24年前に亡くなった父親が連帯保証人だったと、今になって連絡が来たので相続放棄した事例。
| 相談者 | 40代女性 |
| 被相続人 | 父親(24年前に亡くなる) |
| 状況 | 連帯保証人として請求が届いた |
| 相続財産 | 何も無いと聞いていた |
| 結果 | 相続放棄は認められた |
司法書士への相談に至った事情
相談者が司法書士への相談に至った事情を説明します。
- 警察からの連絡で父親の死亡を知った
- 父親の財産は何も無いと聞いていた
- 24年経ってから連帯保証の書面が届いた
- 役所の法律相談で難しいと説明された
警察からの連絡で父親の死亡を知った
父親は相談者が物心つく前に離婚しており、母親に引き取られて育ったので、父親の記憶はありませんでした。
父親の親族にも会ったことがないので、父親のことは何も知らずに育っています。
その後、相談者が20歳の頃に親族へ警察から連絡があり、父親が亡くなったと知りました。
父親の財産は何も無いと聞いていた
警察から父親には同居者がいたと聞いたので、父親の最後の住所を聞いて訪れたところ、すでに部屋の中は片付けられていました。
その後、同居者と連絡が取れましたが、父親の財産は特に無かったと聞きました。
相談者は父親と交流があったわけでもなく、同居者からも財産は無いと聞いたので、相続について気に留めることなく生活を続けていました。
24年経ってから連帯保証の書面が届いた
相談者は父親のことなど忘れて生活していましたが、3週間ほど前に書面が届きました。
書面には24年前に亡くなった父親が連帯保証人になっており、今年になって債務者が亡くなったので、連帯保証人の相続人である相談者に書面を送ったと書かれていました。
書面に書かれている内容が本当かどうかも不明でしたが、父親を相続するつもりが無いので、相続放棄の相談をするため市役所の法律相談を受けに行きました。
役所の法律相談で難しいと説明された
相談者は市役所の法律相談を受けに行き、今回の事情を説明しましたが、相続放棄は難しいと説明されました。
難しい理由として、以下の2点を挙げたそうです。
- 死亡日から年数が経ちすぎている
- 父親の死亡を知っていたから
父親が死亡したのは20年以上前だし、死亡を知ってから3ヶ月経過しているので難しい。
しかし、相談者は諦められず、ネットで検索して司法書士に相談しました。
司法書士は相続放棄できると判断
電話で事情を聞いた司法書士は、相談者に相続放棄は認められる可能性が高いと説明しました。
以下の2点が、認められる可能性が高いと判断した要因です。
- 父親の死亡日が24年前でも関係ない
- 父親の連帯保証に気付くのは無理がある
父親の死亡日が24年前でも関係ない
相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」が条件です。
したがって、死亡日から24年経過していても、知った日から3ヶ月以内なら問題ありません。
実際、私が相談を受ける際、死亡日から何年経過しているかは、あまり気にしていません。1年でも10年でも3ヶ月以内なら関係ないので。
相続放棄で重要なのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内かどうかです。
父親の連帯保証に気付くのは無理がある
相談者は父親の生活状況を知らず、父親と同居していた人からも財産は無かったと聞いています。
また、父親の住んでいた部屋も確認していますが、連帯保証に気付けるような書面もありませんでした。
上記の事情から考えると、相談者が父親の死亡時に連帯保証に気付くのは無理があります。
今回のケースでは、相続財産(連帯保証債務)に気付いた日が、相続の開始を知った日になると判断しました。
相談者の相続放棄は認められた
司法書士からの説明を受けた相談者は、司法書士に相続放棄を依頼しました。
相談者に書面が届いてから1ヶ月ほどしか経っていなかったので、3ヶ月の期間には問題なく間に合いました。
家庭裁判所から照会書は届きましたが、父親との関係や連帯保証に気付いた経緯を書いて返送したところ、相続放棄は無事に認められました。
その後、申述受理通知書のコピーを債権者に郵送して、今回の問題は終了しました。
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みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |
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定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など
2人目以降は2万5,000円です。
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※相続放棄の実績1,193件
(2026年6月末時点)
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