相続放棄の効果とは、相続人にならないです。
たとえ子どもであっても、相続放棄すると初めから相続人ではないとみなされます。
そして、相続放棄の効果により、他の相続人にも影響があります。法定相続分の割合変更や相続順位の変更等です。
一方、相続放棄が影響しない部分もあるので、今回の記事を確認しておいてください。
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1.相続放棄の効果により相続権を失う
相続放棄の効果により、相続人は相続権を失います。
以下は、民法の条文です。
亡くなった人の相続人であっても、相続放棄すると相続権を失い、相続人ではなくなります。
1-1.相続人にならなかったとみなされる
亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律により定められています。
ですが、相続放棄した人は、相続人にならなかったとみなされます。
【事例】
被相続人|A
相続人 |子ども(B・C)
相続放棄|B
Aの法定相続人は子ども(B・C)ですが、Bは相続放棄したので相続人ではありません。
したがって、Cのみが相続人となります。
相続放棄の効果は、法定相続人を定める法律よりも優先されます。
関連記事を読む『【法定相続人】誰が相続するかは法律で決まっている』
1-2.亡くなった人から何も引き継がない
相続放棄の効果により、相続人ではなくなるので、亡くなった人から何も引き継ぎません。
- 現金・預貯金
- 建物・土地
- 株券・有価証券
- 負債(借金等)
上記の財産を含めて、亡くなった人の権利・義務を引き継ぐのは相続人です。
相続放棄は特定の財産を選んで放棄する制度ではないので、手続きをする際は注意してください。
関連記事を読む『財産の一部だけ相続放棄はできない!取捨選択は認められない』
2.相続放棄の効果はいつから発生
相続放棄の効果がいつから発生するかは、法律により定まっています。
- 発生要件|家庭裁判所に相続放棄の申述
- 発生時期|相続開始時に遡って効力発生
間違えやすいので、しっかりと確認しておいてください。
2-1.効力の発生要件は申述の受理
相続放棄の効果を発生させるには、家庭裁判所に申述をする必要があります。
家庭裁判所への申述以外では、相続放棄の効果は発生しません。
以下は、民法の条文です。
相続人同士の話し合いでは、相続放棄の効力は発生しないので注意してください。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない』
2-2.相続開始時に遡って効力は発生
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、相続開始時に遡って効力が発生します。
以下は、民法の条文です。
申述が受理された日は関係なく、初めから相続人になりません。
【事例】
死亡日|令和3年4月23日
受理日|令和6年8月19日
相続放棄の申述が受理された日は、死亡日から3年以上経過していますが、死亡日に遡って効力は発生します。
※相続の開始を知った日が遅かった。
死亡日から何年経過していても、相続放棄すると初めから相続人ではないとみなされます。
3.相続放棄が他の相続人に与える影響
相続放棄の効果は自分だけでなく、他の相続人にも影響があります。
- 法定相続分の割合が変わる
- 先順位から後順位に順位変更
- 遺産分割協議の参加者が変わる
それぞれ説明していきます。
3-1.法定相続分の割合が変わる
相続放棄の効果により、法定相続分の割合も変更します。
なぜなら、法定相続人の人数や組合せが変わるからです。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
相続放棄|B
相続放棄前の法定相続分は各3分の1です。
ですが、Bの相続放棄により、法定相続分は各2分の1に変わります。
相続放棄すると法定相続分の割合が変わるので、計算する際は注意してください。
関連記事を読む『相続放棄により法定相続分が変更するので計算をやり直す』
3-2.先順位から後順位に順位変更
相続放棄の効果により、先順位相続人が全員相続人でなくなると、後順位相続人に相続権が移ります。
第1順位の相続放棄は、第2順位や第3順位に影響があります。
【事例】
被相続人|父親
先順位 |子ども(A・B・C)
後順位 |兄弟姉妹(D・E)
相続放棄|A・B・C
父親の相続人は子ども(A・B・C)ですが、相続放棄により兄弟姉妹(D・E)が相続人になります。
