ペットは財産を相続することができません。遺言書でペットに財産を残すと書いても無効になります。
ですが、ペットのために財産を残すことは可能です。
そんなことは当たり前と思われたかもしれませんが、現実には家族任せにして亡くなる飼い主さんも多いです。
家族がペットの世話をする保障はありません。相続開始直後にペットを捨てたり、保健所に連れて行く可能性もあります。
今回の記事では、ペットの相続について説明しているので、まだ相続対策が済んでいなければ参考にしてください。
目次
1.ペットに財産を相続させることはできない
いきなり結論になるのですが、ペットに財産を相続させることはできません。
あなたに相続人が存在しなくても、ペットが財産を相続することはないです。
また、遺言書を作成してペットに相続させると記載しても、遺言書の記載は無効になります。
現在の日本の法律では、ペットが財産の取得者になることはありません。
ですので、「ペットに財産を残す」のではなく、「ペットのために財産を残す」方法を考える必要があります。
当然ですが、方法を考えるのはペットではなく飼い主さんです。
2.亡くなった後にペットの世話は誰がするのか?
あなた(飼い主)が亡くなった後に、ペットの世話を誰がするのか決まっていますか。
ペットのために財産を残す方法を考えるには、そもそも誰が世話をするのか決めておく必要があります。
なぜなら、誰が世話をするかによって、財産を残す方法も変わるからです。
一般的には、以下の4つではないでしょうか。
- 家族(相続人)が世話をする
- 知り合いが世話をする
- 老犬ホーム等に預ける
- ペットの世話をする人がいない
2-1.相続人である家族がペットの世話をする
相続人である家族が世話をしてくれるなら、一番安心なのではないでしょうか。
ただし、実際にはさまざまな理由により、家族が世話をするのは難しいケースが多いです。
- ペット禁止のマンションに住んでいる
- 家族が動物アレルギーを持っている
- 家族が動物嫌い
- 1人暮らしなので世話ができない
まずは、家族が世話をできるのかどうか、確認しておくことから始めましょう。
2-2.知り合いがペットの世話をしてくれる
知り合いにペット好きな人がいるなら、世話を頼むこともできます。
知り合いに頼む場合は、条件等をしっかりと決めておいてください。
「いつからなのか」「費用はどうするのか」等を書面で残しておく方が確実です。
2-3.ペットを老犬ホーム等に預ける
老犬ホーム等なら、期間限定や終身でペットの世話をしてくれます。
急な入院等でも利用することができますので、条件や料金等を前もって調べておきましょう。
金銭に余裕がある場合は、一番確実な方法ではないでしょうか。
2-4.ペットの世話をする人がいない
家族にも頼めない、知り合いにも頼めない、金銭の余裕もなければ、ペットの世話をする人は誰もいません。
ペットを見つけてくれた人が、どのような判断を下すのかによります。
- ボランティア団体に連絡する
- 保健所に連絡する
- 離れた場所に捨てる
ペットの世話をする人を探しておかないと、ペットにとっては厳しい現実が待っています。
関連記事を読む『ペットは相続人がいないと何処に行くのか』
3.ペットのために財産を残す方法
ペットのために財産を残す方法は、大きく分けると3つあります。
- 遺言書でペットの世話をする人に残す
- 生前贈与でペットの世話をする人に渡す
- ペットのために財産を信託する
3-1.遺言書によりペットの世話をする人に残す
ペットのために財産を残す方法の1つ目は、遺言書により財産を残すです。
ペットの世話をするからといって、相続財産が貰えるわけではありません。
相続人が複数人存在する場合や、相続人以外にペットを任せる場合には、遺言書で財産を残す必要があります。
相続人が複数人存在する場合
相続人が複数人存在する場合、遺言書がなければ遺産分割協議が必要です。
ですが、ペットの世話をするからといって、相続分が多くなるわけではないです。他の相続人が認めなければ、遺産分割協議は成立しません。
ペットの世話をする相続人に財産を残すなら、遺言書で指定しておきましょう。
相続人以外にペットを任せる場合
相続人以外にペットの世話を頼むのであれば、遺言書でペットと財産を遺贈します。
