失踪宣告の管轄が大阪の家庭裁判所になるかは、行方不明者の住所地で決まります。申立人の住所地は関係ありません。
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大阪の家庭裁判所は3つあり、行方不明者の住所地で管轄が分かれています。
申立人が大阪以外に住んでいても、申立書は郵送で提出できるので問題ありません。
今回の記事では、「失踪宣告と大阪の家庭裁判所」について説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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1.失踪宣告の管轄が大阪になるケース
まずは、失踪宣告の管轄家庭裁判所が大阪になるケースを説明します。
失踪宣告の申立先となる家庭裁判所は自由に選べるわけではなく、行方不明者の住所地等により管轄が決まっています。
以下は、家事事件手続法の条文です。
第百四十八条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
以下の3つがポイントになります。
- 行方不明者の従来の住所地が大阪
- 行方不明者の従来の居所地が大阪
- 申立人の住所地は管轄と無関係
失踪宣告の管轄家庭裁判所が大阪になるかは、行方不明者の住所地等で決まります。
1-1.行方不明者の従来の住所地が大阪
失踪宣告は行方不明者の従来の住所地が大阪であれば、大阪の家庭裁判所が管轄になります。
- 従来の住所地
-
行方不明者が過去に住んでいた住所地
例えば、行方不明者が北海道・東京・大阪と住所地を移転している場合、北海道・東京・大阪が従来の住所地になります。
ただし、私が申立てをする際は、最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しています。
※わざわざ昔の住所地を選ぶ理由がないので。
行方不明者の住民票(戸籍附票)を取得して、最後の住所地が大阪であれば、大阪の家庭裁判所が管轄になるという認識で大丈夫です。
1-2.行方不明者の従来の居所地が大阪
失踪宣告は行方不明者の従来の居住地を管轄する家庭裁判所にも提出できます。
- 居住地
-
一定期間のみ居住する生活の本拠地とは違う場所
以下のような場所が居住地になります。
- 単身赴任先
- 宿泊しているホテル
- 入院先の病院
ただし、行方不明者の従来の住所地が分かる場合、わざわざ居住地の家庭裁判所には提出しません。
※住所地が不明の人は居住地も不明が多い。
もし行方不明者の住所地は不明だが、居住地が大阪だと判明しているなら、大阪の家庭裁判所が管轄になるという認識で大丈夫です。
1-3.申立人の住所地は管轄と無関係
失踪宣告の管轄が大阪の家庭裁判所になるかは、行方不明者の住所地等で決まるので、申立人の住所地等は無関係です。
たとえ申立人が大阪に住んでいても、行方不明者の従来の住所地や居住地が大阪でなければ、大阪の家庭裁判所は管轄になりません。
もし管轄の家庭裁判所が遠方でも、申立書は郵送で提出できるので問題ありません。
次章からは、大阪の家庭裁判所について説明していきます。
2.失踪宣告の申立先となる大阪の家庭裁判所
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失踪宣告の申立先となる大阪の家庭裁判所は3つあります。
- 大阪家庭裁判所
- 大阪家庭裁判所堺支部
- 大阪家庭裁判所岸和田支部
行方不明者の従来の住所地等により、家庭裁判所の管轄は以下のように分かれています。

2-1.大阪家庭裁判所が申立先になる住所等
失踪宣告の申立先が大阪家庭裁判所になるのは、行方不明者の従来の住所等が以下に該当する場合です。
- 大阪市
- 池田市
- 箕面市
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 豊中市
- 吹田市
- 摂津市
- 茨木市
- 高槻市
- 三島郡島本町
- 東大阪市
- 八尾市
- 枚方市
- 守口市
- 寝屋川市
- 大東市
- 門真市
- 四條畷市
- 交野市
例えば、行方不明者の従来の住所地が東大阪市であれば、失踪宣告の申立先は大阪家庭裁判所になります。
行方不明者の従来の住所地が大阪だと、大阪家庭裁判所が管轄になるケースが多いです。
2-2.堺支部が申立先になる住所等
失踪宣告の申立先が大阪家庭裁判所堺支部になるのは、行方不明者の従来の住所等が以下に該当する場合です。
- 堺市
- 高石市
- 大阪狭山市
- 富田林市
- 河内長野市
- 南河内郡河南町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡千早赤阪村
- 羽曳野市
- 松原市
- 柏原市
- 藤井寺市
例えば、行方不明者の従来の住所地が藤井寺市であれば、失踪宣告の申立先は大阪家庭裁判所堺支部になります。
行方不明者の従来の住所地が堺市周辺であれば、大阪家庭裁判所堺支部が管轄になると覚えておきましょう。
2-3.岸和田支部が申立先になる住所等
失踪宣告の申立先が大阪家庭裁判所岸和田支部になるのは、行方不明者の従来の住所等が以下に該当する場合です。
- 岸和田市
- 泉大津市
- 貝塚市
- 和泉市
- 泉北郡忠岡町
- 泉佐野市
- 泉南市
- 阪南市
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
例えば、行方不明者の従来の住所地が泉佐野市であれば、失踪宣告の申立先は大阪家庭裁判所堺支部になります。
行方不明者の従来の住所地が大阪の南であれば、大阪家庭裁判所岸和田支部が管轄になると覚えておきましょう。
3.大阪の家庭裁判所に失踪宣告の申立書を提出
大阪の家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする場合、申立書を提出する必要があります。
以下は、家事事件手続法の条文です。
(申立ての方式等) 第四十九条 家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
したがって、電話やメールでの失踪宣告の申立てはできません。
3-1.申立書の取得方法は窓口またはネット

