亡くなった人の子供は遺留分を有しています。
したがって、遺言書や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害されていれば、侵害額を請求できます。
遺留分の割合は、子供の人数や配偶者の有無によって違います。
法律上の子供(相続人)でなければ、権利を有していないので注意してください。
1.子供は法律により遺留分を有する
亡くなった人の子どもは、法律により遺留分を有しています。
以下は、民法の条文です。
自分の財産を誰に残すかは自由に決めれますが、子どもには遺留分が保障されています。
そして、遺留分が侵害された場合、子ども(遺留分権利者)は遺留分相当額の金銭を請求可能です。
次章では、子どもの遺留分割合について説明します。
2.子供の遺留分は人数により割合が違う
子どもの遺留分割合は、「2分の1×法定相続分」で計算します。
以下は、民法の条文です。
子どもが相続人になる場合なので、民法1042条1項2号が適用されます。
そして、2分の1を民法900条・901条で計算した法定相続分で分配します。
関連記事を読む『法定相続分に関する民法の条文【900条から902条】』
2-1.相続人が配偶者と子どもの遺留分
相続人が配偶者と子どもの場合、遺留分は以下のようになります。
- 配偶者|2分の1×2分の1=4分の1
- 子ども|2分の1×2分の1=4分の1
子どもが複数であれば、4分の1を人数で等分します。
配偶者と子ども1人
相続人が配偶者と子ども1人であれば、子どもの遺留分は4分の1です。
2分の1×2分の1=4分の1
子どもは相続財産の4分の1まで請求する権利があります。
配偶者と子ども2人
相続人が配偶者と子ども2人であれば、子どもの遺留分は各8分の1です。
2分の1×4分の1=8分の1
子どもは相続財産の各8分の1まで請求する権利があります。
配偶者と子ども3人
相続人が配偶者と子ども3人であれば、子どもの遺留分は各12分の1です。
2分の1×6分の1=12分の1
子どもは相続財産の各12分の1まで請求する権利があります。
配偶者と子ども4人
相続人が配偶者と子ども4人であれば、子どもの遺留分は各16分の1です。
2分の1×8分の1=16分の1
子どもは相続財産の各16分の1まで請求する権利があります。
2-2.相続人が子どものみの遺留分
相続人が子どものみの場合、遺留分は2分の1となります。
そして、子どもが複数であれば、2分の1を人数で等分します。
子ども1人
相続人が子ども1人であれば、遺留分は2分の1です。
2分の1×1=2分の1
子どもは相続財産の2分の1まで請求する権利があります。
子ども2人
相続人が子ども2人であれば、遺留分は各4分の1です。
2分の1×2分の1=4分の1
子どもは相続財産の各4分の1まで請求する権利があります。
子ども3人
相続人が子ども3人であれば、遺留分は各6分の1です。
2分の1×3分の1=6分の1
子どもは相続財産の各6分の1まで請求する権利があります。
子ども4人
相続人が子ども4人であれば、遺留分は各8分の1です。
2分の1×4分の1=8分の1
子どもは相続財産の各8分の1まで請求する権利があります。
3.遺留分を有するのは法律上の子供
子どもには遺留分が保障されていますが、法律上の子ども以外は認められません。
以下の表は、子どもと遺留分の有無を表しています。
子供 | 遺留分 |
---|---|
養子 | ○ |
前妻(夫)との子 | ○ |
絶縁した子 | ○ |
胎児 | ○ |
認知してない子 | × |
配偶者の連れ子 | × |
法律上の子どもでなければ相続人ではないので、遺留分も存在しません。
関連記事を読む『法定相続人の第1順位は子ども|相続分の割合は全員同じ』
3-1.法律上の子どもに該当する人
法律上の子どもに該当するのは、実子と養子です。
前妻(夫)との子や絶縁した子も実子として、当然に遺留分があります。生前の関係性は無関係です。
また、養子も法律上の子として、実子と同じように遺留分を有しています。実子と養子の法定相続分は同じなので、遺留分の割合も同じです。
関連記事を読む『【遺留分は養子にも認められる】実子と同じ遺留分がある』
3-2.法律上の子どもに該当しない人
法律上の子供に該当しない人としては、主に以下が挙げられます。
- 認知していない子
- 配偶者の連れ子
たとえ血縁関係があっても、認知していなければ、相続人ではないので遺留分がないです。
同じく、配偶者の連れ子も、養子縁組していなければ、相続人ではないので遺留分がないです。
4.子供が相続人でなければ遺留分も無い
