相続人が困る遺言書|書いた後はチェックが必要

遺言書の内容に問題が無くても、後々相続人が困ってしまう場合もあります。せっかく書いた遺言書で子ども達が困ってしまうのは、あなたにとっても本意ではないはずです。

困る理由は色々ですが前もって防ぐことは可能です。遺言書をすでに書いている場合は一度確認してみてください。

5つのケースについて説明しています。

目次

  1. 相続税に対する配慮が無い
    1. 不動産しか相続させていない
    2. 配偶者にすべて相続させている
  2. 理由を書いていない
    1. 相続分に差がある
    2. 第三者に遺贈している
  3. 予備的遺言を書いていない
  4. 債務についての記載
    1. 借金の記載がない
    2. 債権者には対抗できない
  5. 書き漏れがある
    1. 遺産分割協議が別に必要
    2. 相続人が気づかない
  6. まとめ

 

1.相続税に対する配慮がない

相続人は財産を引き継ぐと、相続税の課税対象者となります。

相続税は原則として、亡くなってから10ヶ月以内に現金一括納付です。

1‐1.不動産しか相続させていない

特定の相続人が不動産だけ相続すると、相続税の支払いに困ることがあります。
最悪の場合は、相続した不動産を売却して、相続税を払うことになります。

どうしても不動産を相続させたい場合には、生命保険金の受取人に指定する等の対策が必要です。

1‐2.配偶者にすべて相続させている

配偶者は相続税の控除があるので、実際に相続税が発生することは少ないです。
そのため、相続税を低くするために、配偶者にすべて相続させている遺言書は多いです。

しかし、配偶者が亡くなった後の2次相続で、結果として相続税が増えることもあります。
*2次相続とは、両親が亡くなった後の相続。

相続税はトータルで計算しないと、支払う税金が増えてしまいます。

2次相続まで計算するのは、相続税専門の税理士に頼まないと難しいです。

 

2.理由を書いていない

遺言書の記載事項に、付言事項があります。
書いても法的拘束力はありませんが、遺言書の内容によっては書く意味があります。

遺言書に記載されている内容の理由が分からないと、相続人は困ってしまいます。

2‐1.相続分に差がある場合

自分の相続分が他の相続人より少ないと、誰しも不満に思うことがあります。
理由が聞きたくても、亡くなっているので聞くことができません。

財産の分け方に差がある場合は、付言事項で理由を書いておきましょう。
分割方法の理由を書いているだけで、不満はあっても納得する場合もあります。

2‐2.第三者に遺贈している場合

相続人が遺贈について前もって知っていたら、揉めることは少ないと思います。
けれども、まったく知らなかった場合は、財産が減ることに驚き不満を持つ相続人もいます。

遺贈が高額な場合には、遺言書の記載を疑う相続人も存在します。
下手をしたら、裁判で争うことになります。

相続人が知らない遺贈をする場合は、付言事項で理由等を書いておきましょう。
理由を書いておくことで、遺贈の手続きもスムーズにいく可能性が高くなります。

 

3.予備的遺言を書いていない

遺言書を書くときは、自分が亡くなった後の相続人について考えていると思います。
ところが、現実には遺言書を書いた後に、相続人の方が先に亡くなることもあります。

相続人の方が先に亡くなると、その部分の遺言は無効です。
相続財産によっては、遺産分割協議で揉める原因にもなります。

相続人の年齢にもよりますが、予備的遺言を書いておくことも必要です。
予備的遺言を書いておけば、亡くなっていても無効にはならないです。

 

4.債務についての記載

相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナス財産(借金)も含みます。

4‐1.借金の記載がない

亡くなった人の借金を、すべて把握している相続人は少ないです。
遺言書に借金の記載がないと、相続人は気づくのが遅れてしまいます。

場合によっては、相続放棄を考える必要もあります。
*相続放棄は、3ヶ月以内の期間制限があります。
相続放棄の手続き)はこちらで詳しく説明しています。

遺言書の財産目録には、借金についても記載しておきましょう。

4‐2.債権者には対抗できない

プラスの財産は遺言書で、帰属先を決めることができます。
一方、マイナスの財産(借金)は遺言書で帰属先を決めていても、債権者には対抗することができません。

債権者は相続人に対して、法定相続分で請求することができます。
借金がある場合は、相続人が請求されても困らないようにしておくべきです。

 

5.書き漏れがある

遺言書に記載されていない財産についてです。

5‐1.遺産分割協議が別に必要

遺言書に記載されていない財産については、別に遺産分割協議が必要になります。

書き漏れは意外と多いのですが、防ぐ記載方法もあります。

  1. 記載されていない財産は、すべて〇〇に相続させる
  2. 上記以外の財産は、すべて〇〇に相続させる

5‐2.相続人が気づかない

遺言書に記載されていない財産について、相続人が気づかない可能性もあります。

銀行口座を複数開設している人は多いです。
最近はネット銀行等もあるので、相続人も気づきにくいです。

遺言書を書く際は、今一度自分の財産の棚卸をしてみてください。

 

6.まとめ

相続人が困る遺言書について書いてみました。

今回、例示した遺言書は、あと少しだけ記載が足りないので困るケースです。
基本的な内容に問題があるわけではないです。

遺言書を書く際は、基本ルールだけではなく、後一歩踏み込んで考えると良いと思います。

自分で書いた遺言書を、第三者に見てもらうと気づくこともあります。
相続対策でもセカンドオピニオンは役立ちます。

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