遺贈は相続人以外に財産を残す手段|遺言書の作成が条件となる

相続人以外に遺贈
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遺贈は相続人以外に対しても有効なので、財産を残したいなら遺言書を作成しましょう。

ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効になるので、作成する際は注意してください。

不動産を相続人以外に遺贈するなら、登記が重要になります。名義変更しなければ、権利の取得を主張できません。

相続人以外が遺贈により財産を取得した場合、相続税の課税対象となるので、税金についても確認しておいてください。

目次

1.遺贈は相続人以外に対しても有効

相続人以外に対する遺言書の作成

遺贈の相手に決まりはないので、相続人以外に対しても有効です。

したがって、相続人以外に財産を残すなら、遺言書を作成しておきましょう。

1-1.誰に遺贈するのか特定できるように書く

相続人以外に遺贈する場合、「誰に」対する遺贈なのか特定できるように書いてください。

なぜなら、受遺者が特定できなければ、相続手続きでは使用できないからです。

一般的には、以下のように書いています。

遺言者は、遺言者の有する下記の財産を、○○(生年月日、住所)に遺贈する。

氏名・生年月日・住所を書いておけば、受遺者を特定できます。

一方、特定できないケースとしては、以下のような記載があります。

遺言者は、遺言者の有する下記の財産を、お世話になった友人に遺贈する。

お世話になった友人では、誰のことか分かりません。

遺言書を使用するのは相続手続きなので、銀行や法務局の担当者が読んで分かるように書いてください。

1-2.遺言書が無効なら遺贈も無効になる

遺言書が不成立なら遺贈も不成立

せっかく遺言書を作成しても、さまざまな要因により無効となるケースもあります。

そして、遺言書が無効になると、相続人以外への遺贈も無効です。遺贈の対象だった財産は相続人が取得します。

【事例】

被相続人|A
相続人 |B(面識のない甥)
受遺者 |C(お世話になった人)

Aは全財産をCに遺贈する遺言書を作成していた。

ところが、遺言書に無効要因があり、Cへの遺贈は無効となった。

Aの全財産はBが相続するので、Cは何も取得できません。

相続人以外に遺贈するなら、遺言書の無効には注意してください。

1-3.相続人以外に遺贈なら公正証書遺言

相続人以外に遺贈するなら公正証書遺言がお勧め

相続人以外に遺贈するなら、公正証書遺言の作成をお勧めします。

理由は、以下の2つです。

  • 自筆証書遺言より無効の可能性が低い
  • 相続人が遺贈に不満でも諦めやすい

自筆証書遺言より無効の可能性が低い

自筆証書遺言と公正証書遺言を比べると、公正証書遺言の方が無効になる可能性は低いでしょう。

なぜなら、公証人が遺言書を作成するからです。

公証人が作成する以上、要件を満たさず無効になるケースは基本的にありません。

無効になる可能性を低くするなら、公正証書遺言を作成した方が良いです。

相続人が遺贈に不満でも諦めやすい

遺言者に相続人がいると、相続人以外への遺贈で揉める可能性があります。
※遺言書の内容にもよる。

相続人

家族以外に財産を残すはずがない!

ただし、作成した遺言書が公正証書遺言だと、揉める可能性は低くなります。

公証人が作成している以上、無効になる可能性は低く、揉めても意味がないと諦めやすいからです。

相続人が遺贈の内容で揉めそうなら、公正証書遺言で作成した方が良いでしょう。

2.不動産を相続人以外に遺贈

相続人以外に不動産を遺贈する際の注意点

相続人以外に不動産を遺贈した場合、注意点が複数あります。

  • 遺贈登記が第3者対抗要件
  • 登録免許税の税率は2%
  • 遺贈登記は共同申請
  • 農地を遺贈なら許可の有無

それぞれ説明していくので、しっかりと確認しておいてください。

2-1.遺贈登記が第3者対抗要件

遺言者が亡くなると遺贈の効力が発生し、不動産は受遺者に移ります。

ただし、登記名義を変更しなければ、権利取得を第3者に対抗できません。

以下は、民法の条文です。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
出典:e-Govウェブサイト(民法177条)

