事実婚では配偶者控除が適用されない|相続税では不利になる

事実婚の配偶者が財産を承継すると相続税の課税対象者となります。

相続人でなくても遺贈や生命保険金等を受け取ることで、相続税を支払う可能性が発生します。

事実婚は法律婚に比べて相続税では圧倒的に不利になっています。配偶者控除や特例が適用されませんので、必ず確認しておいてください。

1.相続税の対象となるケース

事実婚の配偶者が相続税の課税対象者となるケースは複数あります。

  • 遺贈
  • 死因贈与
  • 生命保険金
  • 特別縁故者

遺贈や死因贈与は分かりやすいですが、生命保険金を受け取った場合も相続税の対象となるのはご存知でしょうか。また、特別縁故者として財産分与された場合も相続税の対象となります。

事実婚の配偶者が相続税の課税対象者になると、配偶者控除や特例が適用されないので相続税が発生しやすくなります。前もって確認しておいてください。

 

2.相続税の基礎控除額が少ない

亡くなった人の財産を承継しても、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

相続税の基礎控除

基礎控除額の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数

重要な点は法定相続人の数で基礎控除額に差がでるということです。

法律婚の配偶者は法定相続人です。一方、事実婚の配偶者は法定相続人ではありません。ですので、600万円は基礎控除額が少なくなってしまいます。

ちなみに、法定相続人が0人であっても、3,000万円は控除されますのでご安心ください。

 

3.配偶者控除は法律婚のみ

相続税の控除で1番金額が大きいのが配偶者控除です。

配偶者に相続税が発生しない」と言われているのは、配偶者控除があるからです。

配偶者控除
1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方の金額までは控除される

事実婚の配偶者は配偶者控除が適用されません。法律婚の配偶者に比べて圧倒的に相続税が発生しやすくなります。

 

4.小規模宅地の特例が適用されない

亡くなった人の自宅の土地や事業用地については、小規模宅地の特例を適用することで相続税評価額を最大8割引き下げることができます。

小規模宅地の特例

ただし、小規模宅地の特例が適用されるのも法律婚の配偶者となります。

事実婚の配偶者が自宅の土地を引き継ぐと、相続税の計算をする際に高額になりやすいです。

 

5.生命保険金の非課税枠が適用されない

事実婚の配偶者が生命保険金を受け取ると、相続税の課税対象となります。

本来、生命保険金には非課税枠があります。

生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数

上記の式により計算した金額までは相続税が課税されません。

ただし、事実婚の配偶者は適用されないので、受け取った生命保険金の全額が相続税の計算に組みこまれます。

生命保険金の非課税枠が適用されない

受け取る生命保険金が高額であれば、相続税が発生する可能性も高くなります。

関連記事

事実婚の配偶者を生命保険金の受取人にすることも可能です。ただし、事実婚の配偶者を受取人にするには、各保険会社が定める条件を満たす必要があります。また、生命保険金のに関する税制面については、法律上の配偶者よりも不利になっていま[…]

 

6.障害者控除が受けれない

障がいを持たれている相続人が相続税を納める場合は、障害者控除を相続税額から差し引くことができます。

障害者控除
85歳になるまでの年数×10万円

障害者控除の対象も法定相続人に限られているので、事実婚の配偶者は受けることができません。

 

7.相続税が2割加算される

相続税の計算では配偶者と1親等以内の血族以外は、相続税の額が2割加算されます。

事実婚の配偶者は2割加算の対象となります。相続税の計算の最後に2割加算されるので、地味に支払う金額が増えます。

例えば、計算をして相続税が100万円だったとします。2割加算されるので120万円となります。

 

8.まとめ

事実婚の配偶者も財産を受け継ぐと相続税の課税対象者です。
ただし、法律婚と事実婚では相続税において明確な差が存在します。

法律婚の配偶者事実婚の配偶者
基礎控除額の計算計算に含まれる計算に含まれない
配偶者控除
小規模宅地の特例
生命保険金の非課税枠
障害者控除
2割加算加算されない2割加算の対象

法律婚であれば相続税が発生しないケースでも、事実婚なら発生するケースもあります。

亡くなった人の土地を引き継ぐ場合や高額な生命保険金を受け取る場合等は、相続税が発生する可能性が高くなります。相続税が発生すると2割加算される点もご注意ください。

相続税が発生するか不明な場合は、相続を専門にしている税理士に相談してみてください。

事実婚では相続対策が必須となります。後回しにするメリットはありません。

以下の2つだけでも済ませておいてください。

  • 遺言書の作成
  • 子どもの認知

事実婚に関する記事も複数ありますので、悩みを解決するための参考にしてください。

事実婚記事一覧

みかち司法書士事務所の相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

無料相談を検討する

相続のご質問お待ちしています
📞06-6643-9269

業務時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

申込フォーム入力はこちら

NO IMAGE

相続専門の司法書士事務所

相続に関する悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
遺言書に関すること。
相続登記に関すること。
相続手続に関すること。
相続放棄に関すること。
後見に関すること。
事実婚や同性カップルの相続対策。

CTR IMG