子供には遺留分が認められる|割合は子の人数によって違う

子どもの遺留分
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亡くなった人の子供は遺留分を有しています。

したがって、遺言書や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害されていれば、侵害額を請求できます。

遺留分の割合は、子供の人数や配偶者の有無によって違います。

法律上の子供(相続人)でなければ、権利を有していないので注意してください。

目次

1.子供は法律により遺留分を有する

子どもには遺留分がある

亡くなった人の子どもは、法律により遺留分を有しています。

以下は、民法の条文です。

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

自分の財産を誰に残すかは自由に決めれますが、子どもには遺留分が保障されています。

そして、遺留分が侵害された場合、子ども(遺留分権利者)は遺留分相当額の金銭を請求可能です。

次章では、子どもの遺留分割合について説明します。

2.子供の遺留分は人数により割合が違う

子どもの遺留分は2分の1×法定相続分

子どもの遺留分割合は、「2分の1×法定相続分」で計算します。

以下は、民法の条文です。

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

子どもが相続人になる場合なので、民法1042条1項2号が適用されます。

そして、2分の1を民法900条・901条で計算した法定相続分で分配します。

2-1.相続人が配偶者と子どもの遺留分

相続人が配偶者と子どもなら遺留分は4分の1を人数で等分

相続人が配偶者と子どもの場合、遺留分は以下のようになります。

  • 配偶者|2分の1×2分の1=4分の1
  • 子ども|2分の1×2分の1=4分の1

子どもが複数であれば、4分の1を人数で等分します。

配偶者と子ども1人

相続人が配偶者と子ども1人なら遺留分は4分の1

相続人が配偶者と子ども1人であれば、子どもの遺留分は4分の1です。

2分の1×2分の1=4分の1

子どもは相続財産の4分の1まで請求する権利があります。

配偶者と子ども2人

相続人が配偶者と子ども2人なら遺留分は8分の1

相続人が配偶者と子ども2人であれば、子どもの遺留分は各8分の1です。

2分の1×4分の1=8分の1

子どもは相続財産の各8分の1まで請求する権利があります。

配偶者と子ども3人

相続人が配偶者と子ども3人なら遺留分は12分の1

相続人が配偶者と子ども3人であれば、子どもの遺留分は各12分の1です。

2分の1×6分の1=12分の1

子どもは相続財産の各12分の1まで請求する権利があります。

配偶者と子ども4人

相続人が配偶者と子ども4人なら遺留分は16分の1

相続人が配偶者と子ども4人であれば、子どもの遺留分は各16分の1です。

2分の1×8分の1=16分の1

子どもは相続財産の各16分の1まで請求する権利があります。

2-2.相続人が子どものみの遺留分

相続人が子どものみなら遺留分は2分の1を人数で等分

相続人が子どものみの場合、遺留分は2分の1となります。

そして、子どもが複数であれば、2分の1を人数で等分します。

子ども1人

相続人が子ども1人なら遺留分は2分の1

相続人が子ども1人であれば、遺留分は2分の1です。

2分の1×1=2分の1

子どもは相続財産の2分の1まで請求する権利があります。

子ども2人

相続人が子ども2人なら遺留分は各4分の1

相続人が子ども2人であれば、遺留分は各4分の1です。

2分の1×2分の1=4分の1

子どもは相続財産の各4分の1まで請求する権利があります。

子ども3人

相続人が子ども3人なら遺留分は各6分の1

相続人が子ども3人であれば、遺留分は各6分の1です。

2分の1×3分の1=6分の1

子どもは相続財産の各6分の1まで請求する権利があります。

子ども4人

相続人が子ども4人なら遺留分は各8分の1

相続人が子ども4人であれば、遺留分は各8分の1です。

2分の1×4分の1=8分の1

子どもは相続財産の各8分の1まで請求する権利があります。

3.遺留分を有するのは法律上の子供

子どもには遺留分が保障されていますが、法律上の子ども以外は認められません。

以下の表は、子どもと遺留分の有無を表しています。

子供遺留分
養子
前妻(夫)との子
絶縁した子
胎児
認知してない子×
配偶者の連れ子×
子供と遺留分の有無

法律上の子どもでなければ相続人ではないので、遺留分も存在しません。

3-1.法律上の子どもに該当する人

遺留分を有するのは法律上の子ども

法律上の子どもに該当するのは、実子と養子です。

前妻(夫)との子や絶縁した子も実子として、当然に遺留分があります。生前の関係性は無関係です。

また、養子も法律上の子として、実子と同じように遺留分を有しています。実子と養子の法定相続分は同じなので、遺留分の割合も同じです。

3-2.法律上の子どもに該当しない人

未認知の子や配偶者の連れ子は遺留分を有していない

法律上の子供に該当しない人としては、主に以下が挙げられます。

  • 認知していない子
  • 配偶者の連れ子

