養子縁組をすることにより、養親が亡くなった後で代襲相続が発生することがあります。
相続では実子と養子に区別はないので、養親の親や兄弟姉妹の相続人になり得るからです。
ただし、亡くなった人に借金等があれば相続放棄もできますし、養親が亡くなった後に養子縁組を解消することもできます。
急な相続に慌てないように、あらかじめ相続について知っておいてください。
目次
1.養子は養親の相続人
養子縁組をする理由は人それぞれですが、養親と養子は相続関係となります。
養親が亡くなると養子は第1順位の相続人となります。相続では養子と実子に区別はありません。
養子が養親の相続人になることは、当事者も理解していることが多いです。ですが、養親の親族と相続で繋がる可能性が有ることは、意外と知らない人もいます。
養親の親族について知っておかなければ、想定外の相続に巻き込まれることになります。
2.養親の親族と相続で繋がる
養親が亡くなっても養子縁組は解消されません。養子は引き続き養親の子どもです。
ですので、養親の親族が亡くなることにより、養子は養親に代わって相続人となります。代わりに相続するので代襲相続と言います。
以下の2つで代襲相続が発生します。
- 養親の親が亡くなる
- 養親の兄弟姉妹が亡くなる
2-1.養親の親が亡くなる
養親の親が亡くなると、養子が代襲相続人となります。
養子は孫として代襲相続人となります。養子と実子に区別はないので養子も孫となります。
養親の親が健在かどうかは、知っておいた方が良いです。
2-2.養親の兄弟姉妹が亡くなる
養親の兄弟姉妹が亡くなった場合も、代襲相続が発生する可能性があります。
養親の兄弟姉妹に子どもがいなくて、親も亡くなっている場合です。
養親の兄弟姉妹に子どもがいても、代襲相続が発生することもあります。相続人全員が相続放棄をした場合です。
養親に兄弟姉妹がいるかどうかは、前もって確認しておいてください。
3.代襲相続人も相続放棄できる
代襲相続の発生を嫌がる養子もいます。
主な理由としては2つです。
- 亡くなった人に借金等がある
- 相続に関わりたくない
養子であっても借金を相続しますし、他の相続人と一緒に相続手続をしなければいけません。
ただし、代襲相続人も家庭裁判所での手続きをすることにより、相続放棄をすることができます。相続放棄をすることにより、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄をすることができるのは、あなたが相続人であることを知った日から3ヶ月以内となります。
相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについて確認できます。
4.養親と死後離縁する
養親が亡くなった後に、養子縁組を解消することもできます。
養親の親族と関係を持ちたくない人は、養子縁組を解消することで繋がりを無くすことができます。もちろん、代襲相続人になることもありません。
死後に養子縁組を解消するには、家庭裁判所の許可が必要となります。許可を得てから市役所等で手続きをします。
ちなみに、養子縁組が7年以上であれば、養子縁組を解消しても養親の性を名乗ることは可能です。
死後離縁許可の申立書作成依頼は下記の料金表をご確認ください。
5.さいごに
養子縁組をすることにより、養親の親族とも相続で繋がることになります。
養親が亡くなっても終わりではなく、代襲相続が発生して相続人になる可能性は残っています。代襲相続を知っているなら問題無いのですが、知らなければ急な相続のお知らせに驚きます。
養子縁組は解消しない限り、どちらかが亡くなっても続きます。親族関係については、当事者になり得るので知っておきましょう。