法律上の子どもであっても、相続人でなければ遺留分は存在しません。
以下は、民法の条文です。
子どもが相続人にならないケースは複数あります。
- 子どもが相続放棄している
- 子どもが相続欠格に該当する
それぞれ説明していきます。
4-1.相続放棄した子は相続人ではない
相続放棄すると相続人ではないので、子どもであっても遺留分は存在しません。
以下は、民法の条文です。
【事例】
被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|1,200万円(預貯金)・負債(500万円)
遺言書 |Bに預貯金を相続させる
相続放棄|C・D
CとDは相続放棄しているので相続人ではないです。
したがって、Bに遺留分を請求できません。
相続放棄すると遺留分もなくなるので、しっかりと考えたうえで放棄してください。
関連記事を読む『遺留分は相続放棄により変化!遺留分放棄と相続放棄は違う』
4-2.相続欠格に該当した子は相続人ではない
相続欠格に該当すると相続人ではないので、子どもであっても遺留分は存在しません。
以下は、民法の条文です。
【事例】
被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|1,200万円(預貯金)
遺言書 |Bに全財産を相続させる
Cは遺言書の内容に納得できなかったので、遺言書を破って捨てました。
遺言書の破棄は相続人の欠格事由なので、Cは相続人ではないです。
したがって、Bに遺留分を請求できません。
遺言書の内容に納得できなかったとしても、法律に違反するような行為は止めましょう。遺留分すら失い、何も取得できなくなります。
5.子供が遺留分を請求するケース
子どもが遺留分を請求するケースとは、亡くなった人の行為により遺留分が侵害された場合です。
遺留分が侵害される場合としては、主に以下の2つが挙げられます。
- 遺言書
- 生前贈与
被相続人が上記の行為をする際は、子どもの遺留分に気を付けてください。
5-1.遺言書の内容が子供の遺留分を侵害
遺言書の内容が子どもの遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額を請求できます。
【事例】
被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|1,200万円(預貯金)
遺言書 |Bに全財産を相続させる
遺留分 |各6分の1
侵害額 |1,200×6分の1=200
Aの遺言書はCとDの遺留分を侵害しています。
したがって、CとDは各200万円をBに請求できます。
子どもの遺留分を侵害する遺言書を作成する際は、財産を取得する人(相続人や第3者)に遺留分侵害額請求の可能性を伝えておきましょう。
ちなみに、子どもの遺留分を侵害する内容だったとしても、遺言書は有効に成立します。
関連記事を読む『公正証書遺言でも遺留分は存在する!請求される可能性はある』
5-2.生前贈与が子供の遺留分を侵害
生前贈与が子どもの遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額を請求できます。
【事例】
被相続人|A(父親)
相続人 |B・C・D(子が3人)
相続財産|0円
生前贈与|不動産(1,200万円)をBに贈与
遺留分 |各6分の1
侵害額 |1,200×6分の1=200
Aの生前贈与はCとDの遺留分を侵害しています。
したがって、CとDは各200万円をBに請求できます。
誰に生前贈与するかで、遺留分の計算に含む期間が違います。
贈与の相手 | 含める期間 |
---|---|
第3者 | 1年以内 |
相続人 | 10年以内 |
第3者に対する生前贈与は、相続開始前1年以内であれば計算に含みます。
一方、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年以内であれば計算に含むので、期間の違いに注意してください。
関連記事を読む『生前贈与も遺留分の計算に含めるが時期により違いがある』
6.まとめ
今回の記事では「子どもの遺留分」について説明しました。
亡くなった人の子どもは、法律により遺留分が保障されています。
遺留分の割合は「2分の1×法定相続分」です。配偶者が存在すると、子どもの遺留分は少なくなります。
認知されていない子や配偶者の連れ子は、法律上の子どもではないので、遺留分を有していません。
また、相続放棄した子や相続欠格に該当した子は、相続人ではないので、遺留分を有していません。
子どもが相続人の場合、遺言書の内容や生前贈与の時期によっては、遺留分を請求されるので注意してください。