相続放棄の定額料金に関するよくある質問

相続放棄の定額料金に関するQ&A一覧

相続放棄の定額料金について、依頼方法や依頼内容、担当司法書士、料金など、よくいただくご質問をまとめました。

目次

相続放棄の定額料金で何が依頼できますか?

相続放棄の定額料金では、以下の内容が依頼できます。

  • 相続放棄に関する相談
  • 相続放棄に必要な戸籍の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所に申述書の提出
  • 照会書の回答サポート

戸籍の収集や申述書の作成、申述書の提出、照会書の回答サポートもすべて含まれています。

通常、相続放棄に必要な内容は定額料金で対応可能です。

定額料金以外で請求される費用はありますか?

ありません。相続放棄に必要な費用は、すべて定額料金に含まれています。

みかち司法書士事務所の定額料金は、報酬だけでなく家庭裁判所や市役所に支払う「実費」も含んだ金額です。後から理由をつけて追加請求はありません。

定額料金には、以下の実費が含まれています。

  • 司法書士報酬(相談、書類作成、提出代行など)
  • 戸籍・住民票等の発行手数料
  • 家庭裁判所に収める実費
  • 定額小為替の発行手数料
  • 家庭裁判所や市役所への郵送費用

「最終的にいくらかかるのか分からない」という不安を無くすため、すべて含んだ定額料金で対応しております。

戸籍発行手数料は定額料金に含まれていますか?

はい、含まれています。

当事務所の定額料金には、相続放棄に必要な戸籍などの発行手数料(役所に支払う実費)がすべて含まれています。

種類発行手数料
戸籍1通450円
除籍1通750円
改製原戸籍1通750円
住民票・戸籍附票1通300円
住民票・戸籍附票は自治体により発行手数料が違う

一般的な事務所では「戸籍発行手数料(枚数分)」を後から精算することが多く、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集すると枚数が増え、思っている以上に費用が発生するケースもあります。

しかし、みかち司法書士事務所では、戸籍の発行枚数がどれだけ多くなっても定額料金に含まれるので、追加で手数料を請求することは一切ありません。安心してご依頼ください。

配偶者や子どもより兄弟姉妹や甥姪の方が高いのはなぜですか?

必要な戸籍の枚数に違いがあるので、定額料金の金額も違います。

相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
相続放棄の定額料金

配偶者や子どもが相続放棄する場合、必要な戸籍の枚数は少ないです。

一方、兄弟姉妹や甥姪が相続放棄する場合、必要な戸籍の枚数は多くなります。

みかち司法書士事務所の定額料金は戸籍発行手数料を含んでいるので、配偶者や子どもよりも兄弟姉妹や甥姪の方を高く設定しています。

亡くなった人の住所や本籍地が不明でも、追加料金は発生しませんか?

はい、追加料金は一切発生しません。

亡くなった人の住所や本籍地が不明なケースは珍しくないので、あらかじめ定額料金に含まれています。

司法書士が戸籍や住民票を辿って、必要な戸籍はすべて収集いたします。どれだけ手間や戸籍の枚数が増えても、定額料金で対応いたします。

亡くなった人の住所や家庭裁判所が遠方でも、追加料金は発生しませんか?

はい、遠方であっても追加料金は一切発生しません。

亡くなった人が遠方に住んでいた場合や、管轄家庭裁判所が離れた地域にある場合でも、遠方料金などは発生しません。

戸籍の取得や申述書の提出は郵送で行いますので、対象の地域が遠方であっても全国一律の定額料金で対応しております。

遠方に住んでいますが定額料金で依頼できますか?

はい、依頼できます。

相続放棄の依頼は電話でも可能なので、遠方に住んでいる方でも問題ありません。

定額料金には委任状や申述書の郵送費用も含まれているので、遠方からの依頼でも追加料金は発生しません。

日本全国どこからでも定額料金でご依頼いただけます。

相続放棄を複数人で依頼する場合も定額料金ですか?

はい、定額料金で依頼できます。

複数人で依頼する場合、2人目以降は1人2万5,000円です。

以下は、親の相続放棄を複数人で依頼する場合の料金。

人数定額料金
1人目2万9,000円
2人目2万5,000円
3人目2万5,000円
子どもが複数人で依頼する場合

以下は、兄弟姉妹の相続放棄を複数人で依頼する場合の料金。

人数定額料金
1人目3万4,000円
2人目2万5,000円
3人目2万5,000円
子どもが複数人で依頼する場合

相続放棄を複数人でする場合、同じ戸籍は1枚しか必要ありません。

当事務所の定額料金には戸籍発行手数料が含まれているので、2人目以降の定額料金は安くなっています。

取得済みの戸籍がある場合、定額料金の割引はありますか?

はい、割引はあります。

当事務所の定額料金には戸籍発行手数料が含まれているので、すでに取得済みの戸籍があれば1枚につき1,000円引きしています。

例えば、ご自身の戸籍を取得済であれば、定額料金から1,000円引きで相続放棄を依頼できます。

取得済み定額料金
1枚1,000円引き
2枚2,000円引き
3枚3,000円引き
子どもが複数人で依頼する場合

すでに取得済みの戸籍がある場合は、問い合わせの際にお申し出ください。

亡くなった人の財産が不明でも、依頼は可能ですか?

