相続放棄に死亡届は不要|未提出でも期間は過ぎていく可能性あり

相続放棄と死亡届
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被相続人の死亡届は、相続放棄の添付書類ではないので、直接の関係はありません。添付書類として必要なのは、被相続人の死亡が記載された戸籍です。

ただし、死亡届を役所に提出しなければ、戸籍に死亡が記載されないので、相続放棄するなら早めに提出する必要があります。

死亡届は添付書類ではないが、死亡戸籍は添付書類

また、相続放棄の期間(3ヶ月)は、相続の開始を知った日からスタートするので、死亡届の提出日とは関係ありません。

この記事では、相続放棄と死亡届の関係について、以下の点を説明しています。

  • 死亡届は相続放棄の添付書類ではない
  • 死亡届を提出しても単純承認ではない
  • 相続放棄の期間と死亡届の提出
  • 死亡届が未提出の間に3ヶ月経過する場合
  • 被相続人の身元が特定できない場合

気になる部分があれば、しっかりと確認しておいてください。

記事作成者
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目次

1.死亡届は相続放棄の添付書類ではない

被相続人の死亡届は相続放棄の添付書類に含まれない

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する際は、戸籍等の添付書類を一緒に提出します。

ですが、被相続人の死亡届は添付書類に含まれていません。

その代わり、被相続人の死亡戸籍が添付書類となっています。

1-1.被相続人の死亡が記載された戸籍が添付書類

被相続人の死亡戸籍が相続放棄の添付書類

相続放棄に必要なのは、被相続人の死亡が記載された戸籍になります。

例えば、父親が亡くなり、子が相続放棄する場合の添付書類です。

  • 父親の死亡戸籍
  • 父親の住民票除票
  • 子の戸籍

相続放棄に必要なのは、被相続人の死亡届ではなく、被相続人の死亡が記載された戸籍です。

ただし、死亡届は相続放棄と無関係ではなく、死亡届を提出しなければ、被相続人の戸籍に死亡が記載されません。

1-2.死亡届を出さないと戸籍に死亡が載らない

死亡届を提出しないと戸籍に死亡が載らない

相続放棄の手続きに死亡届は不要ですが、役所への提出は必要となります。

なぜなら、誰も提出しなければ、戸籍に被相続人の死亡が載らないからです。

順番としては、以下のようになります。

  1. 被相続人の死亡届を提出
  2. 被相続人の死亡戸籍を取得
  3. 家庭裁判所に申述書を提出

相続放棄を検討しているなら、まずは死亡届を提出してください。

2.死亡届を提出しても単純承認とはみなされない

あなたが死亡届の届出人になっても、「相続財産の処分」には該当しないので、単純承認とはみなされません。

なぜなら、死亡届の提出は行政上の手続きであり、相続財産の処分とは一切関係ないからです。

2-1.死亡届の提出は行政上の手続き

死亡届を提出は行政上の手続きであり相続手続きではない

死亡届の提出は行政上の手続きであり、相続手続きとは関係ありません。

したがって、死亡届を提出しても、単純承認とはみなされないです。

以下は、戸籍法で定められた主な届出人です。

  • 同居の親族
  • 同居者
  • 家主・管理人
  • 同居の親族以外の親族

例えば、被相続人と別居していた子どもは、「同居の親族以外の親族」に該当するので、死亡届の届出人になれます。相続放棄の有無は関係ありません。

もし不安に感じて死亡届の提出を迷っていたなら、安心して手続きを進めてください。

2-2.戸籍に死亡が載るには1週間程度かかる

死亡届を提出してから戸籍に載るまで1週間ほどかかる

被相続人の死亡届を役所に提出しても、すぐ戸籍に記載されるわけではなく、一般的には1週間程度かかります。
※被相続人の本籍地以外に出すと長くなる。

そのため、死亡届を提出するついでに、死亡戸籍を取得するのは無理なので、間違えて請求しないよう注意してください。

後日、被相続人の戸籍を取得する際は、戸籍に死亡が載っているか確認してください。窓口で取得する場合は、死亡の記載が必要だと言えば伝わります。

