先順位と連絡が取れないので有無照会してから相続放棄した事例

先順位と連絡が取れないので有無照会してから相続放棄したケース
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亡くなった兄の子ども(先順位相続人)と連絡が取れないので、有無照会で確認してから相続放棄した事例。

相談者50代男性
被相続人
状況先順位の相続放棄が不明
相続財産借金(100万円)以外は特に無し
結果有無照会してから相続放棄した

このページは有無照会してから相続放棄した事例の解説です。有無照会について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。

目次

相談者が司法書士に相談した内容

相談者が司法書士に相談した内容を説明します。

  • 相談者の兄が亡くなったので相続放棄したい
  • 甥(兄の子)とは連絡が取れず相続放棄したか分からない

相談者の兄が亡くなったので相続放棄したい

相談者の兄が亡くなり、借金(100万円)があるので相続放棄したいという相談でした。

そこで、司法書士は兄の家族関係について質問し、以下の点が分かりました。

  • 兄は結婚していたが離婚している
  • 兄の子は離婚相手が引き取っている

司法書士から「甥(兄の子)が相続放棄しなければ、相談者は相続人ではないので相続放棄できない」と伝えました。

甥(兄の子)とは連絡が取れず相続放棄したか分からない

相談者は兄の離婚した配偶者経由で、甥に兄の死亡を伝えており、甥からは相続放棄するので関わる気がないと聞いています。

ですが、甥とは直接連絡が取れないので、実際に相続放棄したか分からない状態です。

状況を確認した司法書士は、以下の選択肢を説明しました。

  • 相続放棄の有無照会をして確認する
  • 債権者から連絡が来るのを待つ

家庭裁判所に有無照会をすれば、甥が相続放棄したか分かります。

一方、債権者から借金の督促状等が届いた場合でも、甥が相続放棄したと分かります。

有無照会で先順位の状況を確認して手続き

相談者はできる限り早く相続放棄したかったので、先順位の状況を確認するため、有無照会を司法書士に依頼しました。

以下は、有無照会から相続放棄までの流れ。

  • 管轄家庭裁判所に有無照会を申請
  • 先順位(甥)の相続放棄が確認できた
  • 相談者の相続放棄はすぐに終わった

管轄家庭裁判所に有無照会を申請

司法書士は有無照会をするために、以下の戸籍を収集しました。

  1. 被相続人(兄)の出生から死亡までの戸籍
  2. 被相続人の住民票または戸籍附票
  3. 父母の死亡が記載された戸籍
  4. 相談者の戸籍
  5. 甥(兄の子)の戸籍
    ※添付書面ではない

相談者は第三順位(兄弟姉妹)なので、上記1~4のコピーを申請書に添付して申請しました。

甥(兄の子)の戸籍は添付書面ではありませんが、現在の氏名を確認するために取得
※相続人目録には現在の氏名を記載。

先順位(甥)の相続放棄が確認できた

家庭裁判所に有無照会の申立書を提出してから、約2週間ほどで結果が相談者の自宅に届きました。

相続人目録を確認したところ、甥の相続放棄は1ヶ月前に完了。

甥の相続放棄が確認できたので、相談者は司法書士に相続放棄を依頼しました。
結果の届いた日が相続の開始を知った日

相談者の相続放棄はすぐに終わった

司法書士は申述書を作成して、相談者に署名捺印してもらい、1週間ほどで家庭裁判所に提出しました。

すぐに提出できた理由は、相続放棄に必要な戸籍が揃っていたからです。

  • 被相続人(兄)の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票または戸籍附票
  • 父母の死亡が記載された戸籍
  • 相談者の戸籍

有無照会してから相続放棄する場合、改めて戸籍を集める必要はありません。

申述書を家庭裁判所に提出してから約1ヶ月で、相談者に申述受理通知書が届いて終了しました。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 甥の相続放棄を知った日から3ヶ月以内
  • 有無照会するなら一定期間を空ける

甥の相続放棄を知った日から3ヶ月以内

今回のケースは、相談者は相続放棄をしたかったが、先順位(甥)の状況が分からない状態でした。

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、先順位の相続放棄が分からなければ、相談者は相続放棄できません。たとえ被相続人(兄)に借金があっても結論は同じです。

債権者から通知が届くのを待つという選択肢もありましたが、相談者はできる限り早く手続きしたいという希望でした。

そこで、有無照会により甥の状況を確認して、相談者の相続放棄をしました。

有無照会するなら一定期間を空ける

今回のケースのように、先順位の相続放棄を有無照会で確認する場合、一定期間を空けてから調べてください。

早めに有無照会してしまうと、先順位が手続きする前だったりするので、調べても意味がないケースもあるからです。

私が依頼を受けた際は、死亡日から3ヶ月は空けて有無照会しています。

ご自身で手続きする場合は、一定期間を空けるという点を覚えておいてください。


このページでは有無照会してから相続放棄した事例の解説をしました。有無照会について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

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定額料金の表示価格がお支払い総額
相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
相続放棄の実費はすべて定額料金に含まれる

定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など

2人目以降は25,000です。

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