【相続放棄の効果】自分だけでなく他人に与える影響も大きい

相続放棄の効果
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相続放棄の効果とは、相続人にならないです。

たとえ子どもであっても、相続放棄すると初めから相続人ではないとみなされます。

そして、相続放棄の効果により、他の相続人にも影響があります。法定相続分の割合変更や相続順位の変更等です。

一方、相続放棄が影響しない部分もあるので、今回の記事を確認しておいてください。

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目次

1.相続放棄の効果により相続権を失う

相続放棄の効果により、相続人は相続権を失います。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

亡くなった人の相続人であっても、相続放棄すると相続権を失い、相続人ではなくなります。

1-1.相続人にならなかったとみなされる

亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律により定められています。

ですが、相続放棄した人は、相続人にならなかったとみなされます。

【事例】

被相続人|A
相続人 |子ども(B・C)
相続放棄|B

Aの法定相続人は子ども(B・C)ですが、Bは相続放棄したので相続人ではありません。

したがって、Cのみが相続人となります。

相続放棄の効果は、法定相続人を定める法律よりも優先されます。

1-2.亡くなった人から何も引き継がない

相続放棄の効果により、相続人ではなくなるので、亡くなった人から何も引き継ぎません。

  • 現金・預貯金
  • 建物・土地
  • 株券・有価証券
  • 負債(借金等)

上記の財産を含めて、亡くなった人の権利・義務を引き継ぐのは相続人です。

相続放棄は特定の財産を選んで放棄する制度ではないので、手続きをする際は注意してください。

2.相続放棄の効果はいつから発生

相続放棄の効果がいつから発生するかは、法律により定まっています。

  • 発生要件|家庭裁判所に相続放棄の申述
  • 発生時期|相続開始時に遡って効力発生

間違えやすいので、しっかりと確認しておいてください。

2-1.効力の発生要件は申述の受理

相続放棄の効果を発生させるには、家庭裁判所に申述をする必要があります。

家庭裁判所への申述以外では、相続放棄の効果は発生しません。

以下は、民法の条文です。

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

相続人同士の話し合いでは、相続放棄の効力は発生しないので注意してください。

2-2.相続開始時に遡って効力は発生

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、相続開始時に遡って効力が発生します。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

申述が受理された日は関係なく、初めから相続人になりません。

【事例】

死亡日|令和3年4月23日
受理日|令和6年8月19日

相続放棄の申述が受理された日は、死亡日から3年以上経過していますが、死亡日に遡って効力は発生します。
※相続の開始を知った日が遅かった。

死亡日から何年経過していても、相続放棄すると初めから相続人ではないとみなされます。

3.相続放棄が他の相続人に与える影響

相続放棄が他の相続人に与える影響は多い

相続放棄の効果は自分だけでなく、他の相続人にも影響があります。

  • 法定相続分の割合が変わる
  • 先順位から後順位に順位変更
  • 遺産分割協議の参加者が変わる

それぞれ説明していきます。

3-1.法定相続分の割合が変わる

相続放棄により法定相続分の割合も変化

相続放棄の効果により、法定相続分の割合も変更します。

なぜなら、法定相続人の人数や組合せが変わるからです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
相続放棄|B

相続放棄前の法定相続分は各3分の1です。

ですが、Bの相続放棄により、法定相続分は各2分の1に変わります。

相続放棄すると法定相続分の割合が変わるので、計算する際は注意してください。

3-2.先順位から後順位に順位変更

法定相続人の順位

相続放棄の効果により、先順位相続人が全員相続人でなくなると、後順位相続人に相続権が移ります。

第1順位の相続放棄は、第2順位や第3順位に影響があります。

【事例】

被相続人|父親
先順位 |子ども(A・B・C)
後順位 |兄弟姉妹(D・E)
相続放棄|A・B・C

父親の相続人は子ども(A・B・C)ですが、相続放棄により兄弟姉妹(D・E)が相続人になります。

注意が必要なのは、配偶者は順位変更に関わらない点です。

配偶者が相続放棄していなくても、相続人の順位変更は起こります。

3-3.遺産分割協議の参加者が変わる

相続人の中に相続放棄した人いると、遺産分割協議の参加者が変わります。

遺産分割協議に参加するのは相続人なので、相続放棄した人は参加者とならないからです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
相続放棄|B

