相続放棄の料金はいくら?事務所により値段が違うので注意

相続放棄の料金
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相続放棄を専門家に依頼する場合、事務所により料金が違うので注意してください。

なぜなら、値段をいくらに設定するかは、各事務所の自由だからです。

事務所の料金を調べる際は、費用(実費)についても確認しておいてください。別に請求されるのか、定額料金に含まれているのかで、最終的な金額も変わります。

相続放棄を専門家に依頼するか検討しているなら、今回の記事を参考にしてください。

相続放棄の相談は無料

相続放棄は定額料金

目次

1.事務所により相続放棄の料金は違う

相続放棄の料金は事務所によって違う

相続放棄を専門家に依頼する場合、事務所によって料金が違うので注意してください。

大前提として、料金をいくらに設定するかは、事務所の自由です。

相場を調べて決めるケースもあれば、事務所の固定費を考慮して決めるケースもあります。

1-1.弁護士の値段は金額の幅が広い

弁護士が相続放棄の依頼を受ける場合、5万円から10万円で設定している事務所が多いです。

事務所によって値段の幅が広いので、知らずに依頼すると驚くかもしれません。

近くにある弁護士事務所の料金が高くても、ネットで探せば安い事務所はあります。

弁護士への依頼を検討しているなら、値段の幅が広い点に注意してください。

1-2.司法書士は3万円から5万円が多い

司法書士が相続放棄の依頼を受ける場合、3万円から5万円で設定している事務所が多いです。

弁護士に比べると値段の幅は狭いので、事務所による違いは少ないといえます。

もちろん、事務所によっては、弁護士と同じ価格帯にしているケースもあります。

1-3.行政書士には依頼できない

相続放棄は行政書士に依頼できない

相続放棄を依頼できるのは、弁護士または司法書士だけです。

したがって、行政書士には依頼できません。

行政書士が依頼を受けると言っている場合、以下のどちらかだと思います。

  • 弁護士や司法書士に依頼を回す
  • 司法書士の登録もしている

行政書士が知り合いの弁護士や司法書士に、相続放棄の依頼を回して受けてもらう。

あるいは、行政書士が司法書士の登録もしていて、司法書士として依頼を受けている。

どちらにしても、行政書士は依頼を受けれないので、注意してください。

2.相続放棄の料金が割引や割増になるケース

相続放棄を専門家に依頼する場合、割引や割増になるケースもあります。

通常の料金だけでなく、条件付きの料金についても説明していきます。

2-1.複数人が依頼なら2人目以降は割引

相続放棄を複数人が依頼する場合、2人目以降の料金を割引にしている事務所もあります。
※割引していない事務所もあります。

なぜなら、同じ戸籍は1枚で大丈夫なので、収集の手間が省略できるからです。

また、相続放棄申述書に関しても、被相続人の記載事項は同じなので、2人目以降は作成が楽になります。

以下は、相続人が同じ事務所に依頼する場合と、別々の事務所に依頼する場合の比較です。
※1人目は4万円で2人目以降は3万円。

同じ事務所別々の事務所
1人目4万円4万円
2人目3万円4万円
3人目3万円4万円
合計10万円12万円
料金比較表

相続放棄の料金は同じ4万円ですが、2人目以降が割引になるので、同じ事務所に依頼した方が合計は安くなります。

もちろん、どの事務所に依頼するかは、各相続人が判断するので、別々の事務所に依頼するのも自由です。

2-2.相続人の事情によっては料金が割増

相続人の事情によっては、通常料金だけでなく追加料金を請求されます。

どのような事情かというと、以下のようなケースです。

  • 残り期間が1ヶ月を切っている
  • 3ヶ月の期間を経過している
  • 相続財産を消費している

例えば、残り期間が1ヶ月を切っている人は1万円追加、3ヶ月経過している人は2万円追加などがあります。

あなたの事情によっては、通常料金よりも高い金額を請求されるので、前もって確認しておいてください。

注意事務所によっては、依頼を受けないケースもあります。

