相続放棄した後は何が良くて何がダメなのか知っておこう!

相続放棄した後
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相続放棄した後も、注意すべきポイントは複数あります。

  • 単純承認
  • 連絡の有無
  • 撤回の禁止
  • 相続財産清算人
  • 別の相続発生

相続放棄した後にも単純承認の規定はあるので、勝手に相続財産を使用するのは禁止です

後から財産が見つかっても、放棄の撤回はできません。財産が高額であっても結論は同じです。

今回の記事では「相続放棄した後」について説明しているので、しっかりと確認しておいてください。

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目次

1.相続放棄した後も単純承認に注意

相続放棄した後も、単純承認には注意してください。

なぜなら、相続放棄が認められた後は、単純承認にならないと勘違いしている人もいるからです。

相続人

相続放棄した後なら相続財産を使っても大丈夫ですか?

司法書士

相続放棄した後も禁止です

1-1.財産の隠匿や消費は単純承認

相続人が相続放棄した後であっても、単純承認とみなされる規定は存在します。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(省略)
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
出典:e-Govウェブサイト(民法921条3項)

※相続財産の目録は限定承認の場合

  • 相続財産の隠匿
  • 相続財産の消費

上記の行為は、相続放棄した後もしないでください。

相続財産の隠匿

相続放棄した後であっても、相続財産の隠匿はしないでください。

隠匿

相続財産の全部または一部の所在を不明にする行為

例えば、相続放棄した後に、被相続人の財産を黙って持ち去れば、単純承認したとみなされます。

相続放棄の前後を問わず、相続財産の隠匿は止めてください。

相続財産の消費

相続放棄した後であっても、相続財産の消費はしないでください。

私に消費

勝手に相続財産を処分して原形の価値を失わせる

例えば、相続放棄した後に、不動産等を処分すると、単純承認したとみなされます。

相続放棄の前後を問わず、相続財産の消費は止めてください。

1-2.他の相続人が相続した場合は除く

民法921条3項の規定(相続放棄した後の単純承認)は、他の相続人が相続した場合は適用されません。

なぜなら、すでに相続財産は相続人の財産なので、「相続放棄した人」と「相続人」の問題になるからです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子(A・B)
相続放棄|B
相続財産|Bは実家から現金100万円を持ち去った

Bの行為は単純承認ではなく、Aの財産を持ち去ったになります。

相続を選んだ相続人がいるなら、相続放棄した後に単純承認を恐れる必要はありません。

もちろん、相続人ではないので、不必要に関わる必要もないです。

2.相続放棄した後の連絡は誰がする

相続放棄が認められても、家庭裁判所は第3者に対して何の連絡もしてくれません。申述人(本人)に受理通知書を送付するだけです。

したがって、第3者に相続放棄を知らせるなら、自分で連絡するしかありません。

2-1.家庭裁判所は連絡してくれない

家庭裁判所の通知は申述人だけ

相続放棄が受理されると、家庭裁判所は申述人(本人)に受理通知書を送付します。

ただし、債権者や市役所等に連絡はしてくれません。

あくまでも、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理するだけなので、第3者への連絡は自分でする必要があります。

次章では、債権者と後順位相続人への連絡について説明していきます。

2-2.債権者には受理通知書のコピー

債権者には受理通知書のコピーを送付

相続放棄した後に債権者等へ連絡するなら、受理通知書のコピーを送付しましょう。

債権者からは受理証明書を求められるケースもありますが、受理通知書のコピーで十分です。

実際、私が依頼を受けた相続放棄では、受理通知書のコピーで何の問題も発生していません。

受理証明書の発行は有料(150円)なので、わざわざ取得する必要はないです。

2-3.後順位相続人は関係性で判断

後順位相続人に連絡するかは関係性で判断

相続放棄した後に後順位相続人へ連絡するかは、関係性で判断するようアドバイスしています。

後順位相続人(親の兄弟姉妹や甥姪)と交流があれば、連絡すれば良いでしょう。

一方、交流がない(連絡先も知らない)のであれば、連絡しなくても特に問題ないでしょう。

法律上の決まりはないので、関係性で判断するしかありません。

3.相続放棄した後に財産が見つかった

相続放棄した後に財産が見つかるケースは存在します。

ただし、相続人ではないので、財産の内容に関わらず相続できないです。

3-1.相続放棄の撤回は認められない

財産が見つかっても相続放棄の撤回はできない

高額な財産が見つかっても、相続放棄の撤回は認められません。

なぜなら、法律により禁止されているからです。

以下は、民法の条文。

第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
出典:e-Govウェブサイト(民法919条)

