亡くなった人に養子がいる場合、相続税の基礎控除に注意してください。
なぜなら、計算する際に人数制限があるからです。
- 実子ありなら養子は1人まで
- 実子なしなら養子は2人まで
上記の人数までしか養子は含まれないので、基礎控除の額を間違えないように気を付けてください。
今回の記事では、養子と基礎控除について説明しているので、相続税を計算する際の参考にしてください。
1.基礎控除では養子に人数制限がある
亡くなった人に養子がいる場合、基礎控除の計算には注意してください。
なぜなら、実子の有無によって、計算に含める養子の人数に違いがあるからです。
以下は、相続税法の条文。
- 実子ありなら養子は1人まで
- 実子なしなら養子は2人まで
民法上は養子の人数に制限はありませんが、相続税の計算上は制限があります。
1-1.実子がいるなら養子は1人まで
亡くなった人に実子がいる場合、養子は1人まで計算に含みます。
例えば、亡くなった人の実子が1人の場合。
※配偶者はいない。
実子 | 養子 | 計算 | 控除額 |
---|---|---|---|
1人 | 1人 | 2人 | 4,200万円 |
1人 | 2人 | 2人 | 4,200万円 |
1人 | 3人 | 2人 | 4,200万円 |
1人 | 4人 | 2人 | 4,200万円 |
養子が何人であっても、計算上は1人までしか含みません。したがって、基礎控除の額も増えないです。
1-2.実子がいないなら養子は2人まで
亡くなった人に実子がいない場合、養子は2人まで計算に含みます。
以下は、養子の人数による比較表です。
※配偶者はいない。
実子 | 養子 | 計算 | 控除額 |
---|---|---|---|
0人 | 1人 | 1人 | 3,600万円 |
0人 | 2人 | 2人 | 4,200万円 |
0人 | 3人 | 2人 | 4,200万円 |
0人 | 4人 | 2人 | 4,200万円 |
養子が何人であっても、計算上は2人までしか含みません。養子が3人以上でも基礎控除の額は増えないので、相続税を計算する際は注意してください。
2.基礎控除では実子として扱う養子
亡くなった人の養子であっても、基礎控除の計算では実子として扱うケースがあります。
- 特別養子縁組による養子
- 配偶者の連れ子が養子
- 代襲相続人(孫や曾孫)が養子
上記のケースでは、養子を実子として基礎控除を計算します。
2-1.特別養子縁組による養子
亡くなった人と養子が特別養子縁組であれば、基礎控除の計算では実子として扱います。
- 特別養子縁組
-
養子と実親の親子関係を解消して、養親と親子関係を結ぶ制度
特別養子縁組による養子は実子と変わらないので、基礎控除でも実子として計算します。
実子 | 特別養子 | 計算 | 控除額 |
---|---|---|---|
1人 | 1人 | 2人 | 4,200万円 |
1人 | 2人 | 3人 | 4,800万円 |
1人 | 3人 | 4人 | 5,400万円 |
特別養子と普通養子は、基礎控除以外でも違う部分が多いので、以下の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『普通養子縁組と特別養子縁組の違いを4つの項目で説明』
2-2.配偶者の連れ子が養子
亡くなった人の養子が配偶者の連れ子(実子)であれば、基礎控除の計算では実子として扱います。
実子 | 連れ子 養子 | 計算 | 控除額 |
---|---|---|---|
1人 | 1人 | 2人 | 4,200万円 |
1人 | 2人 | 3人 | 4,800万円 |
1人 | 3人 | 4人 | 5,400万円 |
連れ子養子の注意点としては、勘違いによる縁組届の届出忘れが挙げられます。
配偶者と婚姻すれば自動的に養子になると、勘違いしている人は多いです。婚姻届とは別に縁組届を届出しなければ、養子にはなりません。
縁組届を出していなければ、相続人ではないので注意してください。
2-3.代襲相続人(孫や曾孫)が養子
亡くなった人の孫や曾孫が代襲相続人であり、かつ、養子になっていると、基礎控除の計算では実子として扱います。
ただし、2人ではなく1人として計算します。
以下は、国税庁のウェブサイトです。
代襲相続人である孫や曾孫を養子にしても、相続税の基礎控除は増えないです。
ちなみに、基礎控除の計算では1人として扱うだけで、相続人としては2つの立場で相続分を有しています。遺産分割協議等で相続分を計算する際は、勘違いしないように注意してください。
3.基礎控除の計算から養子を除外
原則として、相続人に養子がいる場合、1人または2人を基礎控除の計算に含みます。
ただし、相続税を不当に減少させる目的で、養子縁組を利用していると判断された場合は別です。
3-1.不当な節税だと判断された場合
養子縁組が不当な節税目的だと判断された場合、税務署長は養子を含めないで基礎控除を計算できます。
以下は、相続税法の条文です。
例えば、相続人が実子2人と養子1人だった場合。
正当 | 不当 | |
---|---|---|
法律上 | 3人 | 3人 |
計算上 | 3人 | 2人 |
控除額 | 4,800万円 | 4,200万円 |
法律上は相続人3人ですが、計算上は相続人2人になります。
相続税を不当に安くする目的で養子縁組を利用すると、計算から除外される可能性があるので気を付けてください。
3-2.節税目的でも当然に無効とはならない
節税目的で養子縁組をしたとしても、当然に無効とはなりません。
以下は、最高裁の判例です。
当事者間に縁組をする意思があれば、節税目的であっても養子縁組は有効です。
もちろん、税務署が不当だと判断すれば、相続税の計算からは除外されます。
あくまでも、上記の裁判で判断しているのは、養子縁組は有効という点だけなので、勘違いしないように注意してください。
関連記事を読む『【養子縁組の無効に関する判例】争いが多いので事例も多い』
4.養子が相続放棄しても基礎控除の額は同じ
養子が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったとみなされます。
ただし、基礎控除の計算では、相続放棄はなかったものとして扱われます。
【例題】
相続人が実子2人・養子1人の合計3人だった場合です。
養子が相続放棄すると、相続人は2人となります。
ですが、基礎控除の計算上は3人です。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
亡くなった人の養子が相続放棄しても、基礎控除の額には影響がありません。
相続放棄と基礎控除については、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『相続放棄しても基礎控除は変わらない!計算する際の人数は同じ』
まとめ
今回の記事では「養子と基礎控除」について説明しました。
亡くなった人に養子がいる場合、基礎控除の計算では人数に制限がかかります。
- 実子ありなら養子は1人まで
- 実子なしなら養子は2人まで
養子が何人であっても、計算上は上記の人数までとなります。
ただし、以下に該当する養子は、基礎控除の計算上は実子です。
- 特別養子縁組による養子
- 配偶者の連れ子が養子
- 代襲相続人(孫や曾孫)が養子
養子の人数を間違えると、基礎控除の額も間違えるので、しっかりと確認しておいてください。
相続税を不当に減少させる目的で養子縁組すると、相続税の計算から養子は除外されるので注意してください。