長期間放置していた相続登記を申請したいという相談が増えています。
「相続登記が義務化されるので申請したい」
「不動産を処分するのに名義変更が必要と言われた」
「自分が元気な内に相続登記を申請したい」
「自分が亡くなった後で子どもに迷惑をかけたくない」
ただし、長期間放置していた相続登記は、申請したくても簡単にできない恐れがあります。
不動産の相続人全員で話し合う必要がある
相続登記は大きく分けると、以下の3つに分かれます。
1つ目の法定相続分での登記は、相続人が1人の場合を除きお勧めできません。
理由もなく共有名義にすると、問題を先送りしただけになります。法定相続分で共有名義にするなら、相続登記後の不動産についても話し合っておきましょう。
2つ目の遺言書による登記は、長期間放置しているケースでは該当しないはずです。
3つ目の遺言書による登記は、法定相続人全員での話し合いが必要です。亡くなっている相続人がいるなら、当該相続人の相続人も遺産分割協議に参加します。
1つ目または3つ目いずれにしても、相続人全員で話し合う必要があります。
戸籍謄本等を取得して相続人を確認する
相続登記を長期間放置しているなら、相続人が亡くなっている可能性もあります。
相続人が亡くなっているなら、亡くなった人の戸籍謄本等を全部集めて相続人を確認します。
亡くなっている人が多ければ、それだけ戸籍謄本等を集めるのに時間がかかります。
相続人に行方不明者や判断能力の低下した人がいる
相続登記を長期間放置していると、相続人の中に行方不明者や判断能力の低下した人がいる可能性があります。
たとえ行方不明者であっても、遺産分割協議から除外することはできません。不在者財産管理人や失踪宣告を検討します。
また、判断能力が低下した人については、後見人等の選任が必要かもしれません。
相続登記を申請するために、別の手続きを先に済ませることもあります。
相続の専門家(司法書士)として
みかち司法書士事務所は開業当初より、相続専門で依頼を受けております。
相続登記を長期間放置すると申請するのが大変になるので、できる限り早めに申請することをお勧めします。
不動産の相続登記については、初回60分無料相談になるのでお気軽にお問い合わせください。
相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
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