相続放棄を専門家に依頼する場合、事務所により料金が違うので注意してください。
なぜなら、値段をいくらに設定するかは、各事務所の自由だからです。
事務所の料金を調べる際は、費用(実費)についても確認しておいてください。別に請求されるのか、定額料金に含まれているのかで、最終的な金額も変わります。
相続放棄を専門家に依頼するか検討しているなら、今回の記事を参考にしてください。
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1.事務所により相続放棄の料金は違う
相続放棄を専門家に依頼する場合、事務所によって料金が違うので注意してください。
大前提として、料金をいくらに設定するかは、事務所の自由です。
相場を調べて決めるケースもあれば、事務所の固定費を考慮して決めるケースもあります。
1-1.弁護士の値段は金額の幅が広い
弁護士が相続放棄の依頼を受ける場合、5万円から10万円で設定している事務所が多いです。
事務所によって値段の幅が広いので、知らずに依頼すると驚くかもしれません。
近くにある弁護士事務所の料金が高くても、ネットで探せば安い事務所はあります。
弁護士への依頼を検討しているなら、値段の幅が広い点に注意してください。
1-2.司法書士は3万円から5万円が多い
司法書士が相続放棄の依頼を受ける場合、3万円から5万円で設定している事務所が多いです。
弁護士に比べると値段の幅は狭いので、事務所による違いは少ないといえます。
もちろん、事務所によっては、弁護士と同じ価格帯にしているケースもあります。
1-3.行政書士には依頼できない
相続放棄を依頼できるのは、弁護士または司法書士だけです。
したがって、行政書士には依頼できません。
行政書士が依頼を受けると言っている場合、以下のどちらかだと思います。
- 弁護士や司法書士に依頼を回す
- 司法書士の登録もしている
行政書士が知り合いの弁護士や司法書士に、相続放棄の依頼を回して受けてもらう。
あるいは、行政書士が司法書士の登録もしていて、司法書士として依頼を受けている。
どちらにしても、行政書士は依頼を受けれないので、注意してください。
2.相続放棄の料金が割引や割増になるケース
相続放棄を専門家に依頼する場合、割引や割増になるケースもあります。
通常の料金だけでなく、条件付きの料金についても説明していきます。
2-1.複数人が依頼なら2人目以降は割引
相続放棄を複数人が依頼する場合、2人目以降の料金を割引にしている事務所もあります。
※割引していない事務所もあります。
なぜなら、同じ戸籍は1枚で大丈夫なので、収集の手間が省略できるからです。
また、相続放棄申述書に関しても、被相続人の記載事項は同じなので、2人目以降は作成が楽になります。
以下は、相続人が同じ事務所に依頼する場合と、別々の事務所に依頼する場合の比較です。
※1人目は4万円で2人目以降は3万円。
同じ事務所 | 別々の事務所 | |
---|---|---|
1人目 | 4万円 | 4万円 |
2人目 | 3万円 | 4万円 |
3人目 | 3万円 | 4万円 |
合計 | 10万円 | 12万円 |
相続放棄の料金は同じ4万円ですが、2人目以降が割引になるので、同じ事務所に依頼した方が合計は安くなります。
もちろん、どの事務所に依頼するかは、各相続人が判断するので、別々の事務所に依頼するのも自由です。
関連記事を読む『相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う』
2-2.相続人の事情によっては料金が割増
相続人の事情によっては、通常料金だけでなく追加料金を請求されます。
どのような事情かというと、以下のようなケースです。
- 残り期間が1ヶ月を切っている
- 3ヶ月の期間を経過している
- 相続財産を消費している
例えば、残り期間が1ヶ月を切っている人は1万円追加、3ヶ月経過している人は2万円追加などがあります。
あなたの事情によっては、通常料金よりも高い金額を請求されるので、前もって確認しておいてください。
3.相続放棄の料金は費用との合計で考える
相続放棄の料金を調べる際は、費用(実費)との合計で考えてください。
