小嶋高士– Author –
小嶋高士
司法書士
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遺贈は相続人以外に財産を残す手段|遺言書の作成が条件となる
遺贈 -
相続放棄を複数人でするなら知っておくべきポイントは4つ
相続放棄 -
【相続人以外】誰が該当するのか5つのケースを図で説明
法定相続 -
保佐人は相続放棄に対する同意で被保佐人の手続きを支援する
成年後見 -
【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする
成年後見 -
特別代理人に関する民法の条文【826条と860条】
特別代理人 -
共有者が所在不明でも不動産の共有持分を取得する方法は3つある
共有不動産 -
相続放棄は認知症の人もできるが本人の意思能力は必要!
相続放棄 -
子供には遺留分が認められる|割合は子の人数によって違う
遺留分 -
遺留分の請求権は相続の対象になり得る!承継人も請求できる
遺留分 -
兄弟姉妹に遺留分は認められない!他に相続人がいなくても同じ
遺留分 -
【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい
相続放棄 -
遺贈の意思があっても遺言書なしなら効力は発生しない
遺贈 -
遺贈は法定相続人に対しても有効だが第3者との違いに注意
遺贈 -
不動産を遺贈する相手は自由に選べるが注意点もある
遺贈 -
遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない
相続放棄 -
負動産が含まれても相続放棄できる|財産の内容は問われない
相続放棄 -
遺言書で不動産を特定する書き方|曖昧な記載だと名義変更で困る
遺言書 -
NHK受信料の滞納があっても相続放棄すれば引き継がない
相続放棄 -
【遺言書で遺贈】文例を交えて「誰に」「何を」が分かる書き方を説明
遺贈

