親権者と未成年または後見人と被後見人の間で、利益相反に該当する行為をするには特別代理人が必要となります。
- 相続放棄
- 遺産分割協議
- 抵当権設定
- 不動産売却
主に上記の行為が利益相反に該当しやすいです。
特別代理人の選任申立てを依頼される場合は、下記の内容をご確認ください。
特別代理人選任までの流れ
まずは、利益相反に該当しているか確認しますので、お気軽にお問い合わせください。
特別代理人選任の料金
特別代理人選任の料金は報酬と費用に分かれます。
費用(実費)について
必要な戸籍謄本等
- 未成年の子どもの戸籍謄本(450円)
*被後見人の戸籍謄本 - 親権者の戸籍謄本(450円)
*後見人の戸籍謄本 - 特別代理人候補者の住民票(300円)
収入印紙は800円。
連絡用切手は家庭裁判所により違います。
遺産分割協議が目的の場合
遺産分割協議書(案)を提出して、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
遺産分割協議書(案)に記載した財産に関しては、評価額を証明する書類が必要です。
*家庭裁判所は評価額を確認して判断します。
- 不動産登記簿
- 固定資産評価額
- 残高証明書
- その他必要な書類
原則として、未成年者や被後見人に法定相続分の確保が必要です。
特別代理人候補者について
特別代理人になるのに特別な資格は必要ありません。
利害関係のない親族がいれば、候補者にしているケースが多いです。
*特別代理人を決めるのは家庭裁判所です。
候補者がいなければ家庭裁判所が専門家を選任します。
*報酬は請求されます。
お気軽にお問い合わせください
未成年者(被後見人)と利益相反に該当している場合、特別代理人を選任しなければ手続きが進みません。
ただし、利益相反に該当しない場合もあるので、お気軽にお問い合わせください。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
よくあるご質問Q&A
利益相反に該当しているか分からないです
気にせず相談してください。
該当しているか確認します。
該当しているか確認します。
借金が原因でも利益相反になりますか?
相続放棄の理由は考慮されないので、子どもさんだけ相続放棄になると利益相反に該当します。
ただし、全員で相続放棄する場合は、利益相反に該当しません。
ただし、全員で相続放棄する場合は、利益相反に該当しません。
特別代理人の候補者は兄弟でも大丈夫ですか?
大丈夫です。ほとんどのケースでは親族が選任されています。