遺留分権利者が有する請求権は、相続の対象になります。
民法の条文で遺留分権利者だけでなく、承継人(相続人)も請求できると記載されているからです。
ただし、遺留分権利者の相続人は、遺留分に関する時効や放棄も引き継ぐので注意してください。
遺留分の相続を知らない人もいるはずなので、今回の記事を参考にしてください。
1.遺留分権利者の相続人も請求可能
遺留分を侵害された場合、遺留分権利者だけでなく、その承継人も請求できます。
以下は、民法の条文です。
遺留分権利者の相続人は、権利や義務をすべて引き継ぐので承継人です。
1-1.相続人は承継人として遺留分を取得
権利の承継人は2つに分かれます。
- 一般承継人
- 特定承継人
そして、相続人は一般承継人です。
- 一般承継人
-
権利や義務を一括して承継する人
相続人は亡くなった人の権利義務をすべて承継します。
したがって、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使する前に亡くなった場合、相続人は承継人として遺留分侵害額請求権を行使可能です。
1-2.相続人以外の承継人も遺留分を取得
遺留分を承継するのは相続人だけではありません。
- 相続人以外の一般承継人
- 特定承継人
それぞれ簡単に説明していきます。
相続人以外の一般承継人
相続人以外の一般承継人としては、以下が挙げられます。
- 包括受遺者
- 相続分の譲受人
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を取得するので、遺留分請求権も取得します。
また、相続分の譲受人も、遺留分請求権を取得するでしょう。
※相続分の中に遺留分請求権も含まれている。
特定承継人も請求できる
遺留分権利者から請求権を特定承継した人も、請求権を行使できると考えられています。
- 特定承継人
-
権利や義務を特定して承継する人
請求権を処分(贈与や売買)する人は少ないと思いますが、行使した後に金銭債権を処分(贈与や売買)する人はいるでしょう。
※請求権を行使すると金銭債権に変わる。
もし、遺留分侵害額請求権を処分するなら、遺留分に詳しい弁護士に相談してください。
2.遺留分の相続では時効に注意
遺留分を相続した場合、請求権の時効に注意してください。
なぜなら、遺留分侵害額請求権を相続しても、時効により消滅する可能性はあるからです。
遺留分権利者が亡くなる前に、請求権を行使していたかで、時効期間が違うので注意してください。
2-1.請求権を行使する前に亡くなった
遺留分権利者が請求権を行使する前に亡くなった場合、時効に気を付ける必要があります。
なぜなら、遺留分侵害額請求権の時効期間は短いからです。
以下は、民法の条文です。
- 侵害の事実を知った日|1年経過
- 相続が開始した日 |10年経過
遺留分権利者が遺留分侵害を知っていると、知った日から1年経過で請求権は消滅します。
一方、侵害の事実を知らなくても、相続の開始した日から10年経過で請求権は消滅です。
遺留分権利者が侵害の事実を知った後に亡くなっているなら、相続人はすぐに請求権を行使してください。準備に時間をかけていると、時効により消滅する可能性が高くなります。
関連記事を読む『遺留分にも時効があるので請求期限は確認しておこう』
2-2.請求権を行使した後に亡くなった
遺留分権利者が請求権を行使した後に亡くなった場合、時効期間の違いに注意してください。
遺留分侵害額請求権の行使(意思表示)により、遺留分権利者は金銭債権を取得しているからです。
以下は、民法の条文です。
遺留分権利者が請求権を行使していても、何もせずに放置していると、通常の債権と同じく時効(5年)により消滅します。
遺留分侵害額請求権の行使とは違い、意思表示(金銭の請求)をしても時効は進んでいくので、相続人は気を付けてください。
2-3.遺留分が時効消滅した後に相続発生
遺留分権利者が亡くなる前に、遺留分が時効消滅していた場合、相続人は請求権を取得できないです。
【事例】
被相続人 |A
遺留分権利者|B(子ども)
遺言書の内容|C(第3者)に全財産を遺贈
Bの相続人 |D
遺留分侵害の事実を知って1年以上経過した後にBが亡くなった場合、請求権は消滅しているので、Dは遺留分を取得しません。
遺留分権利者が請求権を行使する前に亡くなっている場合、消滅している可能性にも注意してください。
3.遺留分を放棄しているなら相続できない
遺留分権利者の相続人は、遺留分侵害額請求権を承継できます。
ただし、遺留分権利者が放棄(不行使)の意思表示をした後に亡くなると、相続人は請求権を行使できません。
- 相続発生前に遺留分放棄
- 相続発生後に遺留分放棄
それぞれ説明していきます。
3-1.相続発生前に家庭裁判所で許可を得ていた
相続発生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で許可を得る必要があります。
そして、家庭裁判所の許可を得ると、遺留分侵害額請求権は行使できません。
【事例】
被相続人 |A
遺留分権利者|B(子ども)
遺言書の内容|C(第3者)に全財産を遺贈
Bの相続人 |D
Bは生前にAから遺留分相当額を贈与されており、家庭裁判所で遺留分放棄の許可を得ていた。
そのため、Aの後にBが亡くなっても、Dは遺留分侵害額請求権を行使できません。
遺留分権利者が請求権を放棄している以上、相続人は請求権を取得しないです。
関連記事を読む『遺留分放棄の手続き|家庭裁判所に許可申立書を提出する』
3-2.相続発生後に放棄の意思表示をしていた
相続発生後に遺留分を放棄する場合、特に決まりはありません。
したがって、遺留分侵害者に対して、意思表示するだけで放棄できます。
【事例】
被相続人 |A
遺留分権利者|B(子ども)
遺言書の内容|C(第3者)に全財産を遺贈
Bの相続人 |D
Bは相続発生後に、Cに対して「遺留分を請求するつもりはない」と伝えている。その後、Bも亡くなった。
Bが不行使の意思表示をしているので、Dは遺留分侵害額請求権を行使できません。
遺留分権利者が遺留分侵害者に対して放棄の意思表示をしている以上、相続人は請求権を行使できないです。
4.まとめ
今回の記事では「遺留分請求権と相続」について説明しました。
遺留分侵害額請求権は遺留分権利者だけでなく、その承継人も行使できます。
ただし、請求権には時効があるので、相続した場合は期限に注意してください。遺留分権利者が請求権を行使する前に亡くなると、相続人に残された期間も短いからです。
遺留分権利者が亡くなる前に、請求権を放棄しているなら、相続人も請求権を行使できません。
遺留分権利者の相続人は、時効や放棄の確認を忘れずにしてください。