死亡届の提出から戸籍に死亡が載るまでには、早くても1週間程度かかると知っておいてください。

2-3.届出の際に還付手続きを案内されても請求しない

相続放棄するなら還付金は請求しない

市役所等へ死亡届を提出すると、還付手続きを案内される場合があります。

  • 国民健康保険料の還付金
  • 高額療養費の還付金
  • 税金(市民税等)の還付金

ですが、相続放棄するつもりなら、還付金の請求手続きはしないでください。

なぜなら、被相続人への還付金も、相続財産に含まれるからです。

市役所等に還付金(相続財産)を請求する行為が、相続財産の処分行為と判断されて、単純承認とみなされる可能性はあります。

相続放棄をするなら、相続人と勘違いされる行為は控えてください。

3.相続放棄の期間と死亡届に直接の関係はない

相続放棄の期間(3ヶ月)と死亡届に直接の関係はありません。

死亡届を提出していなくても、相続の開始を知っていれば、3ヶ月の期間は過ぎていきます。

3-1.相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄できる期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

一般的には、被相続人の死亡を知った日が、相続の開始を知った日になります。


▼家族構成

被相続人|父親
相続人 |子ども

▼死亡届

死亡日|2月12日
届出日|2月14日

子は離れた場所で暮らしており、2月12日に病院からの連絡で父親の死亡を知りました。

その後、2月14日に父親の死亡届を役所に提出した。

上記のケースであれば、相続の開始を知った日は、死亡を知った2月12日になります。死亡届を提出した日は関係ありません。


被相続人の死亡を当日に知った場合、知った日よりも死亡届の提出は後になる可能性が高いです。
※死亡日に死亡届を出す場合は除く。

相続放棄の申述書には、相続の開始を知った日を記載しますが、死亡届の提出日とは違うので注意してください。

3-2.死亡届が未提出でも期間は過ぎていく

相続の開始(被相続人の死亡)を知っていれば、死亡届が未提出でも期間は過ぎていきます。

なぜなら、死亡届の提出は行政上の手続きであり、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)とは関係ないからです。


▼家族構成

被相続人|父親
相続人 |子ども

▼相続に関する日付

死亡日 |2月12日
知った日|2月13日
死亡届 |3月8日

相続人は父親と疎遠になっており、市役所からの連絡で2月13日に父親の死亡を知りました。

しかし、財産を調べる時間が確保したかったので、死亡届の提出は断っていました。

その後、3月8日に父親の住んでいた賃貸物件の家屋管理人が、市役所に死亡届を提出しました。

上記のケースであれば、原則として死亡を知った日から熟慮期間は開始しています。


死亡届の提出を遅らせたからといって、熟慮期間が伸びるわけではありません。死亡届が出せる状況なら、速やかに役所へ提出してください。

4.死亡届が未提出の間に3ヶ月経過しそうな場合

亡くなったという連絡はあったが、いつまで経っても戸籍に死亡が載らず、知った日から3ヶ月経過しそうな場合について、私なりの対応策を説明します。

結論から言うと、3ヶ月経過する前に相続放棄申述書を提出します。

4-1.戸籍に死亡が載ってなくても申述書を提出

相続の開始(被相続人の死亡)を知っているなら、死亡届の提出に関わらず、3ヶ月の期間は進んでいきます。

したがって、3ヶ月経過しそうな場合は、戸籍に死亡が載っていなくても、家庭裁判所に申述書を提出してください。

もちろん、被相続人の死亡戸籍は添付できないですが、申述前に入手できない戸籍に関しては、後から提出しても大丈夫になっています。

以下は、裁判所のホームページに記載されている説明です。

もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
出典:裁判所ウェブサイト(相続の放棄の申述6. 申述に必要な書類)

