相続手続きをする際に、遺産分割協議書の作成が不要になるケースもあります。
- 遺言書が作成されている
- 相続人が1人しかいない
- 法定相続分で相続登記
- 銀行の用紙に署名捺印
上記のようなケースでは、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きは可能です。
ただし、例外に該当する場合もあるので、相続ごとに判断する必要があります。
今回の記事では、遺産分割協議書が不要になるケースについて説明しているので、相続手続きをする際の参考にしてください。
目次
1.遺言書があれば遺産分割協議書は原則不要
亡くなった人が遺言書を作成していれば、原則として遺産分割協議書は不要になります。
なぜなら、遺産分割協議自体が不要だからです。
遺言書の内容により相続財産は承継されるので、遺産分割を話し合う必要がありません。当然、遺産分割協議書の作成も不要です。
ただし、例外として遺産分割協議書が必要になるケースもあります。
1-1.遺言書の内容によっては遺産分割協議書が必要
亡くなった人が遺言書を作成していても、遺言書の内容によっては遺産分割協議書が必要になります。
- 遺言書に記載されていない財産がある
- 遺言書で相続分を指定している
それぞれ簡単に説明します。
遺言書に記載されていない財産がある
遺言書に記載されていない財産があれば、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
例えば、亡くなった人が遺言書で、不動産については記載しているが、預貯金については記載していない場合です。
遺言書に記載されていない預貯金については、相続人全員で遺産分割協議をしてください。
遺言書が残されている場合、記載漏れがないか必ず確認してください。
遺言書で相続分を指定している
遺言書で相続分を指定している場合、相続分にしたがって遺産分割協議をする必要があります。
例えば、遺言書で「長男3分の1」「次男3分の2」と指定した場合。
相続人全員は指定相続分にしたがって、具体的な遺産分割について話し合います。無事に話し合いが成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
遺言書が残されていても、相続分の指定なら遺産分割協議が必要になります。
1-2.遺言書と違う遺産分割にするなら遺産分割協議書が必要
遺言書が残されていても、相続人全員(受遺者・遺言執行者含む)が同意するなら、遺言書の内容と違う遺産分割も可能です。
遺言書の内容と違う遺産分割協議が成立したなら、必ず遺産分割協議書を作成してください。
なぜかというと、後になって「やっぱり遺言書の内容にしたい」という相続人もいるからです。遺産分割協議書を作成していなければ、後から揉める可能性があります。
関連記事を読む『遺言書の内容と違う遺産分割協議はできるのか?』
2.相続人が1人なら遺産分割協議書は不要
当然ですが、相続人が1人しかいなければ、遺産分割協議自体が不要なので、遺産分割協議書を作成することもありません。
相続人が1人しかいないケースは複数あります。
- 初めから相続人が1人しかいない
- 他の相続人が全員相続放棄した
- 他の相続人全員から相続分を譲渡された
初めから相続人が1人しかいない場合だけでなく、結果として相続人が1人しかいない場合も、遺産分割協議は不要になります。
2-1.他の相続人が全員相続放棄したら相続人は1人
相続人が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。
つまり、相続人が複数人いても、他の相続人が全員相続放棄すると、初めから相続人が1人だったことになります。結果的に相続人が1人なので、遺産分割協議は不要です。
ただし、相続手続きをする際には、遺産分割協議書の代わりに「相続放棄申述受理証明書」を用意する必要があります。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は限られる』
2-2.他の相続人全員から相続分を譲渡されたら実質1人
相続人が複数人いても、他の相続人全員から相続分を譲渡されると、遺産分割協議は不要になります。
- 相続分の譲渡
- 相続人が自己の相続分を譲渡すること
他の相続人全員から相続分を譲渡されると、実質的に相続人は1人なので、遺産分割協議をすることはありません。
ただし、相続手続きをする際は、遺産分割協議書の代わりに「相続分譲渡証明書」を用意する必要があります。
3.法定相続分で相続登記なら遺産分割協議書は不要
亡くなった人が不動産を所有していれば、相続登記を申請することになります。
以下が、主な相続登記になります。
- 遺言書により相続登記
- 遺産分割協議により相続登記
- 法定相続分により相続登記
遺言書により相続登記を申請する場合だけでなく、法定相続分により相続登記を申請する場合も、遺産分割協議書は不要になります。
なぜかというと、法定相続分による相続登記なので、戸籍謄本等を確認すれば分かるからです。
※法定相続分で取得するという遺産分割協議書の添付も可能。
ただし、不動産を共有状態にするのはデメリットが多いので、できる限り遺産分割協議をして単独所有にした方が良いです。
関連記事を読む『相続登記を法定相続分で申請するなら単独でも可能』
4.銀行の用紙に署名捺印なら遺産分割協議書は不要
銀行で相続手続きをする場合、銀行所定の用紙に相続人全員が署名捺印(印鑑証明書添付)するなら、遺産分割協議書は不要になります。
※銀行によっては例外もあります。
銀行からすれば、相続人全員が署名捺印(印鑑証明書添付)するなら、実質的に遺産分割協議書と変わらないからです。
ですので、亡くなった人の相続財産が預貯金しかなければ、遺産分割協議書を作成しないという選択肢もあります。
ただし、遺産分割協議書は不要でも、相続人全員の署名捺印(実印)と印鑑証明書は必要な点に注意してください。
関連記事を読む『遺産分割協議書を作らないと何か問題があるのか?』
5.さいごに
今回の記事では「遺産分割協議書が不要になるケース」について説明しました。
- 遺言書が作成されている
- 相続人が1人しかいない
- 法定相続分で相続登記
- 銀行の用紙に署名捺印
上記の場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。
ただし、例外に該当する場合や、遺産分割協議書の作成をお勧めする場合もあります。
相続手続きをする際は、遺産分割協議書の有無に注意してください。