていると知らされた。
相続人と被相続人は同居しておらず、内縁の夫から財産は無いと聞かされていたので、亡くなった母親の借金に気付けなくても不思議はありません。
相続の開始を知った日を「内縁の夫から聞かされた日」にして、相続放棄は問題なく認められました。
生活保護費の返還債務に気付けなかった
▼家族構成
被相続人|父親
相続人 |子ども
▼生活状況
父親 |絶縁状態なので不明
▼相続財産
父親|特に無し
亡くなった父親とは絶縁状態であり、住んでいる場所や生活状況も知らなかった。
社会福祉センターより父親が亡くなったと連絡を受け、その際に生活保護費を受給していたことや、財産は特に無いとの説明を受けていた。
ところが、死亡から4カ月後に、生活保護費の返還連絡が自宅に届いた。
相続人と被相続人は絶縁状態であり、財産は特に無いと説明も受けていたので、生活保護費の返還債務に気付けなくて当然です。
相続の開始を知った日を「生活保護日の返還連絡が届いた日」にして、相続放棄は問題なく認められました。
会社への負債に気付けなかった
▼家族構成
被相続人|父親
相続人 |子ども
▼相続財産
父親|特に無し
父親は亡くなる直前まで働いていましたが、預貯金や不動産も無かったので、相続手続きは何もしていなかった。
ところが、父親が亡くなってから半年後に、勤めていた会社から連絡があり、給料の前借をしていたことが発覚しました。
亡くなった父親から給料の前借を聞いたことがなく、会社から請求されたのも死亡から半年後であり、相続人が気付けませんでした。
相続の開始を知った日を「会社から請求された日」にして、相続放棄は問題なく認められました。
祖父名義の不動産に気付けなかった
▼家族構成
被相続人|父親
相続人 |子ども
▼相続財産
父親|特に無し
父親には財産が無かったので、相続手続きは何もしていなかった。
ところが、父親が亡くなってから3年後に固定資産税の連絡が届き、祖父名義で放置されている不動産の共有持分を父親も取得していることが判明した。
父親から祖父名義の不動産について聞かされておらず、固定資産税の連絡が来たのも今回が初めてなので、相続人は気付けなくて当然です。
相続の開始を知った日を「固定資産税の連絡が届いた日」にして、相続放棄は問題なく認められました。
連帯保証人であると気付けなかった
▼家族構成
被相続人|父親
相続人 |子ども
▼生活状況
父親 |行方不明だった
▼相続財産
父親|特に無し
父親は家族を置いて出て行っており、生前の生活状況は分からなかった。
警察の連絡で父親の死亡は知っていたが、父親の再婚相手からは財産は特に無いと説明を受けていた。実際に部屋も見たが、財産があるような生活状況には見えなかった。
ところが、父親の死亡から19年後に督促状が届き、父親が連帯保証人であることが判明した。
父親とは交流もなく、再婚相手からも財産は無いと説明を受けていたので、父親が連帯保証人だと気付けなくて当然です。
相続の開始を知った日を「督促状が届いた日」にして、相続放棄は問題なく認められました。
相続放棄をチャレンジしても今より悪くならない

亡くなった人の死亡を知ってから3ヶ月経過後に、相続放棄が認められる保障はありません。
ですが、相続放棄をチャレンジしても、今より状況は悪くなりません。
チャレンジせずに諦めるぐらいなら、相続放棄の相談は無料なので、必ずお問い合わせください。
下記の電話は、相続放棄を1,000件以上担当した司法書士に直接繋がります。
【担当司法書士に直接繋がる】
〈土日祝も8時~20時まで電話対応〉
みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
お住まいが遠方の方や時間が取れない方は、電話と郵送でも対応可能です。
申込フォームは24時間365日対応なので、ご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問
- そちらに依頼すれば、必ず認められますか?
-
相続放棄を認めるかは家庭裁判所が判断します。家庭裁判所が認める事情(理由)がなければ、誰に依頼しても却下されます。
- 遠方からでも依頼は可能ですか?
-
日本全国から依頼を受けているので大丈夫です。
地元の専門家に断られた人が、ネットで検索して依頼しています。
- 失敗した場合の返金保証はありますか?
-
返還保証制度は導入しておりません。
なぜなら、相続放棄が認められる可能性がなければ、依頼を断るようにしているからです。
- 今までの依頼で、却下された事例はありますか?
-
過去に1件だけあります。無理を承知でチャレンジしたのですが、3ヶ月経過を理由に却下されました。
- 借金の存在は知っていましたが、面倒なので放置していました。3ヶ月経過していますが相続放棄できますか?
-
できません。相続財産の存在を知っていれば、原則どおり3ヶ月以内に手続きする必要があります。


