農地があっても相続放棄できる!農業委員会の許可も不要

農地も相続放棄できる
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相続財産に農地が含まれていても、相続放棄するのは自由です。農業委員会の許可等も必要ありません。

ただし、農地だけ選んで相続放棄はできないので、他の相続財産も取得できないです。

相続人全員が相続放棄すると、処分されなかった農地は最終的に国庫へ帰属します。

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目次

1.相続財産に農地が含まれても相続放棄できる

相続財産に農地が含まれても相続放棄できる

相続財産に農地が含まれていても、相続放棄はできます。

なぜなら、相続放棄が認められるかどうかに、農地の有無は関係ないからです。

  • 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
  • 相続財産を処分していない

上記の条件を満たしていれば、相続放棄は認められます。

1-1.農地がいらないという理由でも問題ない

相続放棄する理由は自由なので、「農地がいらない」でも問題ありません。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|建物・宅地・田畑

亡くなった父親に借金は無いが、農地を相続したくないので、長男・二男・三男は相続放棄した。

勘違いしやすいのですが、借金の有無は相続放棄の結果に影響しません。

借金がなくても農地が不要であれば、相続放棄を選んで問題ないです。

1-2.相続放棄に農業委員会の許可や同意は不要

相続放棄の手続きをするのに、農業委員会の許可や同意は不要です。

通常、農地を処分するには、農業委員会の許可等が必要になります。

ですが、相続放棄は農地を処分する行為ではないので、農業委員会とは無関係です。

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出してください。

2.相続放棄すると農地はどうなるのか

相続放棄を検討しているが、農地がどうなるのか気になって、判断を下せない人もいるでしょう。

そこで、相続放棄後の農地についても説明していきます。

2-1.最終的に農地は国庫に帰属する

相続人が不存在だと農地は国庫に帰属する

相続人全員が相続放棄すると、最終的に農地は国庫に帰属します。

以下は、民法の条文です。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
出典:e-Govウェブサイト(民法959条)

相続人が存在しなければ、相続財産は相続財産法人となります。

そして、選任された相続財産清算人が、相続財産を清算(処分)していきます。

農地が処分されずに残った場合は、国庫に帰属して終了です。

2-2.相続財産管理人(清算人)の選任が必要

相続人が全員相続放棄しても、相続財産清算人(旧相続財産管理人)が選任されなければ、農地は国庫に帰属しません。

なぜなら、相続人の不存在が確定しないからです。

戸籍上の相続人が全員相続放棄しても、相続人が存在する可能性はあります。

相続財産清算人の選任後に、相続人の捜索等を経て、相続人の不存在が確定します。

したがって、農地を国庫に帰属させたいなら、相続財産清算人の選任が必要です。

3.農地と相続放棄に関する注意点

農地と相続放棄に関する注意点

農地を相続放棄する場合の注意点について説明します。

  • 農地だけ選んで相続放棄できない
  • 後順位の相続人に農地が移る
  • 相続人によっては保存義務がある

3-1.農地だけ選んで相続放棄できない

相続放棄すると相続人ではなくなるので、農地以外の財産も取得できません。

したがって、農地以外に欲しい財産があるなら、相続放棄は選べないです。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |長男・長女
相続財産|田畑・建物・宅地・定期預金

長男と長女は離れた場所で生活しているので、田畑を相続しても使う予定がない。

ただし、相続放棄すると、宅地や定期預金も相続できない。

農地だけ選んで放棄できる制度ではないので、間違えないように注意してください。

3-2.後順位の相続人に農地が移る

相続放棄すると後順位相続人に農地が移る

先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人に相続(農地)が移ります。

※配偶者は順位変更と無関係です。

【事例】

被相続人|父親
第1順位|長男・長女
第2順位|亡くなっている
第3順位|父親の弟
相続財産|田畑・建物・宅地

長男と長女は田畑が不要なので相続放棄した。

その結果、第3順位(父親の弟)に相続権が移るので、田畑が不要であれば第3順位も相続放棄が必要です。

後順位相続人と交流があるなら、相続放棄を伝えておきましょう。

3-3.相続人によっては保存義務がある

かつては、相続放棄しても農地の管理義務は残ると言われていました。
※法律が曖昧なので真偽不明。

しかし、民法改正により、相続放棄後の管理義務は変わっています。
※令和5年4月1日から変更。

義務法改正前法改正後
内容管理義務保存義務
誰が相続放棄した人相続放棄した人
※現に占有
いつまで次順位相続人が
管理を始めるまで
相続人等に
引き渡すまで
誰に対する
責任なのか
曖昧曖昧
相続放棄後の義務

相続放棄後に保存義務(旧管理義務)を負うのは、現に相続財産を占有していた相続人です。

つまり、亡くなった人の田畑を占有していなければ、保存義務はありません。

一方、田畑を占有していた相続人は、相続人等に引き渡すまで保存義務があります。

管理義務については、下記の記事で詳しく説明しています。

4.相続放棄以外に農地を手放す方法

事情があって相続放棄できないなら、相続したうえで農地を手放す必要があります。

農地の相続については、下記の記事を参考にしてください。

4-1.農地が欲しい人を探して処分する

まずは、農地が欲しい人を探してください。

ただし、欲しい人が見つかっても、処分(売却・贈与)できるかどうかは別問題です。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |長男
相続財産|建物・宅地・田畑
欲しい人|長男の知人

父親の田畑は不要であったが、知人がタダなら貰うと言ってくれたので、相続放棄ではなく相続を選びました。

ところが、農業委員会の許可が下りず、農地は贈与できなかった。

農地の場所によっては、転用許可も下りないので、農地の処分は難しくなります。

農業委員会の許可等が得られない場合は、別の制度で処分を検討してください。

4-2.相続土地国庫帰属制度を利用する

農地を誰も欲しがらないなら、相続土地国庫帰属制度を検討してください。
※許可等が得られない場合を含む。

簡単に説明すると、国にお金を払って土地を引き取ってもらう制度です。農地も引取対象に含まれています。

ただし、一筆につき最低20万円は必要なので、農地が複数あるなら注意してください。

条件等については、下記の記事を参考にしてください。

5.まとめ

今回の記事では「農地の相続放棄」について説明しました。

農地が相続財産に含まれていても、相続放棄は自由にできます。農業委員会や自治体の許可等も不要です。

相続人が全員相続放棄すると、最終的に農地は国庫に帰属します。

相続放棄するなら、以下の点に注意してください。

  • 農地だけ選んで相続放棄できない
  • 後順位の相続人に農地が移る
  • 相続人によっては保存義務がある

農地の処分は大変なので、できる限り生前に考えておきましょう。

農地と相続放棄に関するQ&A

農地の地積が分かりません。

地積が分からなくても相続放棄できます。

農地が共有でも相続放棄できますか?

相続放棄できます。
ただし、共有者が相続人なら持分は残ります。

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