同性パートナーが遺産分割協議に参加することは、ほとんどの相続では発生しないです。数少ないケースは相続対策を間違えたときです。
同性パートナーに財産を残すための対策が、遺産分割協議を発生させてしまいます。
残された同性パートナーが親族と遺産の分割について話し合うのは、お勧めできることではないです。
知っておくことで確実に防ぐことができるので、相続対策をするときには読んでおいてください。
1.遺産分割協議
亡くなった後に遺産分割協議をする必要があるのは、遺言書が無い場合と遺言書で承継する財産が特定されていない場合です。
遺言書で財産が特定されていない場合とは、割合の指定がされているときです。
- 相続人で均等に分ける
- 4分の3と4分の1で分ける
- 半分を遺贈する
割合の指定がされているときは、具体的な財産の分割について話し合う必要があります。
1‐1.2つのルールは絶対
遺産分割協議には2つのルールがあります。
①全員参加
相続人全員が参加しなければ、遺産分割協議は成立しません。一部包括遺贈を受けた受遺者(同性パートナー)も含みます。
1人でも不参加だと協議を始めることができません。
②全員の同意
参加者全員の同意が無ければ、遺産分割協議は成立しません。
1人でも反対すると協議は不成立です。
1‐2.協議不成立
遺産分割協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
同性パートナーと親族の話し合いがスムーズに進む保障はないので、遺産分割協議が発生することを避けなければなりません。
2.遺贈の記載
数少ないケースの1つ目は、遺言書に記載した遺贈の書き方です。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。包括遺贈は一部包括遺贈と全部包括遺贈に分かれます。
遺贈 | 特定遺贈 | |
包括遺贈 | 全部包括遺贈 | |
一部包括遺贈 |
遺言書については『LGBT・同性婚と遺言書|同性カップルは7つのポイントに気を付けましょう』をご覧ください。
遺産分割協議を発生させてしまうのは、一部包括遺贈で財産を残したときです。
2‐1.一部包括遺贈
一部包括遺贈とは、全財産の半分を遺贈する等の割合で指定している場合です。
割合で指定されると受贈者(同性パートナー)と相続人が、具体的な取得財産について遺産分割協議をしなくてはなりません。
失敗例として考えられるのは、両親が健在なので遺留分を考慮して遺贈する場合です。
たとえば、同性パートナーに全財産の3分の2を遺贈する。
*親の遺留分は3分の1です。
後日、同性パートナーと両親が遺産分割協議をする必要があります。
遺留分については『同性婚と遺留分|パートナーにとって迷惑な制度』をご覧ください。
2‐2.気を付けるポイント
同性パートナーに遺贈する場合は、特定遺贈か全部包括遺贈にするべきです。
遺言書の書き方だけで、後日のトラブルを避けることができます。すでに書いている人は確認をしてみてください。
3.養子縁組の逆縁
数少ないケースの2つ目は、同性カップルが養子縁組をして、養子(同性パートナー)が先に亡くなったときです。残された同性パートナーは養親として相続人になります。
2つのことが重なると遺産分割協議が発生します。
- 実親(直系尊属)が健在である
- 遺言書を書いていない
後日、実親と養親(同性パートナー)が同順位の相続人として、遺産分割協議をする必要があります。
相続対策のために養子縁組をしていても、どちらが先に亡くなるかは誰にも分からないです。
養子縁組をした場合でも、遺言書はしっかりと書いておきましょう。
養親が先に亡くなった場合の代襲相続については、下記の記事で詳しく説明しています。
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4.まとめ
同性パートナーが親族と遺産の分割について話し合うことを、お勧めする人はいないと思います。
遺産分割協議は法律婚をしている夫婦の相続でも、揉めたり長引いたりします。お金についての話し合いは、避けるに越したことはないです。
相続対策をしていても、一歩間違えるとトラブルになります。
今回の記事で説明した2点に関しては、チェックさえしていれば防げます。
手間はかかりますが、疑問に思うことや分からないことは、確認を取っておくと安心できます。