特別代理人選任申立て

費用(実費)について
必要な戸籍謄本等
- 未成年の子どもの戸籍謄本
*被後見人の戸籍謄本 - 親権者の戸籍謄本
*後見人の戸籍謄本 - 特別代理人候補者の住民票
収入印紙は800円。
連絡用切手は家庭裁判所により違います。
遺産分割協議が目的の場合
遺産分割協議書(案)を提出して、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
遺産分割協議書(案)に記載した財産に関しては、評価額を証明する書類が必要です。
*評価額が分からなければ判断しようがないからです。
- 不動産登記簿
- 固定資産評価額
- 残高証明書
- その他必要な書類
特別代理人候補者について
特別代理人になるのに特別な資格は必要ありません。
利害関係のない親族がいれば、候補者にしているケースが多いです。
*特別代理人を決めるのは家庭裁判所です。
候補者がいなければ家庭裁判所が専門家を選任します。
*報酬は請求されます。
特別代理人の候補者を当事務所に依頼
親族等に適当な候補者がいなければ、当事務所に依頼してもらっても大丈夫です。
特別代理人を必要とする理由により、報酬額が違いますのでご相談ください。
さいごに
当事務所では初回来所時に料金の受取はしておりません。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。
業務内容と見積書をご確認いただいてからの、口座振り込みとしております。
相談をしたからといって、依頼する必要はありませんので、お気軽にお問い合わせください。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。業務時間外であっても、できる限りご希望の時間にお電話をいたします。