同性パートナーと養子縁組を結んでいると、代襲相続人になる可能性があるのはご存知でしょうか。
代襲相続が発生すると、同性パートナーの親や兄弟姉妹の相続人となります。
ただし、代襲相続にはデメリットもあります。
- 他の相続人と遺産分割協議
- 借金があれば借金も相続
代襲相続が発生することを知らなければ、トラブルに巻き込まれることもあります。
今回の記事では、同性パートナーの代襲相続について説明しているので、養子縁組を結んでいるなら確認しておいてください。
目次
1.同性パートナーの相続人
現時点での法律では、同性カップルは婚姻届けを提出できないので、配偶者として相続人になることはないです。
では、同性パートナーの相続人になることは、絶対にないのでしょうか。唯一の例外は、同性カップルで養子縁組をした場合です。
同性カップルで親子の養子縁組を結ぶことにより、親または子どもとして相続人になります。
通常は、同性パートナーが亡くなった際の相続を想定して、養子縁組を結んでいると思います。
ただし、養子縁組の効力として、予定外の相続に関係することもあります。
なぜかというと、相続人になるということは、代襲相続人になる可能性もあるからです。
2.代襲相続人としての権利も得ている
同性パートナーの養子になるということは、同性パートナーの代わりに代襲相続人となる権利も得ているのです。
- 代襲相続人
- 亡くなった人よりも先に相続人となるべき人が亡くなっている場合に、相続人の子どもが代わりに相続人になること
相続人の子どもには養子(同性パートナー)も含みます。
代襲相続人になるケースは2つです。
- 孫として代襲相続
- 甥・姪として代襲相続
2-1.孫として代襲相続する
1つ目は、孫として代襲相続するケースです。
下記の図は、養親の実親が、養親より後に亡くなった場合です。
同性パートナー(養子)は養親の代わりに、孫として代襲相続人になります。
平均寿命が延びているので、子どもの方が先に亡くなることも増えています。養親の実親が健在かどうかは知っておいてください。
2-2.甥・姪として代襲相続する
亡くなった同性パートナー(養親)に兄弟姉妹がいる場合も、代襲相続人になる可能性があります。
亡くなった人に相続人がいない
独身の人が増えているので、兄弟姉妹が相続人になるケースも増えています。
亡くなった同性パートナーの兄弟姉妹と、連絡を取り合っている人は少ないと思います。兄弟姉妹の家族関係を知らなければ、相続に気づきにくいので注意してください。
先順位相続人が全員相続放棄した
先順位の相続人が全員相続放棄をした結果、代襲相続する場合もあります。
亡くなった人に借金があれば、相続人は相続放棄をする可能性が高いです。
先順位の相続人が全員相続放棄すると、あなたに相続が回ってきます。
近年、相続放棄の件数は右肩上がりで増えているので、代襲相続人になる可能性は低くないです。
3.同性パートナーが代襲相続するとデメリットは2つ
同性パートナーが代襲相続人になると、デメリットが2つ考えられます。
- 遺言書が無ければ遺産分割協議に参加
- 借金があれば借金も相続する
3-1.遺言書が無ければ遺産分割協議に参加
亡くなった人が遺言書を残していなければ、他の相続人と一緒に遺産分割協議に参加する必要があります。
代襲相続人の権利は法律で認められているのですが、他の親族とは揉めやすくなります。
他の親族からすると、他人が財産を相続しているように感じるからです。
3-2.借金があれば借金も相続する
相続財産はプラスの財産ばかりではないです。借金も相続財産として相続することになります。
養親である同性パートナーが亡くなった後に、親族と連絡を取っていれば借金の存在に気づくこともできます。
しかしながら、現実的には連絡を取っている人は少ないと思います。
ある日、急に借金のお知らせが届きます。代襲相続のルールを知らなければ、イタズラと勘違いして無視する人もいるでしょう。
原則として、相続人になったことを知ってから、3ヶ月を経過すると相続放棄はできません。借金を相続することが確定します。
4.相続放棄も想定しておく
同性パートナーと養子縁組を結ぶ際は、必ず親族関係を知っておきましょう。
なぜなら、あなたも親族の一員になるからです。
養子縁組を結ぶということは、親族の財産も相続する可能性があるということです。
亡くなった人が遺言書を残していなければ、あなたも遺産分割協議に参加することになります。あるいは、亡くなった人に借金があれば、あなたも借金を相続することになります。
ただし、相続人であることを知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったとみなされます。遺産分割協議にも参加しませんし、借金を相続することもありません。
代襲相続をする可能性を知っておけば、慌てずに相続放棄の手続きを取ることができます。
5.さいごに
同性カップルが養子縁組をすると、相続人の権利を得ると共に代襲相続人になる権利も得ています。
同性パートナーが亡くなった後に、親族と連絡を取り合っている人は少ないと思います。あなたが代襲相続人になる可能性は、親族がいる限りあるのでご注意ください。
先順位の相続放棄によって思わぬ相続も起こります。親族一覧図等を作成して、親族関係は把握しておきましょう。
急な相続に慌てないように、相続放棄という方法があることを知っておいてください。