所在等不明共有者持分取得の依頼

所在等不明共有者持分取得の依頼

不動産共有者の所在が不明で、共有解消が進まないなら、所在等不明共有者持分取得も検討してみてください。
※共有者の相続人が全員相続放棄した場合も可能。

新しい制度なので知らない人も多いですが、持分相当額(時価)を供託すれば、共有者の持分を取得できる制度です。

失踪宣告や不在者財産管理人の選任をしなくても、共有解消できる方法はあるので、お気軽にお問い合わせください。

時価で共有持分を取得する

〈申込フォームは24時間365日対応〉

電話で質問・相談も可能

土日祝も8時~20時まで電話対応

所在等不明共有者持分取得に必要な金額

所在不明共有者の持分取得には、2つの依頼が必要になります。

  1. 所在等不明共有者持分取得の申立て
  2. 共有者持分移転登記の申請

※相続による共有の場合、相続登記を済ませておく必要があります。

各依頼で必要な金額が違います。

所在等不明共有者持分取得の申立て
報酬88,000円
実費不明者による
官報公告料数千円
供託金持分相当額
※時価
持分取得に必要な金額

所在不明共有者持分取得に必要な実費とは、共有者の所在調査にかかる費用です。

共有者の住民票が残っている場合、現地調査が必要になります。一方、住民票が職権消除されている等の事情があれば、現地調査は不要となります。

供託金は取得する持分相当額(時価)です。

共有者持分移転登記
報酬49,500円
実費数百円
登録免許税評価額×2%
持分移転登記に必要な金額

共有者持分移転登記に関しては、実費もほとんど発生しません。

持分移転登記の登録免許税は、評価額(持分割合)×2%です。

依頼から所在不明共有者持分取得までの流れ

依頼から不在共有者持分取得までの流れ(1)
依頼から不在共有者持分取得までの流れ(2)

所在等不明共有者持分取得の登記まで、10ヶ月ぐらいはかかるので注意してください。

流れの中で重要な点を説明していきます。

STEP
共有者が所在不明である証明

まずは、不動産の共有者が、所在不明だと証明する書類等を収集します。

住民票や戸籍の附票、返送された郵便、現地調査の報告書等です。

STEP
地方裁判所から納付書が届く

地方裁判所に申立書を提出すると、官報公告料と供託金の納付書が届きます。

ただし、届く時期が違うので注意してください。官報公告料が先で供託金が後になります。

STEP
官報公告の期間が約3ヶ月ある

共有者が所在不明だと確認すると、地方裁判所は官報公告を手配します。

申出期間が約3ヶ月設定されるので、経過するのを待ってください。

STEP
持分取得が決定したら移転登記

持分取得が決定したら、持分移転登記を申請します。

通常の持分移転登記と同じく、登録免許税(2%)が必要です。

所在等不明共有者持分取得がお勧めのケース

私の経験上になりますが、不在者財産管理人よりも所在等不明共有者持分取得がお勧めのケースは2つあります。
※遺産分割未了により不動産が共有の場合。

  1. 持分の時価が低い(供託金が安い)
  2. 不動産の共有解消だけしたい

行方不明者の持分価格が低い場合

不動産の時価が低い場合や行方不明者の持分割合が少ない場合は、供託金(持分の時価)が少なくなります。

所在等不明
持分取得
不在者財産
管理人
予納金30万円~
50万円
供託金持分の時価

例えば、不動産(家屋)の時価が100万円で、行方不明者の持分が10分の1の場合です。

不在者財産管理人を選任する場合、予納金が30万円~50万円必要になります。

一方、所在等不明共有者持分取得の場合、供託金は10万円です。

供託金が不在者財産管理人の予納金よりも低ければ、所在等不明共有者持分取得の方が金銭面で得だと言えます。

不動産の共有解消だけしたい場合

遺産分割協議ではなく不動産の共有解消だけしたい場合は、所在等不明共有者持分取得の方が良いでしょう。

なぜなら、不動産の共有解消だけなので、他に預貯金等があっても関係ないからです。

相続財産所在等不明
持分取得
不在者財産
管理人
預貯金持分割合
不動産持分の時価持分の時価

例えば、相続財産が家屋(100万円)と預貯金(500万円)、行方不明者の持分が5分の1の場合です。

不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をする場合、持分5分の1は不在者の取得分として渡す必要があります。

100万円+500万円=600万円
600万円×5分の1=120万円

一方、所在等不明共有者持分取得の場合、供託金は20万円です。

100万円×5分の1=20万円

不動産の解消だけしたい場合なら、所在等不明共有者持分取得の方が安く済みます。

所在不明共有者持分取得は司法書士にお任せ

所在不明共有者持分取得はみかち司法書士事務所にお任せ

今までなら、失踪宣告や不在者財産管理人を使っていたケースであっても、所在等不明共有者持分取得で解決できるケースはあります。

みかち司法書士事務所は、失踪宣告や不在者財産管理人の相談・依頼を受けるケースが多いので、行方不明者の書類を集めるのに慣れています。

下記の電話は、司法書士に直接繋がるので、疑問等があれば気軽にご連絡ください。

担当司法書士に直接繋がる

土日祝も8時~20時まで電話対応

みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

小嶋高士
小嶋高士

相続を専門にしている司法書士です。

不動産の共有解消にも力を入れているので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

行方不明者の持分取得

〈申込フォームは24時間365日対応〉

共有解消の無料相談や依頼申込はLINEでも可能です。

質問・相談
LINE登録用のQRコード

LINEに登録しても、営業などの連絡はありませんので、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

交流がなければ所在不明でしょうか?

調査して所在が分かれば所在不明に該当しません。

遺産共有でも利用できますか?

相続発生から10年以上経過していれば利用できます。

共有者全員で利用する必要がありますか?

1人でも利用できます。

ただし、他の共有者も権利を主張できます。

遠方に住んでいますが、依頼できますか?

大丈夫です。遠方に住んでいる人からも依頼を受けています。

ちなみに、遠方からの依頼でも料金は同じです。

不動産の評価額によって料金は変わりますか?

報酬は固定なので変わりません。

ただし、供託金や登録免許税は評価額で変わります。

建物と土地どちらでも利用できますか?

共有不動産であれば、建物・土地どちらでも可能です。