同性パートナーの代襲相続人として、借金を相続する可能性はあります。
養子縁組は同性パートナーの親族とも繋がります。結果として、親族の財産を相続することもあります。
財産にはマイナス財産(借金)も含まれます。代襲相続のルールを知らなければ、まったく予期していなかった事態に陥ります。
適切な対応をすれば、相続放棄をすることもできます。知っておくことで急な借金の連絡にも驚かないです。
目次
- 同性パートナーの相続人
- 代襲相続人としての権利も得ている
- 甥・姪として代襲相続をする可能性
- 亡くなった人に相続人がいない
- 先順位相続人が全員相続放棄した
- 相続放棄を頭に入れておく
- さいごに
1.同性パートナーの相続人
現時点での法律では、同性カップルは婚姻届けを提出できないので、配偶者として相続人になることはないです。
では、同性パートナーの相続人になることは、絶対にないのでしょうか。唯一の例外は、同性カップルで養子縁組をした場合です。
養子縁組については、『同性カップルと養子縁組|相続対策にはリスクもある』をご覧ください。
養子縁組には親子型と兄弟姉妹型がありますが、ほとんどは親子型です。
同性カップルで親子の養子縁組を結ぶことにより、親または子どもとして相続人になります。
通常は財産を相続させるために、同性カップルで養子縁組を結びます。
しかしながら、養子縁組の効力として、予定外の財産(借金)と結びつくこともあります。
なぜかというと、相続人の権利を得ることは、代襲相続人になる可能性も得るからです。
2.代襲相続人としての権利も得ている
代襲相続とは、亡くなった人よりも先に相続人となるべき人が亡くなっている場合に、相続人の子どもが代わりに相続人になることです。
相続人の子どもには養子(同性パートナー)も含みます。
つまり、養親の方が先に亡くなってしまった場合で、後から養親の実親が亡くなると養子が代襲相続人になります。
相続財産はプラスの財産ばかりではないです。借金も相続財産として、相続することになります。
養親である同性パートナーが亡くなった後に、親族と連絡を取っていれば借金の存在に気づくこともできます。
しかしながら、現実的には連絡を取っている人は少ないと思います。
ある日、急に借金のお知らせが届きます。代襲相続のルールを知らなければ、イタズラと勘違いして無視する人もいるでしょう。
原則として、相続人になったことを知ってから、3ヶ月を経過すると相続放棄はできません。借金を相続することが確定します。
財産を残すための養子縁組で、借金を相続する可能性はあります。
3.甥・姪として代襲相続をする可能性
亡くなった同性パートナー(養親)に兄弟姉妹がいる場合も、代襲相続人として借金を相続する可能性があります。
3-1.亡くなった人に相続人がいない
独身の人が増えているので、兄弟姉妹が相続人になるケースも増えています。
亡くなった同性パートナーの兄弟姉妹と、連絡を取り合っている人は少ないと思います。兄弟姉妹の家族関係を知らなければ、相続に気づきにくいので注意してください。
3-2.先順位相続人が全員相続放棄した
先順位の相続人が全員相続放棄をした結果、代襲相続する場合もあります。
亡くなった人に相続人がいても、あなたに相続権が回ってきます。
近年、相続放棄の件数は右肩上がりで増えているので、代襲相続人になる可能性は低くないです。
4.相続放棄を頭に入れておく
同性パートナーと養子縁組を結ぶ際は、必ず親族関係を知っておきましょう。
なぜなら、あなたも親族の一員になるからです。
相続人になることは、親族の財産も相続する可能性があるということです。相続財産にはマイナス財産(借金)も含みます。
自分が相続人になったことを知ってから、3ヶ月以内に相続放棄をすれば借金を相続する必要はありません。
代襲相続をする可能性を知っておけば、慌てずに相続放棄の手続きを取ることができます。
相続放棄については(相続放棄の手続き)を、お読みください。
5.さいごに
同性カップルが養子縁組をすると、相続人の権利を得ると共に代襲相続人になる権利も得ています。
同性パートナーが亡くなった後に、親族と連絡を取り合っている人は少ないと思います。あなたが代襲相続人になる可能性は、親族がいる限りあるのでご注意ください。
先順位の相続放棄によって思わぬ相続も起こります。親族一覧図等を作成して、親族関係は把握しておきましょう。
急な借金の相続に慌てないように、相続放棄という方法があることを知っておいてください。