注意が必要なのは、配偶者は順位変更に関わらない点です。
配偶者が相続放棄していなくても、相続人の順位変更は起こります。
関連記事を読む『相続放棄すると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
3-3.遺産分割協議の参加者が変わる
相続人の中に相続放棄した人いると、遺産分割協議の参加者が変わります。
遺産分割協議に参加するのは相続人なので、相続放棄した人は参加者とならないからです。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
相続放棄|B
遺産分割協議の参加者は、Bを除いたAとCの2人です。
ちなみに、相続放棄により相続人が1人になった場合は、遺産分割協議も不要になります。
関連記事を読む『遺産分割協議書に相続放棄した人は記載するのか?』
4.相続放棄の効果が影響しない部分
相続放棄の効果が影響しない部分もあります。
- 相続放棄した相続以外の相続
- 相続税の基礎控除額
- 相続財産以外の取得
- 連帯保証人としての立場
それぞれ説明していきます。
4-1.相続放棄は他の相続に影響しない
相続放棄は被相続人(亡くなった人)ごとに行う手続きです。
したがって、親族間で複数の相続が発生した場合、個別に相続または相続放棄の判断をする必要があります。誰かの相続放棄をしたからといって、他の相続には影響しません。
【事例】
父親の死亡日|令和5年4月22日
母親の死亡日|令和6年7月14日
父親の相続放棄をしていても、母親の相続には影響しないです。
母親の相続については、別に相続または相続放棄の判断が必要になります。
相続放棄は被相続人ごとに必要なので、勘違いしないように注意してください。
4-2.相続税の基礎控除額は変わらない
相続人の中に相続放棄した人がいても、相続税の基礎控除額に影響はありません。
なぜなら、相続放棄がなかったものとして計算するからです。
以下は、相続税法の条文。
相続放棄により相続人の人数に変更があっても、基礎控除額は変わりません。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
相続放棄|B
Bは相続放棄していますが、基礎控除額の計算には影響しません。
3,000万円+600万円×3=4,800万円
相続税の基礎控除額は4,800万円です。
相続人の中に相続放棄した人がいるなら、基礎控除額の計算を間違えないように注意してください。
関連記事を読む『相続放棄しても基礎控除は変わらない!計算する際の人数は同じ』
4-3.相続財産以外は取得できる
相続放棄すると相続人ではないので、相続財産は相続できません。
しかし、相続財産以外については、相続放棄の影響を受けないので、問題なく取得できます。
- 生命保険金
- 遺族年金
- 未支給年金
- 祭祀財産
上記以外についても、取得原因が相続以外であれば問題ありません。
あくまでも、相続人ではなくなるだけなので、相続以外は関係ないです。
関連記事を読む『相続放棄をしても受け取れるものがある【固有の権利】』
4-4.連帯保証人の立場には変わりがない
相続人が被相続人(亡くなった人)の連帯保証人だった場合、相続放棄しても連帯保証人であることに変わりはありません。
あくまでも、主債務者の返済義務は引き継がないだけで、連帯保証人としての責任は残ります。
【事例】
被相続人 |父親
相続人 |子ども(A・B・C)
主債務者 |父親
連帯保証人|A
相続放棄 |A・B・C
A・B・Cは相続放棄しているので、父親の負債は相続しません。
ただし、Aは連帯保証人として債権者から請求されます。
相続放棄しても連帯保証人の立場には影響がなく、返済義務は残るので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすい』
5.まとめ
今回の記事では「相続放棄の効果と影響」について説明しました。
相続放棄の効果により、初めから相続人ではないとみなされます。
相続人ではないので、被相続人から何も引き継ぎません。プラスもマイナスも含めて全部です。
相続放棄が他の相続人に与える影響としては、以下があります。
- 法定相続分の割合が変わる
- 先順位から後順位に順位変更
- 遺産分割協議の参加者が変わる
相続放棄するなら、他の相続人に伝えてあげた方が良いでしょう。
相続放棄の効果が影響しない部分もあります。
- 相続放棄した相続以外の相続
- 相続税の基礎控除額
- 相続財産以外の取得
- 連帯保証人としての立場
勘違いしないように注意してください。