小嶋高士– Author –

-
遺留分の請求権は相続の対象になり得る!承継人も請求できる
-
兄弟姉妹に遺留分は認められない!他に相続人がいなくても同じ
-
【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい
-
遺贈の意思があっても遺言書なしなら効力は発生しない
-
遺贈は法定相続人に対しても有効だが第3者との違いに注意
-
不動産を遺贈する相手は自由に選べるが注意点もある
-
遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない
-
負動産が含まれても相続放棄できる|財産の内容は問われない
-
遺言書で不動産を特定する書き方|曖昧な記載だと名義変更で困る
-
NHK受信料の滞納があっても相続放棄すれば引き継がない
-
【遺言書で遺贈】文例を交えて「誰に」「何を」が分かる書き方を説明
-
【失踪宣告の効果と影響】何が起きるのか6つの事項を説明
-
限定承認した後に債務を請求された場合は残余財産の有無を確認
-
失踪宣告は外国人の配偶者も可能|日本人とは違う部分も多い
-
相続放棄は3年後でも大丈夫?負債を知らせる書面が今頃届いた
-
限定承認なら相続のリスクを抑えることが可能
-
農地があっても相続放棄できる!農業委員会の許可も不要
-
失踪宣告しないとどうなる?死亡を原因とする行為が発生しない
-
相続放棄に財産調査は必須ではない|判断に不要なら調べなくてよい
-
失踪宣告の期間は複数あり起算日や期限もそれぞれ違う