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特別代理人選任申立て

特別代理人選任申立て依頼

親権者と未成年または後見人と被後見人の間で、利益相反に該当する行為をするには特別代理人が必要となります。

  • 相続放棄
  • 遺産分割協議
  • 抵当権設定
  • 不動産売却

主に上記の行為が利益相反に該当しやすいです。

特別代理人の選任申立てを依頼される場合は、下記の内容をご確認ください。

特別代理人選任までの流れ

特別代理人選任までの流れ

まずは、利益相反に該当しているか確認しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

特別代理人選任の料金

特別代理人選任の料金は報酬と費用に分かれます。

特別代理人の料金

費用(実費)について

必要な戸籍謄本等

  • 未成年の子どもの戸籍謄本(450円)
    *被後見人の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本(450円)
    *後見人の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票(300円)

収入印紙は800円。

連絡用切手は家庭裁判所により違います。

遺産分割協議が目的の場合

遺産分割協議書(案)を提出して、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

遺産分割協議書(案)に記載した財産に関しては、評価額を証明する書類が必要です。
*家庭裁判所は評価額を確認して判断します。

  • 不動産登記簿
  • 固定資産評価額
  • 残高証明書
  • その他必要な書類

原則として、未成年者や被後見人に法定相続分の確保が必要です。

特別代理人候補者について

特別代理人になるのに特別な資格は必要ありません。

利害関係のない親族がいれば、候補者にしているケースが多いです。
*特別代理人を決めるのは家庭裁判所です。

候補者がいなければ家庭裁判所が専門家を選任します。
*報酬は請求されます。

 

お気軽にお問い合わせください

無料相談

未成年者(被後見人)と利益相反に該当している場合、特別代理人を選任しなければ手続きが進みません。

ただし、利益相反に該当しない場合もあるので、お気軽にお問い合わせください。

お電話お待ちしております
📞06-6643-9269

受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

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よくあるご質問Q&A
利益相反に該当しているか分からないです
気にせず相談してください。
該当しているか確認します。
借金が原因でも利益相反になりますか?
相続放棄の理由は考慮されないので、子どもさんだけ相続放棄になると利益相反に該当します。
ただし、全員で相続放棄する場合は、利益相反に該当しません。
特別代理人の候補者は兄弟でも大丈夫ですか?
大丈夫です。ほとんどのケースでは親族が選任されています。