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遺産分割協議書はA3用紙1枚とA4用紙2枚どっちが楽?

遺産分割協議書はA3用紙でも大丈夫
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遺産分割協議書がA4用紙2枚になるので、A3用紙1枚で作成しても大丈夫なのか悩んでいませんか。

遺産分割協議の効力は、遺産分割協議書の用紙サイズとは無関係です。どのサイズで作成しても、法律上は問題ありません。

ただし、A4用紙2枚だと契印が必要になるので、A3用紙1枚で作成した方が楽とも言えます。

今回の記事では、遺産分割協議書とA3用紙について説明しているので、遺産分割協議書を作成する際の参考にしてください。

1.遺産分割協議書の用紙サイズに決まりはない

遺産分割協議の成立を証するために作成する、遺産分割協議書の用紙サイズに法律上の決まりはありません。

A3でもA4でも好きなサイズで作成してください。用紙サイズは遺産分割協議の効力に影響しないので、どのサイズで作成しても問題ないです。

ただし、コピー用紙の標準規格がA4なので、遺産分割協議書もA4で作成する人がほとんどでしょう。

問題は、遺産分割協議書に記載する内容が多いと、1枚のA4用紙では作成できない点です。遺産分割協議書が複数枚になると、余計な手間も増えてしまいます。

 

2.遺産分割協議書がA4用紙2枚なら契印

遺産分割協議書の用紙サイズだけでなく、枚数も法律上の決まりがありません。

ですので、遺産分割協議書が複数枚になっても、遺産分割協議の効力に影響はないです。

ただし、遺産分割協議書が2枚以上になると、契印という別の作業が発生します。

契印
遺産分割協議書の繋がりを証するための押印

例えば、遺産分割協議書が2枚で1セットなら、1枚目と2枚目の繋がりを証明するために契印します。

遺産分割協議書が複数枚なら契印

1枚目と2枚目にまたがって契印しておけば、用紙のすり替えを防ぐことができます。

契印のデメリットとしては、相続人の人数が多くなると、契印する人も多くなる点です。
※契印は遺産分割協議の参加者全員(相続人全員)。

もちろん、相続人全員が近くに住んでいて、契印が手間にならないなら、A4用紙で作成しても問題ありません。

 

3.遺産分割協議書をA3用紙1枚で作成する

2枚のA4用紙で遺産分割協議書を作成するより、1枚のA3用紙で作成した方が契印を省略できる分だけ楽になります。
※A3用紙をプリントアウトできる場合。

以下は、遺産分割協議書を1枚のA3用紙で作成したイメージ図です。

遺産分割協議書をA3用紙1枚で作成

遺産分割協議書を1枚で作成しているので、契印をする必要はありません。

上記のような遺産分割協議書は、Word(ワード)でも作成可能です。

ワードで作成する際は、レイアウトから以下の3つを変更してください。

  • 印刷の向き:横
  • サイズ:A3
  • 段組み:2段

段組みを2段に変更すると、左側半分を入力後に右側半分も入力できるようになります。

2段組にした場合の入力順番

作成には慣れも必要なので、簡単ではないかもしれませんが、ワードを利用できるなら試す価値はあります。

 

4.遺産分割協議書をA3用紙1枚に収める方法

遺産分割協議の内容が1枚のA3用紙で収まるなら、契印が省略できるので便利です。

それに対して、A3用紙で作成しても2枚以上になるなら、わざわざ遺産分割協議書をA3用紙で作成するメリットは少ないでしょう。

A3用紙が2枚以上になるなら、以下の方法を試してください。

  • 文字のサイズを小さくする
  • 記載内容を工夫する

それぞれ説明していきます。

4-1.文字のサイズを小さくして1枚に収める

まずは、シンプルに文字のサイズを小さくして、1枚のA3用紙に収める方法です。

遺産分割協議書の2枚目に超過している文量が少しであれば、文字サイズを小さくすれば解決できます。

例えば、文字数が多くて2段になっている文章があれば、文字サイズを小さくすることで、1段の文章にすることも可能です。

ただし、文字を小さくし過ぎると、相続手続で使用できない可能性があります。何事にも限度があるので注意してください。

4-2.遺産分割協議書の記載内容を工夫する

次に、遺産分割協議書の記載内容を工夫して、1枚のA3用紙に収める方法です。

遺産分割協議書の記載方法に決まりはないので、記載内容を工夫することで解決できる場合もあります。

例えば、以下のような記載です。

被相続人:○○○○
死亡日:令和○年○月○日

上記は2段使って記載していますが、1段で記載することも可能です。

被相続人:○○○○(令和○年○月○日死亡)

上記の書き方でも、被相続人の「氏名」と「死亡日」は分かります。

また、取得する財産の記載も工夫できます。

 Aは、以下の不動産を取得する。

(不動産の記載)

Aは、以下の預貯金を取得する。

(預貯金の記載)

上記は、不動産と預貯金を分けて記載していますが、一緒に記載することも可能です。

 Aは、以下の財産を取得する。

(不動産の記載)

(預貯金の記載)

上記の書き方でも、Aが取得する財産は分かります。

遺産分割協議書の記載方法を工夫するだけで、多少は文量を調整できるので試してください。

 

5.さいごに

今回の記事では「遺産分割協議書をA3用紙で作成」について説明しました。

一般的に、遺産分割協議書はA4用紙で作成しますが、A3用紙で作成しても法律上は問題ありません。

もちろん、A4用紙1枚で作成できるなら、わざわざA3用紙で作成する必要はありません。

ですが、A4用紙2枚で作成すると契印が必要になるので、A3用紙1枚で作成した方が便利な場合もあります。

相続財産の内容や相続人の人数なども考慮して、自分に合った方法を選択してください。