3.相続放棄の料金は費用との合計で考える

相続放棄に必要な金額は料金と費用の合計

相続放棄の料金を調べる際は、費用(実費)との合計で考えてください。

なぜなら、料金とは専門家に支払う報酬であり、費用は別に請求されるからです。

3-1.料金とは別に実費も請求される

相続放棄を専門家に依頼した場合、料金とは別に以下の実費も請求されます。

  • 戸籍の発行手数料(1枚450・750
  • 戸籍取得の郵便料金(往復220
  • 定額小為替の発行手数料(1枚200
  • 収入印紙(800
  • 予納郵券(約550

料金だけ見て依頼すると、請求額が違うので驚くかもしれません。

【事例1】

亡くなった父親の相続放棄を、35,000の事務所に依頼する場合。

以下は、実費の内訳です。

父親の除籍(750
父親の附票(300
子の戸籍(450
郵便料金(1往復220
定額小為替手数料(400
収入印紙(800
予納郵券(約550

実費の合計は3,470です。

請求額は38,470となります。

※父親と子の本籍が判明しており、かつ、同じ役所で取得できた。

【事例2】

亡くなった兄の相続放棄を、4の事務所に依頼する場合。

以下は、実費の内訳です。

兄の出生から死亡までの戸籍(2,250
兄の附票(300
父母の死亡戸籍(750
弟の戸籍(450
郵便料金(3往復660
定額小為替手数料(1,000
収入印紙(800
予納郵券(約550

実費の合計は6,760です。

請求額は46,760となります。

※本籍は判明済みで、3カ所の役所に請求した。

亡くなった人が兄弟姉妹や伯父・伯母(叔父・叔母)であれば、必要な戸籍が増えるので、実費請求の額も増えます。

専門家に依頼する場合は、料金だけでなく実費も計算に入れておきましょう。

3-2.定額料金にしている事務所もある

相続放棄の料金を定額にしている事務所もあります。

実費がいくら発生するかは、戸籍を取得しなければ分かりません。

しかし、相談者(依頼人)は総額でいくら必要か知りたいので、後で実費請求だと不安になります。

相談者

報酬以外に支払う費用はどれぐらいですか?

専門家

約5,000ですが、増える可能性もあります

定額料金であれば、戸籍が何枚だったとしても、支払う金額は変わりません。

相談者からすると、定額料金の方が安心だと思います。

ちなみに、亡くなった人が誰かによって、定額料金を変えている事務所が多いです。

4.相続放棄の料金(みかち司法書士事務所)

みかち司法書士事務所は、相続放棄の依頼を定額料金にしています。

以下は、料金表です。

相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
相続放棄は定額料金

上記の金額には、以下の費用が含まれています。

  • 戸籍の発行手数料
  • 戸籍取得の郵便料金
  • 定額小為替の発行手数料
  • 収入印紙
  • 予納郵券
  • 家庭裁判所への提出費用

相続放棄する人によって定額料金が違うのは、必要な戸籍の枚数が違うからです。

配偶者や子どもは戸籍が少ないので、料金も低めに設定してあります。

一方、兄弟姉妹や甥姪は集める戸籍が多いので、料金も高めになっています。

相続放棄の相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

5.まとめ

今回の記事では「相続放棄の料金」について説明しました。

専門家に相続放棄を依頼する場合、事務所によって料金が違います。

相場としては、弁護士だと5万円から10万円、司法書士だと3万円から5万円です。行政書士や税理士には依頼できません。

相続人が複数人いるなら、同じ事務所に依頼した方が得になるケースが多いです。

専門家に依頼する場合は、料金だけでなく費用(実費)も請求されるので、合計でいくらになるのか確認しておきましょう。

みかち司法書士事務所では、相続放棄を定額料金にしているので、お気軽にお問い合わせください。

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