遺産分割– category –
亡くなった人が遺言書を残しておらず、かつ、相続人が複数人だと遺産分割協議により相続財産の取得者を決めます。相続人全員の同意が必要であり、1人でも除外すると無効になります。
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遺産分割協議に孫が参加するケースは5つある
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遺産分割協議書はA3用紙1枚とA4用紙2枚どっちが楽?
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遺産分割協議書に「その他一切の財産」と書いても大丈夫なのか?
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行方不明者がいても遺産分割協議書を作成する2つの方法
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遺産分割協議書を作らないと何か問題があるのか?
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遺産分割協議書に不動産のみを記載しても問題ないのか?
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遺産分割協議書に現金を書くかどうかは相続人同士で決める
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遺産分割協議書に金額を書かないけど大丈夫なのか?
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【遺産分割協議書に債務を記載】債権者には対抗できない!
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遺産分割協議書の作成が不要になるケースを4つ説明
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遺産分割協議が詐害行為に該当するのは条件を満たした場合のみ
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遺産分割協議に相続人以外は原則として参加しないが例外もある
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遺産分割協議書には未成年者ではなく法定代理人が署名捺印
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遺産分割協議書に生命保険金を記載するかは受取人で判断
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【遺産分割と葬儀費用】費用負担で相続人同士が揉めやすい
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代償分割により不動産を譲渡するなら3つの税金に注意
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代償分割で贈与税は原則かからない|例外的に課税される3つのケース
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遺産分割協議書には代償分割による支払いであると分かるように記載
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遺言書と異なる遺産分割協議|全員の合意で可能だが注意点もある
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