法改正により、遺言執行者の復任権が変更されているのはご存知でしょうか。
改正前は原則として認められなかったのが、改正後は原則として認められるようになりました。
以前は遺言執行者を指定する場合、復任権についても記載していました。一方、現在は遺言執行者を指定する場合、特に何も記載する必要がありません。
今回の記事では、遺言執行者の復任権について説明しているので、遺言書を作成する際の参考にしてください。
目次
1.法改正後は原則として復任権が認められる
遺言執行者の復任権については、2019年7月1日の法改正が重要となります。
法改正により、遺言執行者の復任権は原則として認められます。
以下は、法改正後の条文です。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言執行者は自己責任で第3者に任務を行わせることができます。
ただし、遺言者が遺言で復任権を制限している場合は、遺言者の意思が優先されます。
1-1.遺言書で復任権を制限できる
原則として復任権は認められるのですが、遺言者が遺言書で復任権を制限している場合は、遺言者の意思に従うことになります。
遺言者は自分の意思で遺言執行者を指定しているので、復任権に制限を設けることも認められます。
1-2.遺言執行者の自己責任となる
遺言執行者が復任権を行使して、第3者に遺言執行業務を任せた場合、遺言執行者の自己責任となります。
つまり、第3者が問題を起こした場合、遺言執行者が責任を負うということです。遺言執行者自身に問題が無くても、選んだ以上は責任を負います。
ただし、やむを得ない事由により第3者に遺言執行業務を任せた場合は、責任の範囲が狭くなっています。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。(省略)
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
やむを得ない事由であれば、選任および監督についてのみ責任を負います。
2.法改正前は原則として復任権が認められない
法改正前の民法では、遺言執行者の復任権は原則として認められていませんでした。
以下は、旧民法の条文です。
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りではない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
遺言執行者が第三者に遺言執行業務を任せるには、やむを得ない事由が必要でした。
ただし、遺言書で復任権を定めることはできました。
2-1.遺言書で復任権を定めることができた
遺言者は遺言書で復任権を定めることができました。
したがって、今までの遺言書では遺言執行者を指定している場合、復任権についても記載していることが多かったです。
以下は記載例です。
遺言執行者は、本遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。
復任権を定めている場合は、遺言執行者を指定している箇所に記載されているはずです。
2-2.個別の行為を委任することはできる
2019年6月30日以前に作成された遺言書であっても、特定の行為を委任することはできます。
*復任権を定めていない遺言書の場合。
法律で禁止していたのは、遺言執行者の地位を第3者に移転することであって、特定の行為を第3者に任せることまでは禁止していません。
今までも、預貯金口座の解約や不動産名義の変更などを、専門家に委任することはできました。
遺言書に遺言執行者の復任権について記載が無くても、慌てずに専門家に相談しましょう。
3.遺言書の作成日で適用される法律が違う
法改正の前後で遺言執行者の復任権は真逆になっています。
では、いつを基準にして法律が適用されるかです。
間違えやすいのですが、相続開始日(遺言書の効力発生日)ではありません。2019年7月1日以降に亡くなったからといって、法改正後の民法が適用されるわけではないです。
法改正後の民法が適用されるのは、2019年7月1日以降に作成された遺言書です。2019年7月1日以降に作成した遺言書であれば、遺言執行者の復任権は当然に認められます。
遺言執行者に指定されている人は、遺言書の作成日を確認してください。
4.さいごに
遺言執行者の復任権は、法改正により原則が反対になりました。
法改正前は、原則として認められないです。一方、法改正後は、原則として認められるです。
どちらの法律が適用されるかは、遺言書の作成日で判断します。
遺言書の作成日 | 2019年6月30日以前 | 2019年7月1日以降 |
復任権 | 原則として認められない | 原則として認められる |
遺言書で意思表示 | 遺言書で設定できる | 遺言書で制限できる |
遺言書の作成日が2019年6月30以前であれば、復任権が記載されているか確認します。
遺言書の作成日が2019年7月1日以降であれば、自己責任で第3者を復任することができます。
法改正により、遺言執行者の復任権は間違えやすくなっているので、原則と例外を確認しておきましょう。