亡くなった父親から相続放棄するように言われていた事例

父親から自分が亡くなったら相続放棄するよう言われていたケース
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生前に父親から相続放棄するよう勧められていたので、相続発生後に相続放棄した事例。

相談者50代女性
被相続人父親
状況父親から相続放棄を勧められていた
相続財産特に無し
結果相続放棄した
目次

司法書士への相談に至った事情

相談者が司法書士への相談に至った事情を時系列で説明します。

  • 父親から前もって言われていた
  • 父親の負債は見つかっていない
  • 司法書士にデメリットの確認

父親から生前に言われていた

相談者の父親は亡くなる1年ほど前から入院していましたが、家族に対して自分が亡くなったら相続放棄するよう伝えていました。

相談者は「なぜ相続放棄する必要があるのか」と尋ねましたが、父親は「相続放棄すれば問題ない」とだけ話し理由を言いませんでした。

結局、理由は分からないまま、2週間前に父親は亡くなっています。

父親の負債は見つかっていない

相談者は父親が亡くなる前から郵送物等をチェックしていましたが、父親の負債は見つかっていません。

ただし、父親が前もって家族に相続放棄するよう伝えたので、家族の知らない負債があるのかもと考えています。

父親は不動産を所有しておらず、生活費も子どもが援助していたので、預貯金等も残っていません。

そのため、相続放棄するのは問題ないが、デメリットを知りたくて司法書士に相談してきた。

相続放棄のデメリットを知りたい

相続放棄のデメリットを知りたいということなので、以下の2点を説明しました。

  • プラスの財産があっても撤回できない
  • 次順位に相続が移ってしまう

ただし、上記のデメリットを相談者は気にしないとのことでした。

父親の生活状況から考えてプラスの財産が存在するとは思えない。また、実際にマイナスの財産があれば相続放棄するので、次順位に相続が移るのは気にしてもしょうがない。

今回のケースでは、相談者がデメリットに感じる部分はありませんでした。

父親の勧めどおり相続放棄した

司法書士から相続放棄のデメリットを聞いたうえで、相談者は相続放棄すると決めました。
※相談者以外の相続人も含めて。

父親の負債は見つかっていませんが、父親が生前に伝えた理由が存在すると考えたからです。

相続放棄の手続きは、依頼を受けた司法書士が準備をして、父親の死亡日から3ヶ月以内に申述書を提出したので、何の問題もなく終了しました。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

相続放棄を勧めた理由が存在するはず

今回のケースでは、父親は相続放棄するよう伝えた理由を教えてくれず、負債も見つかりませんでした。

しかし、相談者を含めた家族は相続放棄しました。

  • 父親が勧めた理由は存在するはず
  • 相続放棄するデメリットがなかった

本当に何もなければ、わざわざ父親が相続放棄を勧めるはずがないと考えたからです。

また、父親の相続放棄をしても、相談者にデメリットがなかったのも要因になります。

司法書士から一言相続放棄から約1年後に相談者から連絡があり、父親の債務に関する書面が届いたと聞きました。結果として、父親に債務は存在しました。

相続放棄以外の方法も検討しておく

今回のケースでは、相続放棄してもデメリットがありませんでした。

しかし、デメリットがあれば、限定承認を選んだ可能性もあります。

例えば、父親にプラスの財産が存在した場合です。負債が見つかってもないのに相続放棄は選べないでしょう。

限定承認をしておけば、後から借金が見つかっても、プラスの財産を上限として借金を負担すれば良いだけです。たとえ借金が高額でも問題ありません。

もちろん、限定承認にも費用面でのデメリットはあるので、プラスの財産の金額によります。


相続放棄は29,000円~の定額料金

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

定額料金の表示価格がお支払い総額
相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
相続放棄の実費はすべて定額料金に含まれる

定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など

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