ペットも財産の一部として扱われるので、遺言書に記載しておきましょう。
気を付ける点としては、遺贈は拒否することができるので、あらかじめペットの世話について確認しておいてください。
関連記事を読む『ペットも遺言書で遺贈できるが注意点もある』
3-2.生前贈与でペットの世話する人に渡す
亡くなる前にペットを譲っておく方法です。
自分が病気等で入院したり介護施設に入所する等で、ペットの世話をすることが難しくなったときにも利用します。
ペットと現金等を一緒に贈与する場合は、贈与税に注意してください。
3-4.ペットのために信託財産を残す
ペットのために信託契約を使う人も、最近は増えているそうです。
信託契約とは、信頼できる人に財産を託して、財産の管理・運用をお願いする契約です。
簡単に説明すると、ペットのための金銭を信託財産として信頼できる人に信託します。信託財産は信託契約で定めた目的にしか使えません。
信託財産は相続財産とは別になるので、ペットのための金銭を残すことができます。
例えば、子どもはペットの世話をできないが、金銭の管理は引き受けてくれる場合です。
金銭は信託財産として子どもに信託して、ペットの世話は別の人に頼みます。受託者(子ども)からペットのお金を支払います。
自分が病気等でペットの面倒が見れなくなったときに、信託契約の効力を発動させることも可能です。
4.ペットの相続に関する問題
その他ペットに関する問題をまとめておきます。
- ペットに税金は発生するのか
- 相続人が相続放棄するとどうなるか
- ペットの医療費も計算しておく
4-1.ペットの相続に税金はかかるのか?
ペットを譲ることで、税金が発生する可能性があります。ペットと現金等をセットで譲った場合です。
ペットを現金と一緒に贈与するなら贈与税に注意
負担付贈与をすると、贈与を受けた人に贈与税が発生します。
贈与税の基礎控除額は年間110万円なので、贈与税も計算に入れて贈与する必要があります。
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の税率は高いので計算したうえで贈与しないと、ペットの世話をしてくれる人に迷惑がかかります。
ペットを遺贈しても相続税の可能性は低い
負担付遺贈や負担付死因贈与をすると、遺贈や贈与を受けた人に相続税が課税されます。
ですが、贈与税に比べると、相続税が発生する可能性は低いです。
ペットを遺贈する場合は、下記の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『ペットに相続税は発生するのか|一緒に譲る財産額が関係する』
4-2.相続人が相続放棄するとペットはどうなる
家族が亡くなったときに、借金等があり相続放棄を選ばれる人も増えています。
ただし、家族がペットを飼っていた場合に、引き取っても大丈夫なのかという疑問があります。
ペットも相続財産なので、相続放棄をすると厳密には引き取ることができなくなります。ペットを引き取ってしまうと、単純承認をしたとみなされる可能性があります。
実際にはペットに財産価値が無ければ、引き取っても問題ない気もしますが、明確な答えは出ていません。
家族が相続放棄を考えているなら、生前にペットを譲っておきましょう。
4-3.ペットの治療費も相続しておく
自分が亡くなった後のペットの治療費についても、考えておく必要があります。
ペットは健康保険の対象ではないので、治療費は全額自己負担になります。万が一に備えてペット保険等に入っておくのも対策の一つです。
世話を頼んだ人が治療費を払えない可能性もあるので、世話を頼む場合は治療費や保険料も計算しておく必要があります。
遺言書と一緒にペットの身上書も、書いておきましょう。かかりつけの動物病院や、ペットのアレルギーなどについて書いておくと、新しい飼い主さんも困りません。
5.さいごに
ペットのために財産を残すなら、以下のことを決めておきましょう。
「財産を残す手段」「何処で暮らすのか」「誰が世話をするのか」などです。
ただし、ペットは自分で相続対策はできません。飼い主さんが責任をもって相続対策する必要があります。
ペットに直接財産を相続させることはできませんが、ペットのために財産を残す方法はあります。