不動産共有者の所在が不明で、共有解消が進まないなら、所在等不明共有者持分取得も検討してみてください。
新しい制度なので知らない人も多いですが、持分相当額を供託すれば、共有者の持分を取得できる制度です。
失踪宣告や不在者財産管理人の選任をしなくても、共有解消できる可能性はあるので、お気軽にお問い合わせください。
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所在不明共有者持分取得に必要な金額
所在不明共有者の持分取得には、2つの依頼が必要になります。
- 所在不明共有者持分取得の申立て
- 共有者持分移転登記の申請
各依頼で必要な金額が違います。
所在不明共有者持分取得の申立て | |
---|---|
報酬 | 88,000円 |
実費 | 不明者による |
官報公告料 | 数千円 |
供託金 | 持分相当額 |
所在不明共有者持分取得に必要な実費とは、共有者の所在調査にかかる費用です。
共有者の住民票が残っている場合、現地調査が必要になります。一方、住民票が職権消除されている等の事情があれば、現地調査は不要となります。
供託金は取得する持分相当額(時価)です。
共有者持分移転登記 | |
---|---|
報酬 | 38,500円 |
実費 | 数百円 |
登録免許税 | 評価額×2% |
共有者持分移転登記に関しては、実費もほとんど発生しません。
持分移転登記の登録免許税は、評価額(持分割合)×2%です。
依頼から所在不明共有者持分取得までの流れ
所在等不明共有者持分取得の登記まで、10ヶ月ぐらいはかかるので注意してください。
流れの中で重要な点を説明していきます。
まずは、不動産の共有者が、所在不明だと証明する書類等を収集します。
住民票や戸籍の附票、返送された郵便、現地調査の報告書等です。
地方裁判所に申立書を提出すると、官報公告料と供託金の納付書が届きます。
ただし、届く時期が違うので注意してください。官報公告料が先で供託金が後になります。
共有者が所在不明だと確認すると、地方裁判所は官報公告を手配します。
申出期間が約3ヶ月設定されるので、経過するのを待ってください。
持分取得が決定したら、持分移転登記を申請します。
通常の持分移転登記と同じく、登録免許税(2%)が必要です。
所在不明共有者持分取得は司法書士にお任せ
今までなら、失踪宣告や不在者財産管理人を使っていたケースであっても、所在不明共有者持分取得で解決できるケースはあります。
みかち司法書士事務所は、失踪宣告や不在者財産管理人の相談・依頼を受けるケースが多いので、行方不明者の書類を集めるのに慣れています。
不動産の共有者が行方不明であれば、お気軽にお問い合わせください。
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みかち司法書士事務所
06-6643-9269
受付時間|8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
相続を専門にしている司法書士です。
不動産の共有解消にも力を入れているので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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〈申込フォームは24時間365日対応〉
よくあるご質問
- 交流がなければ所在不明でしょうか?
-
調査して所在が分かれば所在不明に該当しません。
- 遺産共有でも利用できますか?
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相続発生から10年以上経過していれば利用できます。
- 共有者全員で利用する必要がありますか?
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1人でも利用できます。
ただし、他の共有者も権利を主張できます。 - 遠方に住んでいますが、依頼できますか?
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大丈夫です。遠方に住んでいる人からも依頼を受けています。
遠方からの依頼でも料金は同じです。 - 不動産の評価額によって料金は変わりますか?
-
報酬は固定なので変わりません。
ただし、供託金や登録免許税は評価額で変わります。 - 建物と土地どちらでも利用できますか?
-
共有不動産であれば大丈夫です。