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ペットは財産を相続できない【ペットのために残す方法】

ペットの相続
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ペットは財産を相続することができません。遺言書でペットに財産を残すと書いても無効になります。

ですが、ペットのために財産を残すことは可能です。

そんなことは当たり前と思われたかもしれませんが、現実には家族任せにして亡くなる飼い主さんも多いです。

家族がペットの世話をする保障はありません。相続開始直後にペットを捨てたり、保健所に連れて行く可能性もあります。

今回の記事では、ペットの相続について説明しているので、まだ相続対策が済んでいなければ参考にしてください。

1.ペットに財産を相続させることはできない

いきなり結論になるのですが、ペットに財産を相続させることはできません。

あなたに相続人が存在しなくても、ペットが財産を相続することはないです。

また、遺言書を作成してペットに相続させると記載しても、遺言書の記載は無効になります。

現在の日本の法律では、ペットが財産の取得者になることはありません。

ですので、「ペットに財産を残す」のではなく、「ペットのために財産を残す」方法を考える必要があります。

当然ですが、方法を考えるのはペットではなく飼い主さんです。

 

2.亡くなった後にペットの世話は誰がするのか?

あなた(飼い主)が亡くなった後に、ペットの世話を誰がするのか決まっていますか。

ペットのために財産を残す方法を考えるには、そもそも誰が世話をするのか決めておく必要があります。

なぜなら、誰が世話をするかによって、財産を残す方法も変わるからです。

一般的には、以下の4つではないでしょうか。

  • 家族(相続人)が世話をする
  • 知り合いが世話をする
  • 老犬ホーム等に預ける
  • ペットの世話をする人がいない

2-1.相続人である家族がペットの世話をする

相続人である家族が世話をしてくれるなら、一番安心なのではないでしょうか。

ただし、実際にはさまざまな理由により、家族が世話をするのは難しいケースが多いです。

  • ペット禁止のマンションに住んでいる
  • 家族が動物アレルギーを持っている
  • 家族が動物嫌い
  • 1人暮らしなので世話ができない

まずは、家族が世話をできるのかどうか、確認しておくことから始めましょう。

2-2.知り合いがペットの世話をしてくれる

知り合いにペット好きな人がいるなら、世話を頼むこともできます。

知り合いに頼む場合は、条件等をしっかりと決めておいてください。

「いつからなのか」「費用はどうするのか」等を書面で残しておく方が確実です。

2-3.ペットを老犬ホーム等に預ける

老犬ホーム等なら、期間限定や終身でペットの世話をしてくれます。

急な入院等でも利用することができますので、条件や料金等を前もって調べておきましょう。

金銭に余裕がある場合は、一番確実な方法ではないでしょうか。

2-4.ペットの世話をする人がいない

家族にも頼めない、知り合いにも頼めない、金銭の余裕もなければ、ペットの世話をする人は誰もいません。

ペットを見つけてくれた人が、どのような判断を下すのかによります。

  • ボランティア団体に連絡する
  • 保健所に連絡する
  • 離れた場所に捨てる

ペットの世話をする人を探しておかないと、ペットにとっては厳しい現実が待っています。

 

