誰が相続人になるかは法律で決まっており、その他の人は生前の交流に関わらず相続人以外となります。
事実婚の配偶者や認知していない子、従兄弟(従姉妹)や伯父・伯母(叔父・叔母)も相続人以外です。
もちろん、相続人以外の人が財産を取得する方法はあります。ただし、相続税の計算では不利になるので注意してください。
1.相続人以外に該当する人
まずは、相続人以外に該当する人を説明します。
- 相続順位に含まれていない人
- 先順位が存在する場合の後順位
- 法律により相続権を失った人
- 生前に親族関係を解消した人
- 事実上の配偶者や子ども
相続人だと間違えている人もいるので、必ず確認しておいてください。
1-1.相続順位に含まれていない人

配偶者は常に相続人となり、血族相続人と共同で相続人になります。
- 血族相続人
-
相続順位により法定相続人となる人
上記に含まれていない人は、生前の関係性に関わらず相続人以外に該当します。
いとこは相続人に含まれない
いとこは血族相続人に含まれないので、相続人以外となります。
たとえ他に親族がいなくても、相続人ではありません。
関連記事を読む『いとこは法定相続人に含まれないが財産を取得する方法はある』
おじ・叔母は相続人に含まれない
亡くなった人の甥姪は、代襲相続により相続人となる可能性があります。
一方、亡くなった人のおじ(おば)は、相続人となりません。
1-2.先順位が存在する場合の後順位
亡くなった人の直系尊属や兄弟姉妹であっても、先順位が存在する場合は相続人以外に該当します。
以下は、民法の条文です。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹
民法887条の規定により相続人となるべき者とは、亡くなった人の子ども(代襲相続人である孫を含む)のことです。
つまり、亡くなった人に子どもがいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
また、直系尊属と兄弟姉妹では、直系尊属が優先されます。

- 先順位|子ども
- 後順位|直系尊属・兄弟姉妹
亡くなった人に子どもがいると、直系尊属・兄弟姉妹は相続人以外となります。

- 先順位|直系尊属
- 後順位|兄弟姉妹
亡くなった人に子どもがいなくても、直系尊属が健在であれば、兄弟姉妹は相続人以外となります。
先順位相続人が存在すれば、後順位相続人は相続人以外です。
1-3.法律により相続権を失った人
相続人であっても相続権を失うと、相続人以外に該当します。
- 相続放棄した人
- 相続欠格に該当した人
- 相続廃除された人
相続放棄した人

相続放棄すると「初めから相続人ではなかった」とみなされるので、相続人以外となります。
亡くなった人の配偶者や子どもであっても、相続放棄すると相続人ではありません。
関連記事を読む『【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい』
相続欠格に該当した人

相続欠格に該当すると自動的に相続権を失うので、相続人以外となります。
相続廃除された人

相続廃除されると相続権を失うので、相続人以外となります。
1-4.親族関係を解消している人
生前に親族関係を解消しているなら、相続人以外となります。
- 離婚した夫婦
- 養子縁組を解消した親子
離婚した夫婦

夫婦が離婚している場合、元配偶者は相続人となりません。
たとえ婚姻期間が何十年あっても、離婚していれば相続人以外に該当します。
養子縁組を解消した親子

生前に養子縁組を解消している場合、元養子(元養親)は相続人となりません。
たとえ養子縁組の期間が何十年あっても、解消していれば相続人以外に該当します。
関連記事を読む『養子縁組を解消すると相続はどうなるのか?』
1-5.事実上の配偶者や子ども
事実上の配偶者や子どもは、相続人以外となります。
- 事実婚の配偶者
- 認知していない子
- 配偶者の連れ子
事実婚の配偶者(内縁の夫婦)

相続人になるのは法律上の配偶者です。
したがって、事実婚(内縁関係)の配偶者は、相続人以外となります。年数は関係ないので注意してください。
認知していない子

婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、認知により親子関係が発生します。
※母親は出生の事実により発生。
父親が認知していない子は、血縁関係があっても相続人以外となります。
関連記事を読む『認知により相続権が発生するので法定相続分の計算に注意』
配偶者の連れ子

配偶者の連れ子は、養子縁組をしない限り相続人以外です。
あくまでも、配偶者の子であり、自分の子ではありません。
2.遺贈は相続人以外に対しても有効
相続人以外の人は財産を相続できませんが、遺贈による取得は可能です。
遺贈の相手(受遺者)に制限はないので、相続人以外であっても問題ありません。
2-1.親族以外の第3者でも問題ない
財産を残したい相手が、親族以外の第3者であっても、遺贈は有効に成立します。
- 事実婚の配偶者
- 事実上の養子
- お世話になった友人
上記の人は相続人ではありませんが、遺贈により財産を残すことは可能です。
ただし、注意点もあるので、遺言書を作成する前に確認しておいてください。
関連記事を読む『遺贈は相続人以外に財産を残す手段|遺言書の作成が条件となる』
2-2.相続人から遺留分を請求される可能性
相続人以外に遺贈するのは自由ですが、相続人の遺留分には注意してください。
なぜなら、遺贈の内容が相続人の遺留分を侵害していると、侵害額を請求できるからです。
例えば、全財産を相続人以外に遺贈しても、相続人は遺留分侵害額を請求できます。
相続人以外に遺贈する場合は、遺留分を確認したうえで遺言書を作成してください。
関連記事を読む『遺留分とは相続人に保障された財産取得の権利【まとめ記事】』
2-3.相続人以外であっても相続税は発生
遺贈により財産を取得した場合、受遺者が相続人以外であっても相続税は発生します。
なぜなら、相続税は相続財産(遺贈含む)を取得した人に課税されるです。
【事例】
被相続人|A
相続人 |子ども(B・C)
遺贈 |弟(D)
Dが遺贈により財産を取得すれば、相続税の課税対象者となります。
相続人以外であっても、相続税は課税されるので、勘違いしないように注意してください。
3.相続人以外でも特別縁故者なら財産取得

