絶縁していた父親が亡くなったと弟から連絡が来たので相続放棄した事例。
| 相談者 | 30代女性 |
| 被相続人 | 父親 |
| 状況 | 父親が亡くなったと手紙が届いた |
| 相続財産 | 不明 |
| 結果 | 縁を切っているので相続放棄 |
このページは絶縁していた父親の相続放棄をした事例の解説です。絶縁していた親族の相続放棄について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁していた親や兄弟が亡くなっても必要【相続で縁を切る】』
相談者が相続放棄を判断した事情

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情を説明します。
- 父親とは絶縁しており10年以上会ってない
- 父親が亡くなったと弟から手紙が届いた
- 父親の相続手続きに一切関わりたくない
父親とは絶縁しており10年以上会ってない
相談者は父親と仲が悪く高校卒業後に家を出て以降、10年以上会っていませんでした。
母親にだけは連絡先を教えていましたが、母親は4年前に亡くなっており、相談者の連絡先を知る家族はいません。
このまま父親に関わることなく生きていくと思っていました。
父親が亡くなったと弟から手紙が届いた
相談者に弟から手紙が届き、以下の内容が書かれていた。
- 父親が先月亡くなった
- 相続手続きに相談者の協力が必要
念のため相談者は父親の戸籍を取得して、父親の死亡を確認しました。
そして、手紙に書かれていた相続手続きとは、父親が所有していた不動産(実家と土地)だと考えました。
父親の相続手続きに一切関わりたくない
弟から相続手続きへの協力を求められましたが、相談者は父親の相続手続きに一切関わりたくなかった。
手紙を無視することも考えましたが、不動産の名義変更をせずに放置すると後々面倒になると考え、司法書士に電話で相談しました。
司法書士から、相続財産が不要なら相続放棄で解決できると聞き、手続きを依頼しました。
司法書士に父親の相続放棄を依頼
相談者から依頼を受けた司法書士は、すぐに必要な戸籍を収集して、家庭裁判所に申述書を提出しました。
父親の相続放棄に必要な戸籍等は3枚
父親の相続放棄に必要な戸籍等は、以下の3枚だけです。
- 父親の死亡戸籍
- 父親の住民票(戸籍附票)
- 相談者の戸籍
相談者は父親の死亡戸籍を取得済みだったので、司法書士は戸籍附票と相談者の戸籍を取得しました。
その後、相談者に申述書へ署名してもらい、家庭裁判所に提出しました。
死亡から3ヶ月以内なので問題なく受理
父親の死亡から2か月ほどで家庭裁判所に申述書を提出できたので、問題なく申述は受理されました。
提出から約2週間で申述受理通知書が届き、相談者は通知書のコピーを弟に郵送して、今回のケースは解決です。
もし不動産の名義変更に申述受理証明書が必要だったとしても、通知書のコピーがあれば弟は証明書を取得できるので問題ありません。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
相談者は父親が亡くなった後も関わりたくない
相談者は父親と絶縁しており、亡くなった後も関わりたくないという考えでした。
私の経験上、絶縁していた家族が亡くなった場合、相続手続きに関わりたくないと思う方は珍しくありません。
ですが、亡くなった父親が遺言書を残していなかったので、相談者の協力がなければ不動産の名義変更ができません。
相談者は相続手続きに関わりたくないが、不動産の名義変更を放置するのも嫌だったので、司法書士に相談して相続放棄の手続きをしました。相続放棄すると相続人ではないので、相続手続きに関わる必要もなくなるからです。
絶縁していても何もしなければ父親の相続人
今回のケースでは、相続放棄により相続手続きと無関係になりました。
もし弟からの手紙を無視して何もしていなければ、父親の相続人として権利・義務を承継します。たとえ不動産が不要であっても、相談者は不動産の共有者となります。
将来、不動産に何かあった場合、相談者も所有者として責任が発生します。
相続放棄をしない場合は、遺産分割協議に協力しましょう。何もしないのが一番良くないです。
このページでは絶縁していた父親を相続放棄した事例を解説しました。絶縁していた親族の相続放棄について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
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