兄弟姉妹に遺留分は認められない!他に相続人がいなくても同じ

兄弟姉妹の遺留分
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兄弟姉妹には遺留分が存在しません。たとえ相続人が兄弟姉妹のみであっても、結論は同じです。

遺言書を作成する場合も、遺留分を気にせず書いて問題ありません。

ただし、弟や妹を養子にしている場合は、遺留分が発生するので注意しましょう。

相続人が兄弟姉妹なら、今回の記事を参考にしてください。

目次

1.兄弟姉妹には遺留分が存在しない

兄弟姉妹には遺留分が無い

兄弟姉妹が相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分が存在しません。

なぜなら、法律により除外されているからです。

1-1.遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある

兄弟姉妹を除く配偶者・子ども・直系尊属には、遺留分が存在します。

以下は、民法の条文です。

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
出典:e-Govウェブサイト(民法1042条)

相続人が兄弟姉妹だった場合、遺留分は存在しないので注意してください。

1-2.相続人が兄弟姉妹のみでも変わらない

相続人が兄弟姉妹になる組合せは2つあります。

  • 配偶者と兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹のみ

配偶者が存在する場合だけでなく、相続人が兄弟姉妹のみの場合も、遺留分は存在しません。

【事例】

被相続人|A
相続人 |B(弟)
遺言書 |C(友人)に全財産を遺贈

Bは唯一の肉親ですが、遺留分はないので、Cに何も請求できません。

たとえ相続人が兄弟姉妹1人だけだったとしても、結論は変わらないです。

1-3.代襲相続人である甥姪にも存在しない

亡くなった人よりも兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が存在すれば代襲相続が発生します。

ただし、代襲相続人である甥姪も、遺留分は存在しません。

なぜなら、本来の相続人(兄弟姉妹)が持っていない権利だからです。

甥姪は兄弟姉妹に代わって相続人になるので、兄弟姉妹と同じ権利しか取得できません。

2.兄弟姉妹が相続人なら遺留対策は不要

相続人が兄弟姉妹なら遺留分対策は不要

相続人が兄弟姉妹であれば、遺留分対策は不要です。

遺留分対策

遺留分の割合を減らすや支払い用の金銭を用意するなど

相続対策を済ませておけば、希望どおりに財産を残せます。

2-1.遺言書を書けば希望どおりに残せる

通常、遺言書を作成する際は、遺留分を考慮して作成します。
※遺留分を無視して作成する場合もある。

ただし、相続人が兄弟姉妹であれば、気にせず作成して問題ありません。

第3者に全財産を遺贈してもよいですし、特定の兄弟姉妹に全財産を相続させてもよいです。

遺言書を作成しておけば、希望どおりに財産を残せるので、後回しにせず書いておきましょう。

2-2.生前贈与の時期を考慮する必要がない

通常、相続対策として生前贈与を使用する場合、時期を考慮する必要があります。

贈与の時期によっては、遺留分の計算に含まれるからです。

贈与の相手相続開始前
第3者1年以内
相続人10年以内
遺留分計算に含む生前贈与

※遺留分権利者を害すると知っていた場合は期限無し

ですが、相続人が兄弟姉妹であれば、気にせず贈与して問題ありません。

遺言書を作成するのが面倒であれば、生前贈与も選択肢の一つです。
※贈与税には注意。

2-3.相続対策をしなければ兄弟姉妹が取得

兄弟姉妹に遺留分対策は不要だが相続対策は必要

兄弟姉妹に遺留分は存在しませんが、相続人であることに変わりはありません。

したがって、相続対策をしなければ、兄弟姉妹が相続財産を取得します。

【事例】

被相続人|A
相続人 |B(配偶者)・C(兄)
相続分 |B(4分の3)・C(4分の1)

Cに遺留分はありませんが、相続分は4分の1あります。

配偶者に全財産を残するもりなら、相続対策は必要です。

遺留分対策が不要であっても、相続対策は後回しにせず、早めに取り掛かりましょう。

3.弟や妹を養子にすると遺留分が発生

弟妹と養子縁組すると遺留分も発生

兄弟姉妹に遺留分はありませんが、弟や妹と養子縁組をした場合は遺留分が発生します。

なぜなら、養子も子どもとして遺留分があるからです。

3-1.弟妹が養子なら実子と同じ遺留分

法律上、養子と実子に違いはありません。

したがって、弟妹を養子にすると、実子と同じように遺留分が発生します。

ただし、弟妹(養子)に全財産を相続させるつもりなら、遺留分を気にする必要はありません。
※実子がいる場合は除く。

注意が必要なのは、養子以外にも財産を残す場合です。

3-2.相続対策で養子縁組するなら注意

全財産を養子にした弟妹に残す場合は別ですが、第3者や他の親族にも財産を残すなら注意してください。

なぜなら、養子の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求の可能性があるからです。

【事例】

被相続人|A
相続人 |B(養子)
遺贈  |C(兄)・D(姉)

財産を均等に残したいので、CとDに各3分の1ずつ遺贈した。

遺贈がBの遺留分(2分の1)を侵害しているので、BはC・Dに遺留分侵害額請求できます。

弟妹を養子にした場合は、遺留分にも気を付ける必要があります。

4.遺留分と兄弟姉妹は勘違いしやすい

兄弟姉妹に遺留分は存在しないのですが、勘違いしやすいので注意してください。

以下は、よくある会話になります。

相談者

兄から遺留分を請求されました

司法書士

お兄さんには遺留分があるので、支払うしかありません

上記の会話を文字だけで判断すると、兄弟姉妹に遺留分があると勘違いします。

重要なのは「兄」が亡くなった人から見て、誰に当たるかです。

【事例1】

被相続人|A
相続人 |B(兄)・C(妹)
     ※BはCの兄
遺言書 |Cに全財産を相続させる

Bは亡くなった人の兄なので、遺留分が存在しません。

【事例2】

被相続人|A
相続人 |B(子)・C(子)
     ※BはCの兄
遺言書 |Cに全財産を相続させる

Bは亡くなった人の子なので、遺留分が存在します。

したがって、BはCに遺留分侵害額を請求可能です。

兄弟姉妹と遺留分の関係は、文字で判断すると間違えやすいので注意してください。

5.まとめ

今回の記事では「遺留分と兄弟姉妹」について説明しました。

兄弟姉妹には遺留分が存在しません。たとえ相続人が兄弟姉妹のみだったとしても、結論は同じです。

相続人が兄弟姉妹であれば、遺留分対策は不要です。

ただし、相続対策は必要なので注意してください。遺言書の作成や生前贈与をしなければ、兄弟姉妹が相続財産を取得します。

弟や妹を養子にすると、子どもとして遺留分が発生します。養子以外にも財産を残すなら、遺留分に注意が必要です。

遺留分と兄弟姉妹は勘違いしやすいので、しっかりと確認しておいてください。

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