相続人以外に不動産を遺贈した場合、遺贈登記が重要になるので、必ず名義変更してください。

遺贈登記については、下記の記事で詳しく説明しています。

2-2.相続人以外は登録免許税の税率が2%

相続人以外への遺贈登記は税率が2%

遺贈により不動産の名義を変更するには、登録免許税という税金を納める必要があります。

登録免許税

不動産等の登記手続きで納める税金

ただし、相続人以外に遺贈登記する場合、登録免許税の税率は相続人より高いです。

  • 相続人  |0.4%
  • 相続人以外|2%

例えば、不動産評価額が1,000万円であれば、登録免許税は20万円となります。

不動産の評価額によっては、登録免許税が高くなるので、前もって確認しておいた方が良いです。

2-3.遺贈登記は単独ではなく共同申請

遺贈登記の申請は共同申請

相続登記は相続人からの単独申請ですが、遺贈登記は権利者と義務者の共同申請です。

  • 登記権利者|受遺者(相続人以外)
  • 登記義務者|遺言執行者または相続人全員

遺言書で遺言執行者を指定していれば、遺言執行者が登記義務者となります。

一方、遺言執行者を指定していなければ、相続人全員が登記義務者です。

相続人以外に不動産を遺贈する場合、遺言書で遺言執行者を指定した方が良いでしょう。

遺贈義務者に関しては、下記の記事で詳しく説明しています。

2-4.農地の遺贈は許可の有無を確認

相続人以外に遺贈する不動産が農地なら、農業委員会の許可に注意してください。

なぜなら、遺贈の種類によって、許可の有無が違うからです。

相続人以外に農地を特定遺贈するなら、農業委員会の許可を得る必要があります。
※遺贈登記する際に許可が必要。

それに対して、包括遺贈であれば、農業委員会の許可は不要です。

特定遺贈するのであれば、遺言書を作成する前に、農業委員会に確認しておきましょう。

3.相続人以外に遺贈するなら税金に注意

相続人以外に対する遺贈の税金

相続人以外に遺贈するなら、税金にも注意してください。

  • 贈与税ではなく相続税が課税
  • 相続税の控除等が適用されない
  • 不動産取得税は遺贈により違う

3-1.贈与税ではなく相続税が課税

相続人以外への遺贈でも相続税が課税

遺贈の相手が相続人以外であっても、贈与税ではなく相続税が課税されます。

相続財産を取得した人に対する税金なので、相続人かどうかは関係ありません。

相続税の税率は贈与税よりも低いので、生前贈与するよりも税金は安くなります。

ただし、相続人以外が相続財産を取得した場合、相続税の控除等には注意が必要です。

3-2.相続税の控除等が適用されない

相続税の課税対象が相続人以外の場合、相続税の控除等は適用されません。

  • 生命保険金の非課税枠
  • 死亡退職金の非課税枠
  • 未成年者控除
  • 障害者者控除

上記以外にも、受遺者が一親等の血族および配偶者以外なら、相続税の2割加算もあります。

相続人よりも相続税の計算では不利になるので、遺贈する財産が多いなら注意してください。

3-3.不動産取得税は遺贈により違う

遺贈と不動産取得税の有無

相続人以外が不動産を取得すると、遺贈の種類によって不動産取得税に違いがあります。

  • 特定遺贈|課税
  • 包括遺贈|非課税

特定遺贈により不動産を取得すると、不動産取得税が課税されます。

一方、包括遺贈により不動産を取得すると、相続人以外であっても不動産取得税は課税されません。

遺贈の種類によって課税の有無が違うので、不動産を遺贈するなら気を付けてください。

4.まとめ

今回の記事では「相続人以外への遺贈」について説明しました。

遺贈は相続人以外に対しても有効であり、財産を残す手段となります。

ただし、遺言書が無効になると遺贈も無効なので、確実に遺言書を作成してください。場合によっては、公正証書遺言での作成をお勧めします。

不動産を相続人以外に遺贈するなら、遺贈登記にも注意してください。

登記名義を変更しなければ、第3者に不動産の取得を対抗できないからです。遺贈登記は共同申請なので、遺言執行者を指定した方が楽になるでしょう。

登録免許税の税率は2%であり、不動産の評価額によっては税金も高くなります。

相続人以外が遺贈により財産を取得すると、贈与税ではなく相続税の課税対象です。

ただし、控除等は適用されないので、計算する際は注意してください。

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