- 2023年5月16日
【甥姪と養子縁組】おじ・おばの相続に大きな影響がある
おじ・おばと甥姪が養子縁組するのに特別な条件はありません。養子縁組届を市役所等に提出するだけです。ただし、甥姪を養子にすると相続に大きな影響があります。相続人や相続税も変わるので注意してください。
おじ・おばと甥姪が養子縁組するのに特別な条件はありません。養子縁組届を市役所等に提出するだけです。ただし、甥姪を養子にすると相続に大きな影響があります。相続人や相続税も変わるので注意してください。
原則として甥姪は法定相続人ではありません。ただし、甥姪が養子になっている場合と、甥姪が代襲相続人になっている場合は、おじ(おば)の法定相続人です。甥姪も相続に関わるので注意してください。
相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が代襲相続人として相続します。ただし、甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子どもは代襲相続人になりません。兄弟姉妹が相続欠格者に該当した場合も代襲相続が発生します。
独身の甥・姪が亡くなっても、伯父や伯母は相続人になりません。ただし、養子縁組を結んでいれば、養親として相続人になることはできます。また、遺言書で遺贈の受遺者になることや、甥・姪の特別縁故者に該当することはあります。