戸籍上の性別を変更するには、6つの要件を満たす必要があります。
6つの要件を満たす人は家庭裁判所の手続きにより、戸籍上の性別の変更をすることができます。
今回の記事では、性別変更の要件について説明しているので、性別変更を検討されている人は参考にしてください。
目次
1.2人以上の医師により性同一性障害であると診断されている
1つ目の要件は、2人以上の医師により性同一性障害であると診断されているです。
(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
性別変更をするには、少なくとも2人以上の医師から性同一性障害と診断されている必要があります。
2人以上必要なのは、医師により判断基準に差があり、間違った診断をする可能性もあるからです。
*過去には間違って性別変更をされた人もいたそうです。
2.20歳以上である
2つ目の要件は、20歳以上であるです。
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
日本では満20歳が成年年齢とされており、性別変更という重大な判断は未成年には認められていません。
仮に法定代理人の同意があっても、20歳未満の人は認められません。
司法書士から一言令和4年4月1日に成人年齢が18歳に引き下がるので、性別変更の要件も18歳になります。
3.現に婚姻をしていない
3つ目の要件は、現に婚姻をしていないです。
第三条 (省略)
二 現に婚姻をしていないこと。
現に婚姻している人が性別変更をしてしまうと、同性婚となってしまうので認められていません。
現に婚姻をしていないなので、過去に結婚していても問題ありません。事実婚(内縁関係)は法律上の婚姻ではないので、手続きを進めることが出来ます。
当然ですが、性別変更後に婚姻することはできます。
4.現に未成年の子どもがいない
4つ目の要件は、現に未成年の子どもがいないです。
第三条 (省略)
三 現に未成年の子がいないこと。
現に未成年の子どもがいないなので、成年の子どもがいても問題ありません。
性別変更後に養子縁組をして、未成年の子どもを受け入れることは可能です。
5.生殖腺がない又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある
5つ目の要件は、生殖腺がない又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあるです。
第三条 (省略)
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
生殖機能が残っていると性別変更後に子どもが生まれる可能性が有るため。
例えば、女性から男性に変更した後で妊娠すると、男性が男性との間に子どもを出産することになります。
生殖腺を除去している
男性から女性(MtF)なら睾丸の摘出、女性から男性(FtM)なら卵巣・子宮を摘出となります。
生殖線の機能を永続的に欠く状態
女性は卵巣の機能が停止すると生殖能力がなくなります。つまり、生殖腺の機能を永続的に欠く状態といえます。
6.他の性別の性器の部分に近似する外観を備えている
6つ目の要件は、他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていることです。
第三条 (省略)
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
公衆浴場(銭湯)などで社会的な混乱を招かないようにするため。
外観を備えているかを家庭裁判所でチェックするわけではなく、医師の診断書への記載で確認します。
7.さいごに
性別変更には6つの要件を満たす必要があります。
- 2人以上の医師により性同一性障害であると診断されている
- 20歳以上である
- 現に婚姻をしていない
- 現に未成年の子どもがいない
- 生殖腺がない又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある
- 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えている
ただし、それぞれの要件には批判もあり、法改正により変更する可能性もあります。性別変更の手続きをする前に、現時点での法律を確認しておいてください。
すでに条件を満たしているのであれば、後は家庭裁判所での手続きだけとなります。申立書作成は低額なので、書類作成に不安があればご相談ください。