失踪宣告の申立書を取得する方法は2つあります。
- 家庭裁判所の窓口に取りに行く
- ホームページからダウンロード
どちらの方法でも問題ありません。
家庭裁判所の窓口に取りに行く
失踪宣告の申立書はどこで取得しても大丈夫なので、大阪の家庭裁判所以外でも問題ありません。
ただし、家庭裁判所は平日の昼間しか開いていないので、申立書を取りに行く場合は時間に気を付けてください。
ホームページからダウンロード
申立書は裁判所のホームページからダウンロードもできます。
右のリンクから『裁判所のホームページ』に移行可能。
ダウンロードできたら、プリントアウトして使用してください。
3-2.申立書に提出先の家庭裁判所を記入
提出先の家庭裁判所が大阪または大阪以外どちらであっても、申立書の書き方に違いはありません。
ただし、提出先の家庭裁判所名を書き忘れないよう注意してください。

堺支部や岸和田支部に提出する場合は、「大阪」の下に堺支部または岸和田支部と記入してください。
申立書の書き方については、以下の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『失踪宣告の申立書を6つのパートに分けて書き方を細かく説明』
3-3.失踪宣告の申立書は郵送でも提出可能
失踪宣告の申立書は郵送でも提出できます。
なぜなら、提出方法に定めはないからです。窓口での提出、郵送での提出どちらでも問題ありません。
大阪の家庭裁判所が遠方にある場合や、窓口に行く時間が無い場合は、申立書を郵送で提出してください。提出方法による違いはないので、郵送だからといって失踪宣告にデメリットはありません。
郵送で提出する場合は、書留やレターパックプラスなどを使用して、到着確認ができるようにしてください。申立書が家庭裁判所に到着しても連絡は来ないからです。
3-4.大阪家庭裁判所の予納郵券の内訳
失踪宣告の申立書を提出する場合、予納郵券を添付する必要があります。
ただし、予納郵券の内訳は家庭裁判所によって違うので注意してください。
以下は、大阪家庭裁判所の予納郵券です。
※堺支部も岸和田支部も共通。
- 500円×2枚
- 350円×2枚
- 110円×30枚
- 50円×4枚
- 10円×20枚
切手の種類や枚数も指定されているので、購入する前に確認しておいてください。
4.失踪宣告を大阪の専門家に依頼
大阪の専門家(司法書士・弁護士)に失踪宣告を依頼する場合について説明します。
- 事務所によって料金(報酬)が違う
- 経験の有無も事務所によって違う
- みかち司法書士事務所に依頼
4-1.事務所によって料金(報酬)が違う
司法書士や弁護士に失踪宣告を依頼する場合の料金は、事務所によって違います。
なぜなら、料金は自由に設定できるからです。
料金が高い事務所もあれば、低い事務所もあるので、料金が高いと感じた場合は他の事務所も調べてみてください。
一般的には、司法書士よりも弁護士に依頼する方が、料金は高くなりやすいです。
関連記事を読む『【失踪宣告の費用は5つ】失踪者の事情により金額が違う』
4-2.経験の有無も事務所によって違う
司法書士や弁護士に失踪宣告を依頼する場合、事務所によって経験の有無が違うので注意してください。
法人や大人数の事務所は別ですが、個人事務所や少人数の事務所の中には、失踪宣告を扱った経験が無い事務所も存在します。また、失踪宣告に消極的な事務所もあります。
司法書士や弁護士だからといって、すべての事務所が失踪宣告に対応するわけではありません。
前もってホームページ等を確認してから、事務所に連絡した方が良いでしょう。
関連記事を読む『失踪宣告は司法書士に依頼できる!経験者は少ないので注意』
4-3.みかち司法書士事務所に依頼
みかち司法書士事務所は大阪の司法書士事務所です。
個人事務所ですが年間10件ほど失踪宣告の依頼を受けており、失踪宣告が認められた後の相続登記も対応しています。
※相談を含めると約20件。
料金は5万5,000円(税込み)で、実費を含めると約8万円です。
※現地調査が発生する場合を除く。
電話相談も対応しておりますので、大阪以外にお住いの方でもお気軽にご連絡ください。
5.まとめ
今回の記事では、失踪宣告と大阪の家庭裁判所について説明しました。
大阪の家庭裁判所が失踪宣告の管轄になるのは、行方不明者の従来の住所地等が大阪の場合です。申立人の住所地は無関係なので注意してください。
大阪の家庭裁判所は3つあります。
- 大阪家庭裁判所
- 堺支部
- 岸和田支部
行方不明者の従来の住所地等により違うので、管轄をしっかりと確認しておいてください。
失踪宣告の申立書は郵送でも提出できるので、申立人が大阪以外に住んでいても問題ありません。
大阪で失踪宣告を検討している場合は、今回の記事をしっかりと読んでおいてください。
大阪の失踪宣告に関するQ&A
最後に、大阪の失踪宣告に関して、よくある質問と回答をまとめました。
東京で失踪した父親の失踪宣告を、大阪に住んでいる娘が申立てできますか?
大阪に住んでいても申立てできます。
申立人が大阪に住んでいない場合、失踪宣告でデメリットはありますか?
デメリットはありません。家庭裁判所は書面や電話で対応してくれます。
大阪家庭裁判所に失踪宣告の申立てをする場合、他の家庭裁判所と違う添付書類はありますか?
特にありません。基本的な添付書類は全国共通です。
大阪家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした場合、どのくらいの期間で手続きは完了しますか?
家庭裁判所による違いはありません。一般的には10ヶ月から1年ぐらいです。
上記以外にも、失踪宣告のQ&Aは50以上あるので参考にしてください。