たとえ相続の開始を知った日から3ヶ月以内だったとしても、撤回は認められません。

後から財産が見つかって後悔するなら、初めから単純承認または限定承認を選ぶべきです。

3-2.後から借金が見つかっても問題ない

相続放棄した後に、新たな借金が見つかっても問題ありません。

初めから相続人ではないので、亡くなった人の借金が増えても、あなたには何の影響もないからです。

「知っている財産」だけでなく、「知らなかった財産」も含めて放棄しています。

後から借金が見つかることに不安があるので、相続放棄を選んでいる人は珍しくありません。

3-3.相続財産以外は固有の権利で受け取れる

固有財産は相続放棄しても受け取れる

相続放棄すると相続財産は受け取れません。

一方、相続財産以外に関しては、相続と無関係なので受け取れます。

以下は、主な財産です。

  • 生命保険金
  • 葬祭費・埋葬料
  • 未支給年金
  • 遺族年金
  • 死亡退職金
  • 祭祀財産
  • 香典や霊前

上記の財産は、相続とは違うルールで受け取るので、相続放棄した後も受け取れます。

相続放棄した後に財産が見つかったら、「相続財産」と「相続財産以外」のどちらに該当するか確認してください。

4.相続放棄した後に相続財産清算人の申立て

相続放棄した後に相続財産清算人の申立てをするかは、相続財産の内容によって違います。

一般的に、相続財産の中に不動産が含まれていると、申立てを検討するケースが多いです。

4-1.土地やマンションを引き継ぎたい

相続財産の中に建物や土地が含まれていると、相続放棄した後に保存義務の問題が残ります。
※不動産を占有していた相続人。

そこで、保存義務の問題を解決するために、相続財産清算人の選任を検討します。

なぜなら、相続財産清算人が選任されると、相続財産を引き継いでもらえるからです。保存義務に関しても清算人が引き継ぎます。

相続放棄した後の保存義務(管理義務)に関しては、下記の記事で詳しく説明しています。

4-2.予納金は申立人の負担となる

相続財産清算人を選任するには予納金が必要

相続財産清算人を選任するにあったて、一番の問題は予納金の負担です。

予納金

前もって家庭裁判所に納める金銭

予納金は約100万円であり、申立人の負担となります。予納金を納めなければ、相続財産清算人は選任されません。

相続放棄した後に清算人を選任する予定なら、前もって予納金も用意しておいてください。

5.相続放棄した後に発生した相続

亡くなった人の相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったみなされます。

ただし、相続放棄した後に別の相続が発生すれば、相続放棄とは関係なく相続人となります。

よくある事例としては、以下があります。

  • 父親の相続放棄をした後に母親の相続発生
  • 親の相続放棄をした後におじ・おばの相続発生

それぞれ説明していきます。

5-1.父親の相続放棄をした後に母親の相続発生

父親の相続放棄をした後に、母親の相続が発生するケースは少なくありません。

ただし、父親の相続と母親の相続は別なので、改めて相続の判断をする必要があります。

父親の相続母親の相続
相続放棄単純承認
限定承認
相続放棄

父親の相続放棄をした人も、母親の相続を単純承認できます。もちろん、母親の相続放棄をするのも自由です。

あくまでも、父親と母親の相続は別になります。

5-2.親の相続放棄をした後におじ・おばの相続発生

親の相続放棄をした後に、おじ・おばの相続人になるケースがあります。

なぜなら、親(被相続人の兄弟姉妹)が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人になるからです。

例えば、父親の相続放棄をした後に、父方の叔父が亡くなれば、甥姪として相続人になります。
※先順位相続人が存在しない場合。

たとえ親の相続放棄をしていても、おじ・おばの相続は別なので、改めて相続の判断が必要になります。

6.まとめ

今回の記事では「相続放棄した後」について説明しました。

相続放棄した後であっても、単純承認とみなされる規定はあります。

  • 相続財産の隠匿
  • 相続財産の消費

ただし、他の相続人が相続している場合は除きます。

相続放棄した後に連絡するかは、本人が判断する必要があります。家庭裁判所は連絡してくれないからです。

相続放棄し後に財産が見つかっても、撤回は認められません。たとえ財産が高額であっても結論は同じです。

相続人が全員相続放棄した後であれば、相続財産清算人の選任も可能です。ただし、申立人は予納金を負担する必要があるので、申立てをする前に確認しておいてください。

相続放棄が認められた後に、新たな相続が発生した場合、改めて相続の判断が必要になります。

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