不動産の共有解消をするなら、持分移転登記も申請する必要があります。
共有者間では共有を解消していても、持分移転登記をしていなければ、登記簿上は共有状態だからです。不動産の権利関係については、登記をしなければ第3者に対抗できません。
共有者が多くなれば不動産の登記の回数も増えますが、放置せずに持分移転登記を申請しましょう。
所有権(持分)移転登記までの流れ
振込は2回に分かれております。
1回目の振り込み(報酬分)
所有権(持分)移転登記の報酬分の振り込みとなります。
報酬額は3万8,500円です。不動産の価値に関わらず同じ金額になります。
報酬の振込確認後、所有権(持分)移転登記の準備を進めます。
2回目の振り込み(実費・登録免許税)
所有権(持分)移転登記の準備が整えば、実費と登録免許税の振り込みとなります。
必要書類等を依頼者が集めた場合は、登録免許税のみの振り込みです。
登録免許税は固定資産評価額×2%になります。固定資産評価額は不動産所在地の市役所等で、固定資産評価証明書を取得すると確認できます。
固定資産評価証明書は最新年度を取得してください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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所有権(持分)移転登記に必要な金額
所有権(持分)移転登記に必要な金額は、報酬と費用と税金の3つに分かれます。
報酬と登録免許税については説明しているので、費用について説明します。
所有権(持分)移転登記に必要な費用
所有権(持分)移転登記を申請するために必要な費用です
- 住民票:約300円
- 印鑑証明書:約300円
- 固定資産評価証明書:約300円
- 不動産登記事項証明書:600円
- 法務局郵送費(1,040円)
※往復料金
目安としては約3,000円ぐらいです。
共有解消の専門家として
不動産の共有関係は、相続が原因になっていることが多いです。法定相続分で相続登記した場合や、相続登記を放置している場合等が該当します。
不動産の共有状態を解消しなければ、新たな相続が発生して共有者も増えてしまい、共有解消がさらに難しくなります。
また、あなたが共有状態を解消しなければ、あなたの相続人も共有者となってしまいます。
みかち司法書士事務所は開業当初より、相続専門の司法書士事務所として依頼を受けております。
少しでも疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
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よくあるご質問Q&A
共有者が多いと持分移転登記の回数が増えるので、報酬が高いと負担が大きくなりすぎます。
登記原因証明情報の作成料金は報酬に含まれています。