限定承認に対するイメージは悪いです。デメリットも多いので、利用している相続人も少ないです。
ですが、メリットは当然あります。亡くなった人の財産構成によっては、限定承認をした方が得をするケースも存在します。
主なメリットは以下の3つです。
- 借金の負担額に限度がある
- 先買権を行使することができる
- 後から見つかった財産も取得できる
上記のメリットをご存知なければ、相続方法を決める際の参考にしてください。
目次
1.借金を負担する限度が決まっている
1つ目のメリットは、借金を負担する限度が決まっているです。
限定承認では亡くなった人のプラスの財産を限度として、亡くなった人のマイナス財産(借金等)を負担します。
例えば、プラスの財産が500万円でマイナス財産が1,000万円だとします。
限定承認をした相続人は500万円を限度としてマイナス財産を負担します。500万円を超える部分に関しては負担しません。
1-1.プラスの財産が多ければ相続できる
限定承認をした結果、プラスの財産の方が多いこともあります。
プラスの財産に関しては、マイナス財産を超える部分についても相続することができます。
つまり、知らない借金のリスクがあるので限定承認をしたが、結果として借金が無ければ問題なく相続できるということです。
1-2.単純承認と相続放棄の負担額
限定承認・単純承認・相続放棄の3つについて、借金の負担額を比較してみました。
例として、プラスの財産は500万円、マイナスの財産は1000万円のケースです。
相続方法 | プラス(500万円) | マイナス(1,000万円) |
単純承認 | 500万円 | 1000万円 |
相続放棄 | 0円 | 0円 |
限定承認 | 500万円 | 500万円 |
単純承認なら全額負担で、相続放棄なら0円となります。単純承認はプラスの財産(500万円)を限度として負担します。
2.先買権を行使して優先的に取得する
2つ目のメリットは、先買権を行使して優先的に取得するです。
限定承認をすると、プラスの財産でマイナスの財産を清算する手続きに進みます。金銭だけで負債を返済できない場合には、不動産等を競売にかけて換価したうえで返済することになります。
限定承認をした相続人は、鑑定人が鑑定した評価額の金銭を支払うことにより、不動産等を優先的に取得することができます。
2-1.不動産を確保することができる
借金の方が明らかに多くても、住んでいる不動産を手放したくない相続人もいます。相続放棄をすると不動産も手放すことになります。
限定承認をすれば、優先的に不動産を購入する権利を取得するので、不動産を確保することが可能となります。
ただし、不動産を購入する資金は自分の財産から用意する必要があります。
2-2.動産(宝石・絵画等)を確保することもできる
先買権は不動産だけではなく、動産に対しても行使することができます。
先祖代々受け継いでいる宝石等も、先買権を行使することで確保することができます。
3.後から発見された財産も取得できる
3つ目のメリットは、後から発見された財産も取得できるです。
限定承認は後から見つかった財産を取得することができます。一方、相続放棄は後から財産が見つかっても財産を取得することはできません。
なぜなら、限定承認はプラスの財産を限度として、マイナスの財産を負担するからです。プラスの財産が増えることに問題はありませんし、マイナスの財産を上回れば取得することができます。
例えば、プラスの財産もマイナスの財産も後から発見される可能性があれば、限定承認をしておくメリットはあります。
4.さいごに
限定承認を選ばれる相続人は少ないですが、メリットも当然あります。
- 借金の負担額に限度がある
- 優先的に財産を確保できる
- 後から見つかった財産も取得できる
亡くなった人の財産構成によっては、限定承認が特になるケースも存在します。
ただし、デメリットも多いので『限定承認のデメリット|利用件数が少ないのは何故なのか』も確認しておいてください。
相続を判断する期間は3ヶ月以内と短いので、時間に余裕がない人は早めに相談に行きましょう。