同性カップルが知っておくべき、相続の基本知識(ルール)についてです。
人が亡くなると有していた財産は、法律で決められたルールに従って相続されます。
相続のルールは同性カップルに冷たいです。何もしなければ何も残すことはできないです。
対策の第一歩として、基本知識を得ることから始めましょう。
1.法定相続
同性パートナーが亡くなった瞬間から、相続はスタートします。
財産を受け継ぐ人は、法律で定められています。
同性カップルにとって、誰が相続人になるのかを知っておくことは重要です。
遺言書で同性パートナーに遺贈している場合は、法定相続よりも優先されます。
1‐1.法定相続人
相続人に該当するのは以下の人です。
- 配偶者(常に相続人)
- 子ども(第1順位)
- 直系尊属(親)(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人のことです。
現時点では、同性パートナーは該当しないです。
子どもには、実子だけではなく養子も含みます。
同性カップルの相続対策で、養子縁組が利用されるのは相続人になれるからです。
直系尊属(親)とは、親が健在の場合は親が相続人で、親が亡くなっていても祖父母が健在なら祖父母が相続人になります。
*平均寿命が延びているので、祖父母が相続人になる可能性もあります。
兄弟姉妹には、異父(異母)の兄弟姉妹も含みます。
親が養子縁組をしている場合は、養子も兄弟姉妹に含みます。
配偶者が存在する場合は、常に相続人です。
優先順位の高い相続人と共同相続人になります。
配偶者が存在しない場合は、優先順位の高い人から相続人になります。
1‐2.法定相続分
同性カップルにとって法定相続分は、あまり関係がないです。
なぜなら、相続人間の問題だからです。
同性パートナーが相続人でない限りは、直接影響することはないです。
配偶者との組み合わせで、相続分が違います。
配偶者の相続分 | 相手の相続分 |
---|---|
配偶者2分の1 | 子ども2分の1 |
配偶者3分の2 | 親3分の1 |
配偶者4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 |
同順位の相続人は、頭数で割ります。
(例)配偶者と子ども2人
配偶者2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1。
同性婚が認められると、同性カップルも関係しますので、頭の片隅に置いといてください。
2.分割方法
相続人が相続財産をどのように分割するのかを、話し合うのが遺産分割協議です。
基本的に遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。
2‐1.遺産分割協議
遺言書が無い場合は、法定相続分等を元に相続人全員の話し合いで、具体的な分割方法を決めます。
*法定相続分を無視する分割も可能です。
同性パートナーは基本的には、遺産分割協議には関わらないのですが、遺言書で一部包括遺贈を受けた場合は参加することになります。
*現実的には弁護士を代理人に立てると思います。
一部包括遺贈とは、「財産の半分を遺贈する」等の割合で遺贈することです。
遺産分割協議については(同性パートナーが遺産分割協議)で説明しています。
同性カップルで養子縁組を結んでいた場合、養子の方が先に亡くなると実親と遺産分割協議をすることになります。
養子縁組については、下記の記事で詳しく説明しています。
(同性カップルと養子縁組)はこちらです
遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
2‐2.遺言書
遺言書とは、自分の財産についての意思表示です。
したがって、正しい遺言書が書かれていた場合は、法定相続よりも優先されます。
同性カップルは、必ず書いておいてください。
正しい遺言書がある限り、同性パートナーに財産を残すことができます。
遺言書については、下記の記事で詳しく説明しています。
(同性婚と遺言書)はこちらです。
遺留分
同性カップルが遺言書を書く際には、遺留分に気を付ける必要があります。
遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続分です。
遺言書は法定相続よりも優先されるのですが、遺留分は遺言書よりも優先されます。
①遺留分>②遺言書>③法定相続
遺留分については、下記の記事で詳しく説明しています。
(同性婚と遺留分)はこちらです。
3.特別縁故者
同性パートナーが遺言書を書く前に亡くなって、相続人も存在しない場合は、財産は国に帰属することになります。
例外が特別縁故者制度です。
特別縁故者制度は、亡くなった人と生前に特別の縁故があった人に、財産を分与する制度です。
同性パートナーも特別縁故者と、認められる可能性はあります。
特別縁故者については、下記の記事で詳しく説明しています。
(同性婚と特別縁故者)はこちらです。
4.まとめ
同性カップルが知っておくべき基本知識として、法定相続と分割方法を簡単に説明しました。
詳しい説明は個別の記事をお読みください。
相続のルールは同性カップルには、不利にできています。
対策を立てなければ、何も残すことができません。
したがって、既存の法律を使って対策を立てる必要があります。
相続対策の費用は低額から高額まで様々ですが、一番安いのは知識を得ることです。
今あなたが記事を読んでいるのも、相続対策の1つです。