戸籍に死亡が反映されない以上、申述前に死亡戸籍を取得するのは不可能なので、先に申述書を提出します。

申述書を提出すれば、3ヶ月以内という条件は満たせるので、後は戸籍に死亡が反映されるのを待ってください。

4-2.戸籍に死亡が記載されたら追加提出

被相続人の戸籍に死亡が記載されたら、死亡戸籍を取得して家庭裁判所に追加提出してください。

取得した戸籍を郵送で提出する場合は、前もって家庭裁判所に「どこ宛」で送ればよいのか聞いた方がよいでしょう。
※受付と手続中で部署が違う可能性もある。

戸籍を追加提出する際は、次のような情報をA4用紙に記載しておくと、家庭裁判所も分かりやすいです。

  • 事件番号
    ※分かっている場合
  • 被相続人
  • 申述人

郵送は到着確認できる方法でした方が安心できます。

ちなみに、死亡戸籍を追加提出しないと、いつまで経っても相続放棄は受理されないので注意してください。

5.被相続人の身元が確認できていない場合

被相続人と思われる遺体が発見されても、発見までに時間がかかった場合、警察による身元確認(DNA鑑定)が行われるケースもあります。

そして、警察による身元確認が終わるまでは、相続の開始を知ったには該当しないと考えられます。

5-1.身元確認が済む前は熟慮期間(3ヶ月)も開始しない

警察による身元確認が済んでいない場合、誰が亡くなったのか確定していない状態です。

つまり、被相続人の死亡を知ったにはならないので、熟慮期間(3ヶ月)も開始しません。


▼家族構成

被相続人|父親
相続人 |子ども
※父親とは30年以上疎遠

▼身元確認

遺体発見|3月12日

3月12日に警察から連絡があり、父親と思われる遺体を発見したが、遺体発見までに数週間経過しているので身元確認が必要だと説明を受けた。

警察による身元確認が終わるまでは、父親の死亡は確定していないので、相続の開始を知ったに該当しません。


警察から身元確認が必要だと連絡を受けた場合、結果が出るのを待ってください。

遺体が被相続人だと特定されない限り、被相続人の死亡が確定したわけではありません。

5-2.被相続人だと分かった日から3ヶ月は開始する

遺体の身元が被相続人だと分かった日から、相続放棄の期間(3ヶ月)は開始します。

一般的には、警察から身元確認ができた旨の連絡が来るので、連絡のあった日が被相続人の死亡を知った日です。


▼身元確認

遺体発見|3月12日
遺体特定|4月22日
※同日に警察から連絡

被相続人だと思われる遺体が3月12日に発見されても、被相続人だと特定されたのが4月22日であれば、相続の開始を知った日は4月22日になります。


身元確認のためにDNA鑑定をする場合、結果が分かるまで1ヶ月以上かかると思ってください。

実際、私が依頼を受けたケースでは、被相続人だと特定されるまで2か月以上かかっていました。

身元確認に時間がかかっても、遺体が被相続人だと分かった日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を提出すれば大丈夫です。

5-3.被相続人だと特定できない場合は行方不明扱い

遺体の身元確認をしたからといって、必ず特定できるわけではありません。

実際、親族だと思われる遺体が発見されたが、DNA鑑定でも親族だと特定できなかったケースはあります。

そして、遺体の身元が特定できなかった場合、親族は死亡ではなく行方不明扱いになります。
※役所によっては死亡にするケースもある。

親族が行方不明になっても相続は開始しないので、相続放棄の手続きはできません。

どうしても相続放棄したい場合は、7年以上経過してから失踪宣告する方法もあります。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

6.相続放棄と死亡届に関するQ&A

相続放棄と死亡届に関して、よくある質問と回答をまとめました。

遺体を引き取っても相続放棄はできますか?

できます。遺体や遺骨を引き取っても単純承認ではありません。

死亡診断書のコピーを添付すれば、死亡戸籍は不要ですか?

原則どおり、被相続人の死亡戸籍が必要になると考えられます。

死亡届を提出すれば、他の相続人に死亡が通知されますか?

死亡届を提出しても、他の相続人に通知はされないです。

役所で還付金の請求をしてしまうと、相続放棄は無理でしょうか?

受け取った還付金を保管したうえで、相続放棄の手続きをしてください。

死亡届の提出日は、申述書の記載事項になりますか?

ならないです。申述書に記載するのは、相続の開始を知った日です。

上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。

7.まとめ

死亡届は相続放棄の添付書類ではなく、被相続人の死亡戸籍が添付書類となります。

ただし、死亡届を提出しなければ、戸籍に死亡が記載されません。

死亡届を提出しても単純承認とはみなされないので、相続放棄する人が届出人になれるなら、早めに提出しておきましょう。

相続放棄の期間(3ヶ月)は、死亡届の提出日ではなく、相続の開始を知った日からスタートします。死亡届が未提出でも期間は過ぎていく点に注意してください。

もし相続の開始を知った日から3ヶ月経過しそうなら、戸籍に死亡が記載されていなくても、申述書を提出してください。戸籍は後から提出するでも対応してもらえます。

相続放棄を検討している場合は、死亡届の提出も含めて、早めに行動することをお勧めします。

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