祖母(養父の母親)の不動産が放置されていたので相続放棄した事例

祖母(養父の母親)の不動産が放置されていると連絡があったので相続放棄したケース
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祖母(養父の母親)の不動産が放置されていると連絡があったので相続放棄した事例。

相談者40代男性
被相続人祖母(養父の母親)
状況不動産が放置されている
相続財産不動産以外は不明
結果不動産が不要なので相続放棄
目次

相談者が相続放棄を判断した事情

祖母(養父の母)の不動産が放置されているので相続放棄したケース

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情について説明します。

  • 市役所から不動産に関する書面が届いた
  • 養父が亡くなった際に相続放棄している
  • 祖母が亡くなった時点で代襲相続が発生

市役所から不動産に関する書面が届いた

相談者の自宅に市役所から不動産に関する書面が届きました。

書面には「建物が老朽化しており、外壁の一部も崩れ始めているので、早急に対処するよう」書かれていた。

相談者は建物に心当たりがないので、市役所に電話で確認したところ、以下の3点が分かりました。

  • 建物の名義人は養父の母親
  • 養父の母親は7年前に亡くなる
  • 相続により所有者に権利が移っている

相談者の母親の再婚相手が養父であり、相談者が中学生の頃に養子縁組しています。

養父が亡くなった際に相続放棄している

養父は20年前に亡くなっており、相談者は養父の相続放棄をしている。

養父の相続放棄をしたのは、養父の親族と関わりたくないが理由でした。実際、養父の親族とは一度も会ったことがありません。

養父の相続放棄をしているのに、不動産の権利が自分に移る理由が分からず、相談者は司法書士に相談をしました。

祖母が亡くなった時点で代襲相続が発生

相談者から事情を聞いた司法書士は、以下の点を説明しました。

  • 養子であっても法律上は実子と同じ扱い
  • 養父が先に亡くなっているので代襲相続が発生
  • 養父の相続と祖母(養父の母親)の相続は別

養父は20年前に亡くなっており、祖母(養父の母親)より先に亡くなっているので、代襲相続が発生します。

そして、養父の相続放棄をしていても、祖母の相続は別の手続きなので、相談者が代襲相続人になっています。祖母の不動産が不要であれば、祖母の相続放棄が必要です。

司法書士に祖母の相続放棄を依頼

司法書士から説明を聞いた相談者は、祖母(養父の母親)の相続放棄を依頼しました。

祖母の戸籍は養父から辿って取得

相談者は祖母の本籍を知らなかったので、司法書士は養父の戸籍から辿って祖母の戸籍を取得しました。

  • 相談者の戸籍を取得
    ※養父の本籍を確認
  • 養父の死亡戸籍を取得
    ※祖母の本籍を確認
  • 祖母の死亡戸籍を取得

相談者は結婚しているので、婚姻前の戸籍を確認すれば、養父の本籍が分かります。

次に、養父の死亡戸籍を取得して、婚姻前の戸籍を確認すれば、祖父(祖母と同じ戸籍)の本籍が分かります。

最後に、祖母の死亡戸籍と戸籍附票を取得して、相続放棄に必要な戸籍が揃いました。

祖母の死亡を知らなかった事情を説明

今回のケースでは、7年前に亡くなっている祖母の死亡を、市役所からの書面で知りました。

通常、死亡日から3ヶ月経過している場合、死亡を知らなかった事情や死亡を知った経緯を家庭裁判所に説明する必要があります。

そのため、司法書士は以下の点を説明する書面を作成し、申述書と一緒に家庭裁判所へ提出しました。

  • 養父の親族とは一度も会ったことがない
  • 市役所からの書面で祖母の死亡を知った
  • 不動産に関する書面は今まで届いたことがない

申述書を提出してから約4週間で受理通知書が届き、祖母の相続放棄は終了です。

その後、相談者は受理証明書のコピーを市役所に郵送し、無事に不動産の問題は解決できました。

相談者は養父との死後離縁も済ませた

相談者は養父の親族と縁を切りたかったので、司法書士は死後離縁の制度を説明しました。

  • 養父との養子縁組は解消される
  • 養父の親族が亡くなっても相続人にならない
  • 解消前に発生した相続は関係ない

死後離縁をすると養父との養子縁組は解消され、養父の親族が亡くなっても相談者は代襲相続人になりません。ただし、すでに発生している相続は関係ないです。

説明を受けた相談者は、養父との死後離縁も司法書士に依頼し、養父との養子縁組を解消しました。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 養父の母親が亡くなると養子が相続人
  • 養父の兄弟姉妹が亡くなった場合も同じ

養父の母親が亡くなると養子が相続人

今回のケースでは、養父が20年前に亡くなっており、相談者は祖母(養父の母親)の相続人になっていました。

相談者は養父の相続放棄を済ませていたので、養父の親族とは関わらないと思っていましたが、養父と祖母の相続は別なので相続人になります。

祖母は7年前に亡くなっていますが、相談者は祖母の死亡を知らなかったので、相続放棄は問題なく認められました。

その後、相談者は養父の親族と縁を切りたかったので、死後離縁の手続きも済ませました。

養父の兄弟姉妹が亡くなった場合も同じ

今回のケースでは、養父より後に祖母(養父の母親)が亡くなっていたので、相談者が代襲相続人になっていました。

ただし、代襲相続が発生するパターンは他にもあり、養父より後におじ・おば(養父の兄弟姉妹)が亡くなっても発生します。

代襲相続を防ぐには養父との養子縁組を解消するしかなく、養父の相続放棄では防げないので注意してください。


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