遺産分割協議書が手続きに不要でも作った方が良いケースはある

遺産分割協議書は不要
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相続人にとって遺産分割協議書は一般的な書面ではないので、次のような疑問を持つ人は少なくありません。

「遺産分割協議書の作成は必須なのか?」
「遺産分割協議書を作成しないと違法なのか?」

結論から言えば、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではないので、相続手続きで不要なら、作成しなくても良いケースがほとんどです。

この記事では、

  • 遺産分割協議書の作成は義務ではない
  • 相続手続きで不要になるケース
  • 不要でも作成した方が良いケース

を順番に解説していきます。

「作らなくてもいいのか」「自分のケースではどう判断すべきか」を整理したい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではない

遺産分割協議書は、法律で作成が義務付けられている書面ではありません。
相続人同士で合意した遺産分割の内容を、登記や銀行手続きなどの相続手続きで第三者に示すための書面です。

そのため、すべての相続で遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺産分割協議書を作成していなくても、相続人全員が合意していれば、遺産分割協議自体は有効に成立します。

実務上、相続人が遺産分割協議書を作成するのは、相続手続きで提出を求められるからです。

したがって、相続手続きで遺産分割協議書を使用しない場合は、不要なので作成しない人も多いでしょう。

次章では、遺産分割協議書が不要となるケースについて、具体例と合わせて説明していきます。

2.相続手続きで遺産分割協議書が不要なケース

1章では、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではなく、相続手続きで使用しないなら作成しなくても問題ない、という原則を説明しました。

この章では、相続手続きにおいて遺産分割協議書が不要となる代表的な4つのケースを、具体例とあわせて紹介していきます。

  • 遺言書で手続きをする場合
  • 相続人が1人しかいない場合
  • 法定相続分で相続登記する場合
  • 銀行で相続手続きする場合

2-1.遺言書で相続手続きするなら不要

亡くなった人が遺言書を作成していれば、遺産分割協議は不要になります。

なぜなら、遺言書の内容により相続財産は承継されるので、遺産分割を話し合う必要がないからです。当然ですが、遺産分割協議書も不要です。


▼相続財産

不動産|2,000万円
預貯金|1,000万円

▼遺言書

長男|不動産
二男|預貯金

相続が発生すると、不動産は長男、預貯金は二男に承継されるので、遺産分割協議は必要ありません。


亡くなった人が遺言書を作成していれば、遺産分割協議は不要になります。

ただし、次のような場合は、例外的に遺産分割協議が必要になります。

  • 遺言書に記載されていない財産がある
  • 遺言書で相続分を指定している
  • 遺言書の内容と違う遺産分割にする

遺言書に記載されていない財産がある

遺言書に記載されていない財産があれば、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

例えば、遺言書に不動産は記載されているが、預貯金については記載されてない場合です。預貯金は原則どおり遺産分割協議により取得者を決めます。

遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議をしてください。

遺言書で相続分を指定している

遺言書で相続分を指定している場合、指定相続分により遺産分割協議をします。

例えば、遺言書で「長男3分の1」「次男3分の2」と指定している場合です。

遺言書が作成されていても、遺産分割協議が必要になるので注意してください。

遺言書の内容と違う遺産分割にする

遺言書が残されていても、相続人全員(受遺者・遺言執行者含む)が同意するなら、遺言書の内容と違う遺産分割も可能です。

遺言書の内容と違う遺産分割協議が成立した場合は、相続手続きに遺産分割協議書が必要になります。

2-2.相続人が1人なら遺産分割協議も不要

当然ですが、相続人が1人しかいなければ、遺産分割協議自体が不要なので、遺産分割協議書も不要です。

相続人が1人しかいなとは、次のような場合です。

  • 初めから相続人が1人しかいない
  • 他の相続人が全員相続放棄した
  • 他の相続人全員から相続分を譲渡された

初めから相続人が1人しかいない場合だけでなく、結果として相続人が1人しかいない場合も、遺産分割協議は不要になります。

他の相続人が全員相続放棄した場合

他の相続人が全員相続放棄なら相続人は1人

相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

相続人が複数人いても、他の相続人が全員相続放棄すると、初めから相続人が1人だったことになります。つまり、遺産分割協議書も不要です。

ちなみに、相続手続きをする際は、「相続放棄申述受理証明書」を用意する必要があります。

相続放棄申述受証明書については、下記の記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

他の相続人全員から相続分を譲渡された場合

他の相続人全員から相続分を譲渡されると実質相続人は1人

相続人が複数人いても、他の相続人全員から相続分を譲渡されると、遺産分割協議は不要になるので、遺産分割協議書も不要です。

相続分の譲渡

自分の持っている「遺産を受け取る権利」を、他の人へ譲り渡すこと

他の相続人全員から相続分を譲渡されると、遺産分割協議をする相手がいなくなります。

ただし、相続手続きをする際は、遺産分割協議書の代わりに「相続分譲渡証明書」を用意する必要があるので注意してください。

2-3.法定相続分で相続登記するなら不要

亡くなった人が不動産を所有していれば、相続登記の申請が必要になります。

ただし、相続登記の内容によっては、遺産分割協議書は不要です。

相続登記協議書
遺言書による
相続登記
×
遺産分割協議による
相続登記
法定相続分による
相続登記

※法定相続分で取得するという遺産分割協議書の添付も可能。

遺言書により相続登記を申請する場合だけでなく、法定相続分により相続登記を申請する場合も、遺産分割協議書は不要になります。

法定相続分での相続登記を検討しているなら、下記の記事でデメリットについても説明しているので参考にしてください。

2-4.銀行の相続手続きでは原則不要

意外と知らない人も多いのですが、銀行で相続手続きする場合、原則として遺産分割協議書は不要になります。

銀行によって違うのですが、各相続人の口座に振り込む場合と、相続人代表者の口座に振り込む場合で分かれています。

  • 各相続人の口座に振り込む場合
  • 相続人代表者の口座に振り込む場合

法定相続分で分割して各相続人の口座に振り込む場合、銀行所定の用紙に相続人全員が署名捺印(印鑑証明書添付)するので、遺産分割協議書は不要になります。
※法定相続分以外なら遺産分割協議も必要。