なぜなら、料金とは専門家に支払う報酬であり、費用は別に請求されるからです。
3-1.料金とは別に実費も請求される
相続放棄を専門家に依頼した場合、料金とは別に以下の実費も請求されます。
- 戸籍の発行手数料(1枚450円・750円)
- 戸籍取得の郵便料金(往復220円)
- 定額小為替の発行手数料(1枚200円)
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(約550円)
料金だけ見て依頼すると、請求額が違うので驚くかもしれません。
【事例1】
亡くなった父親の相続放棄を、3万5,000円の事務所に依頼する場合。
以下は、実費の内訳です。
父親の除籍(750円)
父親の附票(300円)
子の戸籍(450円)
郵便料金(1往復220円)
定額小為替手数料(400円)
収入印紙(800円)
予納郵券(約550円)
実費の合計は3,470円です。
請求額は3万8,470円となります。
※父親と子の本籍が判明しており、かつ、同じ役所で取得できた。
【事例2】
亡くなった兄の相続放棄を、4万円の事務所に依頼する場合。
以下は、実費の内訳です。
兄の出生から死亡までの戸籍(2,250円)
兄の附票(300円)
父母の死亡戸籍(750円)
弟の戸籍(450円)
郵便料金(3往復660円)
定額小為替手数料(1,000円)
収入印紙(800円)
予納郵券(約550円)
実費の合計は6,760円です。
請求額は4万6,760円となります。
※本籍は判明済みで、3カ所の役所に請求した。
亡くなった人が兄弟姉妹や伯父・伯母(叔父・叔母)であれば、必要な戸籍が増えるので、実費請求の額も増えます。
専門家に依頼する場合は、料金だけでなく実費も計算に入れておきましょう。
関連記事を読む『【相続放棄の費用】実費と専門家報酬の組み合わせで決まる』
3-2.定額料金にしている事務所もある
相続放棄の料金を定額にしている事務所もあります。
実費がいくら発生するかは、戸籍を取得しなければ分かりません。
しかし、相談者(依頼人)は総額でいくら必要か知りたいので、後で実費請求だと不安になります。
報酬以外に支払う費用はどれぐらいですか?
約5,000円ですが、増える可能性もあります
定額料金であれば、戸籍が何枚だったとしても、支払う金額は変わりません。
相談者からすると、定額料金の方が安心だと思います。
ちなみに、亡くなった人が誰かによって、定額料金を変えている事務所が多いです。
4.相続放棄の料金(みかち司法書士事務所)
みかち司法書士事務所は、相続放棄の依頼を定額料金にしています。
以下は、料金表です。
相続放棄する人 | 定額料金 |
---|---|
配偶者 | 2万9,000円 |
子ども | 2万9,000円 |
孫 | 3万1,000円 |
父母 | 3万2,000円 |
祖父母 | 3万3,000円 |
兄弟姉妹 | 3万4,000円 |
甥姪 | 3万6,000円 |
上記の金額には、以下の費用が含まれています。
- 戸籍の発行手数料
- 戸籍取得の郵便料金
- 定額小為替の発行手数料
- 収入印紙
- 予納郵券
- 家庭裁判所への提出費用
相続放棄する人によって定額料金が違うのは、必要な戸籍の枚数が違うからです。
配偶者や子どもは戸籍が少ないので、料金も低めに設定してあります。
一方、兄弟姉妹や甥姪は集める戸籍が多いので、料金も高めになっています。
相続放棄の相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
5.まとめ
今回の記事では「相続放棄の料金」について説明しました。
専門家に相続放棄を依頼する場合、事務所によって料金が違います。
相場としては、弁護士だと5万円から10万円、司法書士だと3万円から5万円です。行政書士や税理士には依頼できません。
相続人が複数人いるなら、同じ事務所に依頼した方が得になるケースが多いです。
専門家に依頼する場合は、料金だけでなく費用(実費)も請求されるので、合計でいくらになるのか確認しておきましょう。
みかち司法書士事務所では、相続放棄を定額料金にしているので、お気軽にお問い合わせください。