デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

公正証書遺言には証人が2人必要!証人には欠格事由もある

公正証書遺言には証人が必要
  • URLをコピーしました!

公正証書遺言を作成するには、証人が2人以上必要になるのはご存知でしょうか。

証人2人以上の立ち合いがなければ、公正証書遺言は作成することができません。

証人は誰でもいいわけではなく、証人になれない人も法律で決められています。法律で禁止されている人が証人になると、公正証書遺言は無効となります。

今回の記事では、公正証書遺言の証人について説明しているので、遺言書の作成を検討されているなら参考にしてください。

1.公正証書遺言の作成には証人の立会い

公正証書遺言の成立要件の1つに、証人の立会いがあります。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。

出典:e-Govウェブサイト(民法969条1項)

証人は2人以上と記載されていますが、実務上では2人しか立会いません。

公正証書遺言には証人が必要

証人が立ち会う目的としては、遺言者が正常な精神状態で自分の意思に基づいて、遺言書を作成していることを確認するためです。

遺言書の内容に問題がなければ、遺言者だけでなく証人2人も遺言書の原本に署名捺印します。

証人は立ち会うだけではないので、知り合いに証人を頼む場合は伝えておいてください。

 

2.公正証書遺言の証人になれない人

公正証書遺言の証人になれない人も、法律で定められています。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

出典:e-Govウェブサイト(民法974条)

以下が証人になれない人です。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 推定相続人の配偶者および直系血族
  • 受遺者
  • 受遺者の配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者・4親等内の親族

【未成年者】

未成年者では証人の意味をなさないので、証人からは除外されています。

【推定相続人やその配偶者および直系血族】

推定相続人やその配偶者および直系血族は、遺言書の内容に利害関係があるので証人からは除外されています。

直系血族
祖父母や両親、子どもや孫などのこと

遺言者の親族を証人にするのは難しいでしょう。

【受遺者やその配偶者および直系血族】

受遺者やその配偶者および直系血族も、推定相続人と同じ理由により除外されています。

【公証人の配偶者・4親等内の親族】

公証人の身内も遺言書の証人から除外されています。

 

3.公正証書遺言の証人は誰に頼むのか

公正証書遺言の証人は誰に頼むのでしょうか。

ほとんどのケースでは、以下の3つから選んでいます。

  • 専門家に頼む
  • 公証役場に頼む
  • 知り合いに頼む

3-1.遺言書作成を依頼した専門家に頼む

遺言書の文案作成を依頼した専門家(士業)に、証人もセットで頼むことは多いです。

当然ですが、文案を作成した専門家は遺言書の内容を知っているので、証人を頼むことに対する抵抗が少ないのではないでしょうか。

3-2.公証役場に証人の手配を頼む

遺言書の内容を自分で考えた場合は、公証役場に証人の手配を頼む人もいます。

公正証書遺言の作成を公証役場に依頼する際に、証人についても確認しておきましょう。

3-3.自分の知り合いに証人を頼む

あなたの知り合いに証人を頼むこともできます。

ただし、遺言書の内容は知られてしまうので、頼みにくいかもしれません。

知り合いに証人を頼む場合は、【2.公正証書遺言の証人になれない人】に該当しないか確認しておいてください。

 

4.証人を手配してもらう費用の目安

公正証書遺言の証人を手配してもらうには費用が発生します。

費用がいくら必要かは決まっていませんが、目安となる金額はあります。

専門家に証人を依頼する場合は、1人1万円が多いです。もちろん、1万円以上かかる事務所もあります。

公証役場に証人を手配してもらう場合は、5,000円から1万円ぐらいです。公証役場によって手配費用が違います。

証人の手配費用としては、1人1万円ぐらいが目安といえます。

 

5.公正証書遺言の証人に関する注意点

公正証書遺言の証人に関する注意点です。

  • 相続人等が証人になると遺言書は無効
  • 相続人等が同席して作成された遺言書の効力

5-1.相続人等が証人になると遺言書は無効

相続人等は公正証書遺言の証人になることができません。

相続人等が証人として作成された公正証書遺言は、たとえ遺言者の意思に問題無かったとしても無効となります。

公証人が気づかなかったとしても、相続人や受遺者を証人にするのは止めましょう。

5-2.相続人等が同席して作成された遺言書の効力

相続人等が証人としてではなく、作成する場に同席すると遺言書の効力がどうなるかはご存知でしょうか。

相続人等が同席した場合については、以下のような判例があります。

遺言公正証書の作成にあたり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、同遺言が無効となるものではない。

出典:最高裁平成13年3月27日判決(判例タイムズ1058号105ページ)

たとえ同席していたとしても、特段の事情が無い限り遺言書は有効となります。

ただし、通常は公証人に同席を断られると思います。

 

6.さいごに

公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要になります。

証人2人が立ち会わなければ、公正証書遺言を作成することができません。

証人は自分で用意することもできますし、専門家や公証役場に頼むこともできます。

ご自身で用意する場合は、証人になれない人を確認しておいてください。相続人や受遺者などが証人になると、公正証書遺言は無効となります。

専門家に遺言書の文案作成を依頼する場合は、証人についても相談してみてください。