一方、相続人代表者の口座に振り込む場合、銀行は遺産分割協議の内容を確認しないので、遺産分割協議書も不要になります。
※相続人全員の署名捺印(印鑑証明書添付)は必要。

銀行に相続手続きに遺産分割協議書が不要でも、相続人全員の印鑑証明書は必要になるので注意してください。

3.遺産分割協議書が不要でも作成するケース

相続手続きで遺産分割協議書が不要でも、作成するケースはあります。

なぜなら、「不要」とは作らなくても手続きできるという意味であり、作成するメリットはあるからです。

具体的には、次のような場合だと作成するメリットがあります。

  • 相続人同士の関係が良くない場合
  • 相続財産(現金や貴金属)が高額な場合
  • 法定相続分で分割した証拠を残す場合

3-1.相続人同士の関係が良くない場合

遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面に残しているだけです。

相続人同士の関係が良好であれば、口頭での合意だけでもトラブルになる可能性は低いでしょう。

一方、相続人同士の関係が悪い場合は、後から「そんな約束はしていない」と争いになるリスクがあります。書面を作っていなければ、言った言わないの水掛け論になる可能性が高いです。

相続手続きに遺産分割協議書が不要であっても、相続人同士の関係が良くない場合は、遺産分割協議書を作っておく意味があります。

3-2.相続財産(現金や貴金属)が高額な場合

相続手続きに遺産分割協議書が不要な場合でも、相続財産(現金や貴金属)が高額な場合は、遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。

なぜなら、相続財産が高額だと、後になってトラブルが起きやすくなるからです。


▼家族構成

被相続人|母親
相続人 |長男・二男

▼相続財産

宝石|2,000万円
※宝石は複数ある。
※鑑定はしていない。

▼遺産分割協議

長男|宝石
二男|宝石

母親の宝石は価値が同じぐらいになるように2人で分割したが、相続手続きは不要だったので遺産分割協議書は作成していなかった。

数年後、二男は長男が取得した宝石の方が高価なので、自分に差額を支払うよう要求してきた。


相続財産が現金や貴金属だと相続手続きは不要なので、遺産分割協議書を作らなくても分割自体は問題ありません。

しかし、現金や貴金属が高額だと、後から揉めやすいので、話し合いの過程や金額などを遺産分割協議書に残した方が良いです。

3-3.法定相続分で分割した証拠を残す場合

法定相続分で相続手続きするなら、遺産分割協議書は不要になるケースが多いです。

ただし、法定相続分で分割する場合でも、遺産分割協議書を作成しておけば、法定相続分で合意した証拠になります。

後になって、他の相続人から「遺産分割協議をしていない」という主張を防げます。

法定相続分で分割したという証拠を残したい場合は、相続手続きでは不要でも遺産分割協議書を作成する意味があります。

遺産分割協議書が不要に関するQ&A

遺産分割協議書が不要について、よくある質問と回答を説明します。

遺産分割協議書を作らないと、遺産分割協議は無効になりますか?

無効にはなりません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば成立するので、協議書を作成しなければ無効になるという決まりはないです。

遺産分割協議書を作らない場合、後からでも作れますか?

後から作成することは可能です。

遺産分割協議書の作成時期に決まりはないので、後からでも相続人全員の合意があれば作成できます。

実際、「当初は不要だと思っていたが、相続登記で必要になった」という理由で、後から遺産分割協議書を作成するケースはあります。

遺産分割協議書が不要な場合でも、メモ書き程度は残した方がいいですか?

トラブル防止の観点から、簡単な記録を残すのは有効です。

遺産分割協議書が不要なケースであっても、「誰が、何を、どのように相続するのか」について、相続人全員で合意した事実を何らかの形で残しておくと安心です。

遺産分割協議書を作成するか迷った場合、判断基準はありますか?

迷ったら作成した方が良いと思います。作成するデメリットは特に無いので。

結論|相続手続きで不要なら作成しなくても良い

遺産分割協議書は、法律で作成が義務付けられている書面でなく、相続人全員が合意していれば、書面を作成しなくても遺産分割協議は有効に成立します。

通常、遺産分割協議書を作成するのは、相続手続きで第三者に合意内容を示す必要がある場合です。

したがって、相続手続きで遺産分割協議書が不要なら、作成しない人も多いです。

  • 遺言書で相続手続きをする場合
  • 相続人が1人しか存在しない場合
  • 法定相続分で相続登記をする場合
  • 銀行等で相続手続きする場合

もちろん、相続手続きに遺産分割協議書が不要であっても、別の目的で作成するケースはあります。

  • 相続人同士の関係が良くない場合
  • 相続財産(現金や貴金属)が高額な場合
  • 法定相続分で分割した証拠を残す場合

遺産分割協議書が不要かどうかは、相続人によっても違うので、自分がどのケースに該当するか確認してみてください。

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