相続人の中に未成年者がいるなら、遺産分割協議の参加者に気を付けてください。
未成年者は遺産分割協議に参加できないので、親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。
ただし、未成年者と親権者が利益相反に該当する場合は、親権者ではなく特別代理人が必要になります。
遺産分割協議の参加者を間違えると、遺産分割協議が無効になるので注意しましょう。
今回の記事では、遺産分割協議と未成年者について説明しているので、遺産分割の参考にしてください。
目次
1.未成年者は遺産分割協議に参加できない
相続人の中に未成年者(18歳未満)がいる場合、遺産分割協議の参加者には気を付けてください。
なぜなら、未成年者は遺産分割協議に参加できないからです。勘違いして、未成年者を含めて話し合いをしても、遺産分割協議は成立しません。
では、誰が遺産分割協議に参加するかというと、未成年者の親権者が代わりに参加します。
1-1.未成年者の代わりに親権者が遺産分割協議に参加する
未成年者の法定代理人は親権者なので、親権者が遺産分割協議に参加します。
以下は、民法の条文です。
遺産分割協議は財産に関する法律行為なので、親権者が未成年者を代表して代わりに行います。
1-2.親権者がいなければ未成年後見人が遺産分割協議に参加する
未成年者に親権者がいないからといって、未成年者が遺産分割協議に参加するわけではありません。
未成年者に親権者がいない場合、未成年後見人が遺産分割協議に参加します。
ただし、未成年後見人は自動的に選任されるのではなく、家庭裁判所に対する未成年後見人の選任申立てにより選任されます。
未成年後見人が選任されたら、未成年者に代わって遺産分割協議を行います。
2.未成年者と親権者が遺産分割で利益相反に該当する場合
未成年者に親権者がいれば、遺産分割協議には親権者が参加します。
ただし、未成年者と親権者が利益相反に該当する場合は、特別代理人が必要になります。
以下は、民法の条文です。
未成年者と親権者が遺産分割協議で利益相反に該当するのは、以下の2つのケースです。
- 未成年者と親権者が共同相続人
- 複数の未成年者(親権者が同じ)が共同相続人
上記に該当すると、遺産分割協議をするのに特別代理人が必要になります。
2-1.未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加する
未成年者と親権者が利益相反に該当する場合、未成年者のために特別代理人を選任します。
家庭裁判所に特別代理人に選任申立てをして、特別代理人が選任されたら遺産分割協議に行います。
例えば、親権者と未成年者が共同相続人であれば、親権者と特別代理人で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。
親権者と未成年者が利益相反に該当するなら、特別代理人を選任しましょう。
特別代理人と遺産分割協議については、下記の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印をする』
2-2.未成年者が成年になるまで遺産分割協議を待つ
未成年者と親権者が利益相反に該当するなら、特別代理人を選任すれば遺産分割協議ができます。
ただし、未成年者の年齢によっては、成年(18歳)になるまで待つという選択肢もあります。
わざわざ特別代理人を選任しなくても、未成年者が成年になれば自分で遺産分割協議に参加できるからです。
未成年者の年齢や他の相続人の事情等を考慮して、特別代理人を選任するのか決めましょう。
3.遺産分割協議書には親権者や特別代理人が署名捺印
遺産分割協議書に署名捺印するのは、未成年者ではなく親権者や特別代理人となります。
遺産分割協議書の記載方法に決まりはありませんが、分かるように記載します。
以下は、親権者の記載例です。
A法定代理人親権者母B 印
上記は、未成年者Aの親権者である母Bが署名捺印しています。捺印は親権者Bの印鑑です。
以下は、特別代理人の記載例です。
A特別代理人C 印
上記は、未成年者Aの特別代理人であるCが署名捺印しています。捺印は特別代理人Cの印鑑です。
遺産分割協議書を相続手続きで使用する際は、それぞれの印鑑証明書も必要になるので、忘れずに取得しておきましょう。
4.さいごに
今回の記事では「未成年者と遺産分割協議」について説明しました。
未成年者は遺産分割協議に参加できないんで、親権者が代わりに遺産分割協議に参加します。
だだし、未成年者と親権者が利益相反に該当する場合は、特別代理人を選任する必要があります。
遺産分割協議書には、親権者・特別代理人が署名捺印するので、印鑑証明書も準備しておきましょう。