遺産分割協議の参加者は、Bを除いたAとCの2人です。

ちなみに、相続放棄により相続人が1人になった場合は、遺産分割協議も不要になります。

4.相続放棄の効果が影響しない部分

相続放棄が影響しない部分

相続放棄の効果が影響しない部分もあります。

  • 相続放棄した相続以外の相続
  • 相続税の基礎控除額
  • 相続財産以外の取得
  • 連帯保証人としての立場

それぞれ説明していきます。

4-1.相続放棄は他の相続に影響しない

相続放棄は被相続人(亡くなった人)ごとに行う手続きです。

したがって、親族間で複数の相続が発生した場合、個別に相続または相続放棄の判断をする必要があります。誰かの相続放棄をしたからといって、他の相続には影響しません。

【事例】

父親の死亡日|令和5年4月22日
母親の死亡日|令和6年7月14日

父親の相続放棄をしていても、母親の相続には影響しないです。

母親の相続については、別に相続または相続放棄の判断が必要になります。

相続放棄は被相続人ごとに必要なので、勘違いしないように注意してください。

4-2.相続税の基礎控除額は変わらない

相続税の基礎控除額は3000万+600万円×相続人の人数

相続人の中に相続放棄した人がいても、相続税の基礎控除額に影響はありません。

なぜなら、相続放棄がなかったものとして計算するからです。

以下は、相続税法の条文。

第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
出典:e-Govウェブサイト(相続税法15条)

相続放棄により相続人の人数に変更があっても、基礎控除額は変わりません。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
相続放棄|B

Bは相続放棄していますが、基礎控除額の計算には影響しません。

3,000万円+600万円×3=4,800万円

相続税の基礎控除額は4,800万円です。

相続人の中に相続放棄した人がいるなら、基礎控除額の計算を間違えないように注意してください。

4-3.相続財産以外は取得できる

相続放棄すると相続人ではないので、相続財産は相続できません。

しかし、相続財産以外については、相続放棄の影響を受けないので、問題なく取得できます。

  • 生命保険金
  • 遺族年金
  • 未支給年金
  • 祭祀財産

上記以外についても、取得原因が相続以外であれば問題ありません。

あくまでも、相続人ではなくなるだけなので、相続以外は関係ないです。

4-4.連帯保証人の立場には変わりがない

主契約と連帯保証契約は別の契約

相続人が被相続人(亡くなった人)の連帯保証人だった場合、相続放棄しても連帯保証人であることに変わりはありません。

あくまでも、主債務者の返済義務は引き継がないだけで、連帯保証人としての責任は残ります。

【事例】

被相続人 |父親
相続人  |子ども(A・B・C)
主債務者 |父親
連帯保証人|A
相続放棄 |A・B・C

A・B・Cは相続放棄しているので、父親の負債は相続しません。

ただし、Aは連帯保証人として債権者から請求されます。

相続放棄しても連帯保証人の立場には影響がなく、返済義務は残るので注意してください。

5.まとめ

今回の記事では「相続放棄の効果と影響」について説明しました。

相続放棄の効果により、初めから相続人ではないとみなされます。

相続人ではないので、被相続人から何も引き継ぎません。プラスもマイナスも含めて全部です。

相続放棄が他の相続人に与える影響としては、以下があります。

  • 法定相続分の割合が変わる
  • 先順位から後順位に順位変更
  • 遺産分割協議の参加者が変わる

相続放棄するなら、他の相続人に伝えてあげた方が良いでしょう。

相続放棄の効果が影響しない部分もあります。

  • 相続放棄した相続以外の相続
  • 相続税の基礎控除額
  • 相続財産以外の取得
  • 連帯保証人としての立場

勘違いしないように注意してください。

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