たとえ血縁関係があっても、認知していなければ、相続人ではないので遺留分がないです。

同じく、配偶者の連れ子も、養子縁組していなければ、相続人ではないので遺留分がないです。

4.子供が相続人でなければ遺留分も無い

法律上の子どもであっても、相続人でなければ遺留分は存在しません。

以下は、民法の条文です。

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

子どもが相続人にならないケースは複数あります。

  • 子どもが相続放棄している
  • 子どもが相続欠格に該当する

それぞれ説明していきます。

4-1.相続放棄した子は相続人ではない

相続放棄すると相続人ではないので、子どもであっても遺留分は存在しません。

以下は、民法の条文です。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

【事例】

被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|1,200万円(預貯金)・負債(500万円)
遺言書 |Bに預貯金を相続させる
相続放棄|C・D

CとDは相続放棄しているので相続人ではないです。

したがって、Bに遺留分を請求できません。

相続放棄すると遺留分もなくなるので、しっかりと考えたうえで放棄してください。

4-2.相続欠格に該当した子は相続人ではない

相続欠格に該当すると相続人ではないので、子どもであっても遺留分は存在しません。

以下は、民法の条文です。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
出典:e-Govウェブサイト(民法891条)

【事例】

被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|1,200万円(預貯金)
遺言書 |Bに全財産を相続させる

Cは遺言書の内容に納得できなかったので、遺言書を破って捨てました。

遺言書の破棄は相続人の欠格事由なので、Cは相続人ではないです。

したがって、Bに遺留分を請求できません。

遺言書の内容に納得できなかったとしても、法律に違反するような行為は止めましょう。遺留分すら失い、何も取得できなくなります。

5.子供が遺留分を請求するケース

子どもが遺留分を請求するケースとは、亡くなった人の行為により遺留分が侵害された場合です。

遺留分が侵害される場合としては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 遺言書
  • 生前贈与

被相続人が上記の行為をする際は、子どもの遺留分に気を付けてください。

5-1.遺言書の内容が子供の遺留分を侵害

遺言書の内容が子どもの遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額を請求できます。

【事例】

被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|1,200万円(預貯金)
遺言書 |Bに全財産を相続させる
遺留分 |各6分の1
侵害額 |1,200×6分の1=200

Aの遺言書はCとDの遺留分を侵害しています。

したがって、CとDは各200万円をBに請求できます。

子どもの遺留分を侵害する遺言書を作成する際は、財産を取得する人(相続人や第3者)に遺留分侵害額請求の可能性を伝えておきましょう。

ちなみに、子どもの遺留分を侵害する内容だったとしても、遺言書は有効に成立します。

5-2.生前贈与が子供の遺留分を侵害

生前贈与が子どもの遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額を請求できます。

【事例】

被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|0円
生前贈与|不動産(1,200万円)をBに贈与
遺留分 |各6分の1
侵害額 |1,200×6分の1=200

Aの生前贈与はCとDの遺留分を侵害しています。

したがって、CとDは各200万円をBに請求できます。

誰に生前贈与するかで、遺留分の計算に含む期間が違います。

贈与の相手含める期間
第3者1年以内
相続人10年以内
遺留分に含む生前贈与

第3者に対する生前贈与は、相続開始前1年以内であれば計算に含みます。

一方、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年以内であれば計算に含むので、期間の違いに注意してください。

6.まとめ

今回の記事では「子どもの遺留分」について説明しました。

亡くなった人の子どもは、法律により遺留分が保障されています。

遺留分の割合は「2分の1×法定相続分」です。配偶者が存在すると、子どもの遺留分は少なくなります。

認知されていない子や配偶者の連れ子は、法律上の子どもではないので、遺留分を有していません。

また、相続放棄した子や相続欠格に該当した子は、相続人ではないので、遺留分を有していません。

子どもが相続人の場合、遺言書の内容や生前贈与の時期によっては、遺留分を請求されるので注意してください。

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