3.ペットのために財産を残す方法

ペットのために財産を残す方法は、大きく分けると3つあります。

  • 遺言書でペットの世話をする人に残す
  • 生前贈与でペットの世話をする人に渡す
  • ペットのために財産を信託する

3-1.遺言書によりペットの世話をする人に残す

ペットのために財産を残す方法の1つ目は、遺言書により財産を残すです。

ペットの世話をするからといって、相続財産が貰えるわけではありません。

相続人が複数人存在する場合や、相続人以外にペットを任せる場合には、遺言書で財産を残す必要があります。

相続人が複数人存在する場合

相続人が複数人存在する場合、遺言書がなければ遺産分割協議が必要です。

ですが、ペットの世話をするからといって、相続分が多くなるわけではないです。他の相続人が認めなければ、遺産分割協議は成立しません。

ペットの世話をする相続人に財産を残すなら、遺言書で指定しておきましょう。

相続人以外にペットを任せる場合

相続人以外にペットの世話を頼むのであれば、遺言書でペットと財産を遺贈します。

ペットも財産の一部として扱われるので、遺言書に記載しておきましょう。

気を付ける点としては、遺贈は拒否することができるので、あらかじめペットの世話について確認しておいてください。

3-2.生前贈与でペットの世話する人に渡す

亡くなる前にペットを譲っておく方法です。

自分が病気等で入院したり介護施設に入所する等で、ペットの世話をすることが難しくなったときにも利用します。

ペットと現金等を一緒に贈与する場合は、贈与税に注意してください。

3-4.ペットのために信託財産を残す

ペットのために信託契約を使う人も、最近は増えているそうです。

信託契約とは、信頼できる人に財産を託して、財産の管理・運用をお願いする契約です。
信託契約

簡単に説明すると、ペットのための金銭を信託財産として信頼できる人に信託します。信託財産は信託契約で定めた目的にしか使えません。

信託財産は相続財産とは別になるので、ペットのための金銭を残すことができます。

例えば、子どもはペットの世話をできないが、金銭の管理は引き受けてくれる場合です。

金銭は信託財産として子どもに信託して、ペットの世話は別の人に頼みます。受託者(子ども)からペットのお金を支払います。

自分が病気等でペットの面倒が見れなくなったときに、信託契約の効力を発動させることも可能です。

 

4.ペットの相続に関する問題

その他ペットに関する問題をまとめておきます。

  • ペットに税金は発生するのか
  • 相続人が相続放棄するとどうなるか
  • ペットの医療費も計算しておく

4-1.ペットの相続に税金はかかるのか?

ペットを譲ることで、税金が発生する可能性があります。ペットと現金等をセットで譲った場合です。

ペットを現金と一緒に贈与するなら贈与税に注意

負担付贈与をすると、贈与を受けた人に贈与税が発生します。

贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、贈与税も計算に入れて贈与する必要があります。

基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超
300万円以下
15% 10万円
300万円超
400万円以下
20% 25万円
400万円超
600万円以下
30% 65万円
600万円超
1,000万円以下
40% 125万円
1000万円超
1,500万円以下
45% 175万円
1500万円超
3,000万円以下
50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

贈与税の税率は高いので計算したうえで贈与しないと、ペットの世話をしてくれる人に迷惑がかかります。

ペットを遺贈しても相続税の可能性は低い

負担付遺贈や負担付死因贈与をすると、遺贈や贈与を受けた人に相続税が課税されます。

ですが、贈与税に比べると、相続税が発生する可能性は低いです。

ペットを遺贈する場合は、下記の記事も参考にしてください。

4-2.相続人が相続放棄するとペットはどうなる

家族が亡くなったときに、借金等があり相続放棄を選ばれる人も増えています。

ただし、家族がペットを飼っていた場合に、引き取っても大丈夫なのかという疑問があります。

ペットも相続財産なので、相続放棄をすると厳密には引き取ることができなくなります。ペットを引き取ってしまうと、単純承認をしたとみなされる可能性があります。

実際にはペットに財産価値が無ければ、引き取っても問題ない気もしますが、明確な答えは出ていません。

家族が相続放棄を考えているなら、生前にペットを譲っておきましょう。

4-3.ペットの治療費も相続しておく

自分が亡くなった後のペットの治療費についても、考えておく必要があります。

ペットは健康保険の対象ではないので、治療費は全額自己負担になります。万が一に備えてペット保険等に入っておくのも対策の一つです。

世話を頼んだ人が治療費を払えない可能性もあるので、世話を頼む場合は治療費や保険料も計算しておく必要があります。

遺言書と一緒にペットの身上書も、書いておきましょう。かかりつけの動物病院や、ペットのアレルギーなどについて書いておくと、新しい飼い主さんも困りません。

 

5.さいごに

ペットのために財産を残すなら、以下のことを決めておきましょう。

「財産を残す手段」「何処で暮らすのか」「誰が世話をするのか」などです。

ただし、ペットは自分で相続対策はできません。飼い主さんが責任をもって相続対策する必要があります。

ペットに直接財産を相続させることはできませんが、ペットのために財産を残す方法はあります。