亡くなった人が遺言書を残していいなくても、特別縁故者に該当すれば、相続人以外でも相続財産を取得できます。
- 特別縁故者
-
相続人以外で特別な縁故があった人
ただし、簡単に取得できるわけはなく、条件は厳しいです。
- 相続人が存在しない
- 家庭裁判所に財産分与の申立て
- 家庭裁判所に認められる
亡くなった人に相続人が1人でも存在すると、特別縁故者(相続人以外)は財産を取得できません。
また、相続人が存在しなくても、家庭裁判所に申立ては必要です。家庭裁判所が特別縁故者だと認めれば、相続人以外であっても相続財産を取得できます。
相続財産を取得する最後の手段になるので、相続人が存在しないなら検討してみてください。
関連記事を読む『特別縁故者は『相続人がいる場合』に該当すると取得できない』
4.相続人以外でも受け取れる財産

相続財産を相続できるのは相続人です。
一方、相続財産以外であれば、相続人以外でも受け取れます。
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 遺族年金
- 未支給年金
- 祭祀財産
それぞれ簡単に説明していきます。
4-1.生命保険金は契約で指定した人
生命保険金の受取人は契約で指定した人なので、相続人以外であっても受け取れます。
誰を受取人に指定できるかは、保険会社によって違うので、前もって確認しておいてください。
ちなみに、相続人以外が生命保険金を受け取ると、相続税の計算では不利になります。
4-2.死亡退職金は法律や規則で決まる
死亡退職金の受取人は、法律や規則により決まっています。
法律や規則にしたがって受け取るので、相続人以外であっても問題ありません。
ただし、受取人が決まっていない場合、相続人が受取人になるケースもあるので注意してください。
4-3.遺族年金は受給要件を満たした遺族
遺族年金は相続人ではなく、受給要件を満たした遺族が受給できます。
したがって、相続人以外であっても、遺族に該当すれば受給可能です。
事実婚の配偶者(相続人以外)であっても、受給要件を満たせば遺族年金を受給できます。忘れずに確認しておいてください。
4-4.未支給年金は生計同一者が受け取る
未支給年金の受取人は、相続人ではなく生計同一者です。
※法律で優先順位が決まっている。
亡くなった人と生計が同一であれば、相続人以外であっても受け取れます。
【事例】
被相続人|A
相続人 |子ども(B・C)
生計同一|弟(D)
Aは子どもと疎遠であり、Dが生活資金の援助をしていました。
AとDは生計同一と判断できるので、Dは未支給年金を受け取れます。
亡くなった人が年金を受給していた場合、未支給年金は必ず発生します。
相続人以外であっても受け取れるので、忘れずに請求しておいてください。
4-5.祭祀財産は祭祀承継者が承継
祭祀財産を承継するのは、相続人ではなく祭祀承継者です。
- 祭祀財産
-
墓石・墓標や仏壇・位牌など
相続人以外であっても祭祀承継者であれば、祭祀財産を承継できます。
5.相続人以外は相続税の計算で不利
相続人以外が相続財産(みなし相続財産含む)を取得すると、相続税の計算では不利になります。
- 生命保険金の非課税枠
- 死亡退職金の非課税枠
- 未成年者控除
- 障害者者控除
上記の非課税枠や控除は、財産取得者が相続人の場合のみ適用されます。
相続財産を取得した人によって、相続税の計算も変わるので注意してください。
6.相続人以外の人が相続人になるケース
最後に、相続人以外が相続人になるケースを説明します。
以下は、主なケースです。
- 先順位相続人が全員相続放棄した
- 養子縁組により親子となった
6-1.先順位が全員相続放棄すると後順位が相続人
亡くなった人に子どもがいても、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になるケースはあります。
なぜかというと、子ども(先順位)が全員相続放棄すると、後順位に相続権が移るからです。
【事例】
被相続人|A
先順位 |子ども(B・C)
後順位 |弟(D)
B・Cが相続放棄すると、Dが相続人となります。
相続発生時には相続人以外であっても、相続人に変わるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄すると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
6-2.養子縁組により養子(養親)として相続人
亡くなった人の養子(養親)も、実子(実親)と同じく相続人です。
つまり、相続人以外の人であっても、養子縁組を結んでおけば相続人になれます。
※養親は先順位がいない場合。
配偶者の連れ子や従兄弟(従姉妹)に財産を残したいなら、養子縁組も対策の1つとなるでしょう。
関連記事を読む『養子縁組をすると相続に重大な変更が発生!当事者以外にも影響』
7.まとめ
今回の記事では「相続人以外」について説明しました。
相続人以外には、相続順位に含まれない親族だけでなく、相続権を失った相続人も含まれます。
ただし、相続人以外の人も、財産を取得する方法はあります。
- 遺言書で遺贈する
- 特別縁故者に該当する
遺贈の相手は相続人以外でも問題ありません。
亡くなった人に相続人が1人も存在しなければ、特別縁故者として取得できる可能性はあります。
相続財産以外については、相続人以外であっても受け取れます。
あなたが相続人以外なら、今回の記事をしっかりと確認しておいてください。