はい、依頼可能です。

相続財産を調査するかは相続人の自由なので、不明であっても相続放棄は認められます。

相続放棄の理由が相続財産以外であれば、財産不明のまま依頼している方は多いです。

相続放棄の依頼は事務所に行かなくても可能ですか?

はい、依頼可能です。

遠方に住んでいる方や時間が取れない方などは、郵送でも依頼できます。

電話で住所等をお聞きして委任状等を郵送しますので、本人確認書類のコピーと委任状を返送してください。返送用封筒も同封しております。

当事務所は日本全国から依頼を受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

死亡を知ってから3ヶ月経過している場合でも依頼可能ですか?

はい、依頼可能です。

私は相続放棄の依頼を1,200件以上受けており、さまざなケースに対応してきた経験があります。

死亡を知ってから3ヶ月経過している場合でも、事情によっては「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に該当します。

そして、相続の開始を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄は認められます。

まずは、事情を確認しますので、お気軽にお問い合わせください。

上申書の作成が必要な場合でも、定額料金で対応可能ですか?

はい、上申書の作成も対応しております。

通常、死亡を知ってから3ヶ月経過している場合、上申書(事情説明書)を家庭裁判所に提出します。

当事務所の定額料金には上申書の作成も含まれているので、追加料金の発生はありません。

相続放棄の経験はどれぐらいありますか?

相続放棄の経験は1,200件以上あり、さまざまな事例に対応してきました。

当事務所では、一般的な「親が亡くなって3ヶ月以内」というケースだけでなく、以下のようなケースも多く経験しています。

  • 亡くなった人の情報が何も分からない
  • 死亡を知ってから3ヶ月経過している
  • 他の事務所で無理だと説明された
  • 残り期間が1ヶ月を切っている

相続放棄の依頼はすべて司法書士・小嶋高士が担当しますので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄の事例集

他の事務所に比べて料金が安いのはなぜでしょうか?

当事務所の定額料金が安い理由は3つあります。

① 依頼件数が多いので効率よく対応できる

相続放棄の依頼を年間200件以上受けており、作業に慣れているので効率よく対応できるため。

また、担当司法書士は相続放棄の経験が1,200件以上あるので、電話対応の時点から無駄がありません。

② 定額料金だから追加請求の手間がない

実費を追加請求する事務所は、その計算・連絡・管理にもコストが発生しています。コストは料金に影響するので高くなりやすいです。

一方、当事務所は定額料金なので、手間が発生しない分だけ低くしています。

③私の性格的に高額料金が合わない

1円も相続していない人から高い料金をもらうのが、私の性格的に合わないから。これが一番の理由です。

もし私が相続人なら、相続しないのに5万も6万も支払いたくないので。

相続放棄を依頼する場合、定額料金はいつ支払えば良いですか?

定額料金を支払うタイミングは、委任状に署名捺印する場所によって変わります。

【事務所で委任状に署名捺印】

定額料金の見積書と振込口座をお渡しするので、事務所を出られても委任する意思に変わりがなければ振込をお願いします。

【自宅で委任状に署名捺印】

自宅に委任状や見積書、振込口座など書類一式を郵送しますので、委任状を返送するタイミングで振込をお願いします。

定額料金の分割払いは対応可能ですか?

はい、個別のご事情に合わせて柔軟に対応しております。

相続放棄には「3ヶ月以内」という厳格な期限があります。家庭裁判所は費用の準備を理由に期限を待ってはくれませんので、お金の準備に悩んで手続きを遅らせてしまうのが最も危険です。

当事務所では、「手元にすぐにお金を用意するのが難しい」「次の給料日まで支払いを待ってほしい」といった場合でも、期限切れのリスクを防ぐためにすぐお手続きへ着手いたします。

お支払い時期や分割方法についてはご希望をお伺いしながら柔軟に対応いたしますので、費用面で不安がある方も、まずは手遅れになる前にご相談ください。

まだ依頼するか決めていませんが、無料相談は可能ですか?

はい、もちろん大丈夫です。相続放棄の相談は「完全無料」でお受けしております。

「自分の場合はいくらになるか」「そもそも相続放棄をすべきかどうか」など、正式にご依頼いただく前の疑問やご不安にも丁寧にお答えいたします。

無料相談を行ったからといって、無理に契約を勧めたり、後から相談料を請求することは一切ありません。費用や手続きのことでお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

相続放棄の無料相談
相続放棄は29,000円~の定額料金

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

定額料金の表示価格がお支払い総額
相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
相続放棄の定額料金に関するQ&A
相続放棄の実費はすべて定額料金に含まれる

定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など

2人目以降は25,000です。

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより相続放棄の流れをご確認ください。

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追加費用は一切なし

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大阪司法書士会(第4921号)
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
※相続放棄の実績1,202件
(2026年7月末時点)

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