成年後見人が不動産売却をするには許可や同意が必要

成年後見人が本人の不動産を売却するには、居住用か非居住用かで手続きが変わります。居住用不動産であれば家庭裁判所の許可が必要です。非居住用不動産であっても後見監督人が存在すれば同意が必要です。不動産を売却する際は身上配慮義務に注意しましょう。